2012-11-12 第181回国会 衆議院 予算委員会 第1号
〇増五減だけ切り分けて、比例の分離、比例についてはなお努力する、こういうことは考えておられませんか。いかがですか、総理。
〇増五減だけ切り分けて、比例の分離、比例についてはなお努力する、こういうことは考えておられませんか。いかがですか、総理。
○清水達雄君 二分の一総合課税にこだわるわけじゃなくて、確かに切り売り問題というのはありますから、五十七年度税制改正でやったような、今の局長の御説明では分離、比例課税だというふうなお話でございますが、それでもいいと思うんですよ。何かもうちょっとやっぱり単純でわかりやすいように検討すべきではないかというふうに思うわけでございます。
いま一点が、今御指摘の分離比例税率ということによって負担を明らかにする、取引がしやすいということを求めたわけでございますけれども、五十年に、この二〇%の税率期間が終わるときに、ふたたび税制調査会でいろいろ議論がされました。その後の税制についてどのような形をとるかということが議論されたわけでございます。
それからもう一つは、課税方式としてはやはり、いろいろ議論はございましたが、この分離比例税率、せいぜい二段階といったような形での分離比例税率というのが、規模、大きさを分けて売買の容易にし得る土地というものについては最も適切な方式ではないかというのは定着してきているように思うわけでございます。
○中田委員 そうしますと、四十三年の政府税調の答申の中で、「個人の長期保有土地に係る譲渡所得課税方式の変更」、そこで「現行の超過累進課税を時限的に分離比例課税に改めこという形で、この当時は時限的にこれをやっていくんだという形になっているわけですが、それはもうそうじゃないということであります。
したがいまして、この資産性所得の中でも土地に対する課税のあり方は、こういった考え方で分離、比例で、かつその税率は、税負担はかなりの程度他の所得とは違って引き上げていくべきではないかと、こうした答申に基づいて現在の三〇%の所得税の税率が定められたものでございます。
そこへもってまいりまして、昭和四十四年に土地税制を抜本的に見直しまして、それまでは二分の一課税でございましたのを全額にし、しかも分離・比例にした。そういうことの影響といたしまして、ここでも私ども拝見しますと、一九六九年にいきなり〇・四から〇・五に上がっている。これはどうも土地税制の改正と土地譲渡所得の動向ではないか。
四十五、六、七、八、九、十と二年刻みで分離比例、一〇、一五、二〇というふうに上げていくというふうな、早くお売りになった方が得ですよというふうな税制でございました。仮需要の発生に対しましては、短期の分離重課という制度がとられました。いわゆる譲渡益の四〇%、または総合課税の一一〇%、いずれか高い方というきわめて厳しい税制でございます。
それで土地税制と宅地供給との関係を、先ほども申し上げましたように、一義的にこれだけの土地税制を改正したからこれだけ宅地の供給量が出るということを計量的につかむことは大変むずかしいわけでございますが、過去の例を見ますと、二〇%の分離比例税率でありました昭和四十九年、五十年の二年分の長期譲渡所得課税金額は約四兆四千億でございました。
まあこの税制の緩和によりましてどの程度土地が出てくるかということは大変むずかしい問題でございますけれども、過去の例について見ますと、先生御承知のように、昭和四十九年と五十年とが二〇%の分離比例課税であったわけでございます。それが五十一年からは四分の三のいわゆる総合課税になったわけでございますが、この四十九年と五十年の二カ年分の長期譲渡所得の金額は両方合わせまして四兆四千億でございます。
税制改正によってどれだけの土地が出てくるかという御質問は大変むずかしい御質問でございますけれども、過去昭和四十九年と五十年には、先生御承知のように二〇%の分離比例課税でございました。それから五十一年と五十二年は、四分の三の総合課税でございました。この二年間、四十九年と五十年の長期譲渡所得金額は両方合わせまして四兆四千億でございます。
五十年度におきましても、御案内のとおり、土地譲渡所得に対しまする長期譲渡所得につきまして、所得税の改正と見合いまして、従来の分離比例課税制度をさらに今回強化をするという措置をとりました。あるいはまた電気税の非課税措置につきましても、二十四品目を非課税から外してしまうというふうな措置もとったところでございます。
百三ページから百五ページの附則第三十四条の改正は、土地の長期譲渡所得に対する道府県民税及び市町村民税の課税について、現行分離比例課税制度を適用期限の到来を待って廃止し、五年度間の時限措置として、特別控除後の譲渡益が二千万円以下の部分については道府県民税二%、市町村民税四%の税率により、特別控除後の譲渡益が二千万円を超える部分については譲渡益の四分の三を総合課税した場合の上積み税額により、それぞれ課税
