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48件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1995-03-16 第132回国会 参議院 大蔵委員会 第5号

清水達雄君 二分の一総合課税にこだわるわけじゃなくて、確かに切り売り問題というのはありますから、五十七年度税制改正でやったような、今の局長の御説明では分離、比例課税だというふうなお話でございますが、それでもいいと思うんですよ。何かもうちょっとやっぱり単純でわかりやすいように検討すべきではないかというふうに思うわけでございます。  

清水達雄

1995-02-27 第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

いま一点が、今御指摘の分離比例税率ということによって負担を明らかにする、取引がしやすいということを求めたわけでございますけれども、五十年に、この二〇%の税率期間が終わるときに、ふたたび税制調査会でいろいろ議論がされました。その後の税制についてどのような形をとるかということが議論されたわけでございます。  

小川是

1995-02-27 第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

それからもう一つは、課税方式としてはやはり、いろいろ議論はございましたが、この分離比例税率、せいぜい二段階といったような形での分離比例税率というのが、規模、大きさを分けて売買の容易にし得る土地というものについては最も適切な方式ではないかというのは定着してきているように思うわけでございます。  

小川是

1995-02-27 第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

中田委員 そうしますと、四十三年の政府税調答申の中で、「個人長期保有土地に係る譲渡所得課税方式の変更」、そこで「現行超過累進課税を時限的に分離比例課税に改めこという形で、この当時は時限的にこれをやっていくんだという形になっているわけですが、それはもうそうじゃないということであります。

中田宏

1987-05-26 第108回国会 参議院 大蔵委員会 第8号

そこへもってまいりまして、昭和四十四年に土地税制を抜本的に見直しまして、それまでは二分の一課税でございましたのを全額にし、しかも分離・比例にした。そういうことの影響といたしまして、ここでも私ども拝見しますと、一九六九年にいきなり〇・四から〇・五に上がっている。これはどうも土地税制改正土地譲渡所得の動向ではないか。

水野勝

1980-12-11 第93回国会 衆議院 建設委員会土地及び住宅問題に関する小委員会 第2号

四十五、六、七、八、九、十と二年刻みで分離比例一〇、一五、二〇というふうに上げていくというふうな、早くお売りになった方が得ですよというふうな税制でございました。仮需要の発生に対しましては、短期分離重課という制度がとられました。いわゆる譲渡益の四〇%、または総合課税の一一〇%、いずれか高い方というきわめて厳しい税制でございます。

山岡一男

1980-02-20 第91回国会 衆議院 建設委員会 第2号

それで土地税制宅地供給との関係を、先ほども申し上げましたように、一義的にこれだけの土地税制改正したからこれだけ宅地供給量が出るということを計量的につかむことは大変むずかしいわけでございますが、過去の例を見ますと、二〇%の分離比例税率でありました昭和四十九年、五十年の二年分の長期譲渡所得課税金額は約四兆四千億でございました。

宮繁護

1979-03-01 第87回国会 参議院 建設委員会 第3号

まあこの税制の緩和によりましてどの程度土地が出てくるかということは大変むずかしい問題でございますけれども、過去の例について見ますと、先生承知のように、昭和四十九年と五十年とが二〇%の分離比例課税であったわけでございます。それが五十一年からは四分の三のいわゆる総合課税になったわけでございますが、この四十九年と五十年の二カ年分の長期譲渡所得金額は両方合わせまして四兆四千億でございます。

丸山良仁

1979-02-19 第87回国会 衆議院 予算委員会 第14号

税制改正によってどれだけの土地が出てくるかという御質問は大変むずかしい御質問でございますけれども、過去昭和四十九年と五十年には、先生承知のように二〇%の分離比例課税でございました。それから五十一年と五十二年は、四分の三の総合課税でございました。この二年間、四十九年と五十年の長期譲渡所得金額は両方合わせまして四兆四千億でございます。

丸山良仁

1975-06-05 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第11号

五十年度におきましても、御案内のとおり、土地譲渡所得に対しまする長期譲渡所得につきまして、所得税改正と見合いまして、従来の分離比例課税制度をさらに今回強化をするという措置をとりました。あるいはまた電気税非課税措置につきましても、二十四品目を非課税から外してしまうというふうな措置もとったところでございます。

石見隆三

1975-03-27 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第7号

百三ページから百五ページの附則第三十四条の改正は、土地長期譲渡所得に対する道府県民税及び市町村民税課税について、現行分離比例課税制度適用期限到来を待って廃止し、五年度間の時限措置として、特別控除後の譲渡益が二千万円以下の部分については道府県民税二%、市町村民税四%の税率により、特別控除後の譲渡益が二千万円を超える部分については譲渡益の四分の三を総合課税した場合の上積み税額により、それぞれ課税

