1989-03-22 第114回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
そのことは、では十月一日以降は直ちにその反対解釈をするのかということを申し上げているわけではございませんで、十月以降につきましては、それまでの消費税の定着度合い等を見ながら今後なお検討してまいらなければいけないと思っておりますけれども、今時点で直ちに言い得ることは、十月一日以降は直ちにその十七条二項の分離解釈の反対解釈を行うということを決めておるわけではない。
そのことは、では十月一日以降は直ちにその反対解釈をするのかということを申し上げているわけではございませんで、十月以降につきましては、それまでの消費税の定着度合い等を見ながら今後なお検討してまいらなければいけないと思っておりますけれども、今時点で直ちに言い得ることは、十月一日以降は直ちにその十七条二項の分離解釈の反対解釈を行うということを決めておるわけではない。
、この後段がいわゆる独立発明についての出願でございまして、分離解釈上この頃の前段は準協定出願に言及しているものというのが私どもの解釈でございます。
○河村委員 分離解釈で頑張られればそれっきりだから仕方がない。今さら運賃値上げをやめろと言うわけにいかないでしょうからやめますが、ことしの運賃値上げというのはやるべきじゃない、大臣。
二項の問題ですが、現行第七条の目的解釈で、この条文には影響排除も当然含まれるという判例があるにもかかわらず、別項を立てて影響排除措置を分離解釈しようとすれば、結局第七条では影響排除は含まれないということになりまして、現行第七条、改正案では第七条第一項になりますが、この規定が制約されるということは明らかではありませんか。
影響を排除することとなる具体的な措置を事業者に届けさせるというようなあいまいな規定では、影響排除自体を目的とした分離解釈の規定を置けば、現行の第七条でとれるはずの影響の排除措置、政府の答弁で言えば影響の排除的措置と申しますか、これまでとれなくなってしまうと思うが、この点はいかがでしょうか。
一般的にはこれは分離解釈すべきではないと思いますけれども、生命は死亡に至る問題であり、身体は障害の問題である、かように解されておるわけでございます。
なるほど十八条の分離解釈から見ると明確を欠くうらみがありますが、しかし沿革的に見ると、その行政指導は単なる行政指導ではないと思うのです。
この意味は、結局憲法改正の手続を規定したものでございますが、この「国会が、これを発議し、」という意味、これを、あるいは国会において国会議員が憲法改正の原案を、いわゆる国会法にいう意味の発議、提案する意味にとる学者もございますけれども、それはどうも、分離解釈上は、私はそうは出てこないと思います。
○池田国務大臣 十六条一項の「停止し、又は制限すべき旨を命ずる」こういうことから分離解釈で申しますと、無期限ということもあり得ることはあり得ましょうが、しかし法律の精神は無期限というところまでいっておるかどうか疑問でございます。ただ問題が、千葉県の場合につきましてはお話の通りああいうことをやることはまことに遺憾でございます。
○成田委員長 それで三項の解釈はいろいろ分離解釈はあるだろうと思うのですが、今私が申し上げましたのは、国鉄の場合でも料金は法律で定めておる。聴取料も大体税金的な性質のものであるので、当初は法律で定めようとした。法律で定めるということになりましたら、この法案は国会で自由に修正できるわけですね。本来法律で定めるべきものを予算に持つて来たわけですね。
死亡じやないから入らないというふうに解釈するのが、分離解釈としてはそういう解釈が正しいと思いますが、今お話のような解釈ができますか。
從つて分離解釈といたしましては、いやしくもそれが組合員の経済的地位の改善のためになることでありますれば、私どもが例で申し上げました以外のいろいろの問題も、これをできないというわけではございませんけれども、しかしながら法律の協同組合のねらいといたしますところは、第一條に書いてございますように、「その経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進を図り、」これが根本的なねらいでございまして、政治問題もこの
財政法第三條には、御承知のように「國が國権に基いて收納する課徴金及び法律上又は事実上國の独占に属する事業における專賣價格若しくは事業料金」というふうにあるのでありますが、精神論から言いますると、主食のごときは非常に重大な政府決定の價格をとりまする関係上、この條項に該当するようにも見えるのでありまするが、一應の分離解釈といたしましては、第三條には該当しないと考えるのであります。