このほか、土地に係る短期譲渡所得については、昭和五十六年度まで現行の分離重課制度を継続するとともに、長期譲渡所得については、現行の分離比例課税制度を適用期限の到来を待って廃止し、五年度間の時限措置として、特別控除後の譲渡益二千万円以下の部分については、道府県民税二%、市町村民税四%の税率により、特別控除後の譲渡益二千万円を超える部分については、譲渡益の四分の三を総合課税した場合の上積み税額により、それぞれ
個人の土地譲渡所得に対する課税の特例は、昭和四十四年度の税制改正におきまして、仮需要の抑制、土地供給の促進等の見地から導入されたものであり、短期譲渡所得の分離重課制度と長期譲渡所得の分離比例課税制度から相なっておるのでございます。
第二は、土地譲渡所得課税の適正化でありますが、個人の長期譲渡所得の分離比例課税制度は、適用期限の到来とともに廃止し、新たに五年間の時限措置として、譲渡益二千万円以下の部分については二〇%の税率により課税し、譲渡益二千万円超の部分については、本則の二分の一総合課税にかえて四分の三総合課税とすることといたしております。
すなわち、個人の長期譲渡所得の分離比例課税制度は適用期限の到来とともに廃止し、新たに五年間の時限措置として、譲渡益二千万円以下の部分については、二〇%の税率により課税し、譲渡益二千万円超の部分については、本則の二分の一総合課税にかえて四分の三総合課税とすることとし、また、短期譲渡所得の分離重課制度の適用期限を五年延長する等の措置を講ずることといたしております。
第三に、個人の土地譲渡所得課税につきましては、悪評の高かった長期譲渡所得の分離比例課税制度を廃止し、譲渡益に対して一段と課税の強化を図ることといたしております。すなわち、短期譲渡所得に対する重課制度はこれを存続し、長期譲渡所得に対しては、譲渡益二千万円以下の部分は二〇%の税率で課税し、二千万円超の部分については全額総合課税とすることといたしております。
また、土地の譲渡所得の分離比例課税制度を廃止し、そのまま本則に戻ることなく、それよりも重い四分の三総合課税制度等を採用しておりますことは、土地の譲渡益に対してきわめて厳しい姿勢を示すものであり、これによって悪評の高い土地成金の続出は根絶されるでありましょう。
第二に、土地譲渡所得課税の適正化を図るため、個人の長期譲渡所得の分離比例課税制度は適用期限の到来とともに廃止し、新たに五年間の時限措置として、譲渡益二千万円以下の部分については二〇%の税率により課税し、譲渡益二千万円超の部分については、本則の二分の一の総合課税にかえて四分の三総合課税とすることとし、また、短期譲渡所得の分離重課制度の適用期限を五年延長することといたしております。
次は、土地譲渡所得課税の強化についてでございまするが、個人の譲渡所得に対する課税の特例は、昭和四十四年度の税制改正におきまして、仮需要の抑制、土地供給の促進等の見地から導入されたものであり、短期譲渡所得の分離重課制度と長期譲渡所得の分離比例課税制度から相なっておるのは御承知のところでございます。
百三ページから百五ページ 附則第三十四条の改正は、土地の長期譲渡所得に対する道府県民税及び市町村民税の課税について、現行分離比例課税制度を適用期限の到来を待って廃止し、五年度間の時限措置として、特別控除後の譲渡益が二千万円以下の部分については道府県民税二%、市町村民税四%の税率により、特別控除後の譲渡益が二千万円を超える部分については譲渡益の四分の三を総合課税した場合の上積み税額により、それぞれ課税
このほか、土地に係る短期譲渡所得については、昭和五十六年度まで現行の分離重課制度を継続するとともに、長期譲渡所得については、現行の分離比例課税制度を適用期限の到来を待って廃止し、五年度間の時限措置として、特別控除後の譲渡益二千万円以下の部分については、道府県民税二%、市町村民税四%の税率により、特別控除後の譲渡益二千万円を超える部分については、譲渡益の四分の三を総合課税した場合の上積み税額により、それぞれ
すなわち、個人の長期譲渡所得の分離比例課税制度は適用期限の到来とともに廃止し、新たに五年間の時限措置として、譲渡益二千万円以下の部分については、二〇%の税率により課税し、譲渡益二千万円超の部分については、本則の二分の一総合課税にかえて四分の三総合課税とすることとし、また、短期譲渡所得の分離重課税制度の適用期限を五年延長する等の措置を講ずることといたしております。
第二に、土地譲渡所得課税の適正化を図るため、個人の長期譲渡所得の分離比例課税制度は適用期限の到来とともに廃止し、新たに五年間の時限措置として、譲渡益二千万円以下の部分については、二〇%の税率により課税し、譲渡益二千万円超の部分については、本則の二分の一総合課税にかえて四分の三総合課税とすることとし、また、短期譲渡所得の分離重課制度の適用期限を五年延長することといたしております。