首藤堯

1975-03-27 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第7号

このほか、土地に係る短期譲渡所得については、昭和五十六年度まで現行分離重課制度を継続するとともに、長期譲渡所得については、現行分離比例課税制度適用期限到来を待って廃止し、五年度間の時限措置として、特別控除後の譲渡益二千万円以下の部分については、道府県民税二%、市町村民税四%の税率により、特別控除後の譲渡益二千万円を超える部分については、譲渡益の四分の三を総合課税した場合の上積み税額により、それぞれ

福田一

1975-03-25 第75回国会 衆議院 本会議 第13号

第二は、土地譲渡所得課税適正化でありますが、個人長期譲渡所得分離比例課税制度は、適用期限到来とともに廃止し、新たに五年間の時限措置として、譲渡益二千万円以下の部分については二〇%の税率により課税し、譲渡益二千万円超の部分については、本則の二分の一総合課税にかえて四分の三総合課税とすることといたしております。

上村千一郎

1975-03-25 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第11号

すなわち、個人長期譲渡所得分離比例課税制度適用期限到来とともに廃止し、新たに五年間の時限措置として、譲渡益二千万円以下の部分については、二〇%の税率により課税し、譲渡益二千万円超の部分については、本則の二分の一総合課税にかえて四分の三総合課税とすることとし、また、短期譲渡所得分離重課制度適用期限を五年延長する等の措置を講ずることといたしております。  

大平正芳

1975-03-20 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号

第三に、個人土地譲渡所得課税につきましては、悪評の高かった長期譲渡所得分離比例課税制度を廃止し、譲渡益に対して一段と課税強化を図ることといたしております。すなわち、短期譲渡所得に対する重課制度はこれを存続し、長期譲渡所得に対しては、譲渡益二千万円以下の部分は二〇%の税率課税し、二千万円超の部分については全額総合課税とすることといたしております。  

武藤山治

1975-03-14 第75回国会 参議院 本会議 第7号

第二に、土地譲渡所得課税適正化を図るため、個人長期譲渡所得分離比例課税制度適用期限到来とともに廃止し、新たに五年間の時限措置として、譲渡益二千万円以下の部分については二〇%の税率により課税し、譲渡益二千万円超の部分については、本則の二分の一の総合課税にかえて四分の三総合課税とすることとし、また、短期譲渡所得分離重課制度適用期限を五年延長することといたしております。  

大平正芳

1975-03-13 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号

次は、土地譲渡所得課税強化についてでございまするが、個人譲渡所得に対する課税特例は、昭和四十四年度の税制改正におきまして、仮需要抑制土地供給促進等見地から導入されたものであり、短期譲渡所得分離重課制度長期譲渡所得分離比例課税制度から相なっておるのは御承知のところでございます。  

友末洋治

1975-02-28 第75回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

百三ページから百五ページ 附則第三十四条の改正は、土地長期譲渡所得に対する道府県民税及び市町村民税課税について、現行分離比例課税制度適用期限到来を待って廃止し、五年度間の時限措置として、特別控除後の譲渡益が二千万円以下の部分については道府県民税二%、市町村民税四%の税率により、特別控除後の譲渡益が二千万円を超える部分については譲渡益の四分の三を総合課税した場合の上積み税額により、それぞれ課税

首藤堯

1975-02-28 第75回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

このほか、土地に係る短期譲渡所得については、昭和五十六年度まで現行分離重課制度を継続するとともに、長期譲渡所得については、現行分離比例課税制度適用期限到来を待って廃止し、五年度間の時限措置として、特別控除後の譲渡益二千万円以下の部分については、道府県民税二%、市町村民税四%の税率により、特別控除後の譲渡益二千万円を超える部分については、譲渡益の四分の三を総合課税した場合の上積み税額により、それぞれ

福田一

1975-02-26 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

すなわち、個人長期譲渡所得分離比例課税制度適用期限到来とともに廃止し、新たに五年間の時限措置として、譲渡益二千万円以下の部分については、二〇%の税率により課税し、譲渡益二千万円超の部分については、本則の二分の一総合課税にかえて四分の三総合課税とすることとし、また、短期譲渡所得分離課税制度適用期限を五年延長する等の措置を講ずることといたしております。  

大平正芳

1975-02-14 第75回国会 衆議院 本会議 第6号

第二に、土地譲渡所得課税適正化を図るため、個人長期譲渡所得分離比例課税制度適用期限到来とともに廃止し、新たに五年間の時限措置として、譲渡益二千万円以下の部分については、二〇%の税率により課税し、譲渡益二千万円超の部分については、本則の二分の一総合課税にかえて四分の三総合課税とすることとし、また、短期譲渡所得分離重課制度適用期限を五年延長することといたしております。  

大平正芳

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