2002-04-03 第154回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第5号
もちろん、我が国は言うまでもなく完全な政教分離国家でありますから、それが即大きな影響を与えるということはないと思いますけれども、しかし予断も許さないと。 特に梶田先生からはヨーロッパの例等々も紹介されているようでありますから、これから日本にそういう事態が出た場合にどんな形のものが、どんな問題が浮上してくる可能性があるのか、この点についてもお尋ねをしたいと思います。 以上です。
もちろん、我が国は言うまでもなく完全な政教分離国家でありますから、それが即大きな影響を与えるということはないと思いますけれども、しかし予断も許さないと。 特に梶田先生からはヨーロッパの例等々も紹介されているようでありますから、これから日本にそういう事態が出た場合にどんな形のものが、どんな問題が浮上してくる可能性があるのか、この点についてもお尋ねをしたいと思います。 以上です。
ここでも、四十六回に及ぶ基本法改正の背景と概要、連邦軍のNATO域外への派兵問題のほか、政教分離、国家の安全保障、庇護権(他国の迫害を受けて自国の管轄権内に避難してきた政治的亡命者等について、他国によるその引き渡しの請求を拒否する等その者を保護する権利)、外国人の地方参政権といった諸問題について、我が国での問題関心と対比させながら、積極的な質疑応答が行われました。
それに対抗いたしまして、インドの方は、別にヒンズーの国家をつくるわけではない、政教分離国家、セキュラー国家といいますけれども、政教分離の国家、宗教、信仰の自由を認める国家をつくるのだと、こういう形でセキュラー国家インドとムスリム国家パキスタンが誕生いたしました。 この誕生というのは、単にそういう国であるという以上の重みを持っております。
この政教分離の原則の具体的な内容としては、第一に、国家と宗教の分離、国家の宗教への中立性が求められます。この点に関しては、いわゆる岩手靖国訴訟での仙台高等裁判所判決が天皇及び内閣総理大臣の靖国神社公式参拝は憲法二十条三項に違反する旨判示したことを想起すべきだと考えます。権力の側にも反省が求められていると言わなければなりません。 第二に、宗教団体の政治的中立性が求められていると考えます。
したがって、議員の方々も超党派でこの問題に取り組んで、何とかして解決していこうじゃないかということで、個々の問題については、今の例えば分離国家の問題あるいはまた他の問題に波及しやしないだろうか、いろいろなことが配慮されますけれども、これらは一々、逐一取り上げてやってまいりました。
そこから今日の一宗教法人としての靖国神社のあり方、政教分離、国家の不介入、こういった本当に原則的な意味がある、こういうように思うのです。それで私は、抽象論じゃなくて、実際に戦争中にそういうことをやられた、そのことを踏まえて質問しているのです。 それで、率直に私聞きたいのですけれども、私この前鹿児島へ行ってまいりました。
分離国家として朝鮮半島におそらくできるであろう国家の国民になっていくということが予想されたわけでございますが、平和条約発効前の段階において、日本の国籍を持っておりますが外人登録法上は外国人ということにして取り扱ったわけでございます。
たとえば、朝鮮半島におけるところの二つの分離国家——大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国——政府は朝鮮民主主義人民共和国という呼称を使われることに対して遠慮をなすっておられるようでございますが、現にこの二つの国家が存在するということは、これは自明の事実でございまして、その意味におきまして、大韓民国に対しても渡航の自由が認められ、朝鮮民主主義人民共和国に対しても渡航の自由が認められる。
でありますから、私はこの点に対しまして、外務大臣はしばしば新聞記者発表あるいはテレビの放送、国会の答弁等に述べておられますけれども、本外務委員会におきましても、この事件の一連の経過を通じまして、今後こういう事態が再び発生しないように、われわれとしても政府当局が十分な配慮をせられることを期待するものでございますが、しかし、これを契機として、いま朝鮮半島に二つの国家——いわゆる分離国家が存在しておるという
これはやはり未承認国というもの、ことに、ただいまもおあげになったようないわゆる分離国家というものが、三つもわが国の周辺にある。こういう客観的な不幸な事態のもとに国際情勢があるということに因を発していると思わなければならないと思いますが、その中で、現在までの私の判断といたしましては、中国の関係、それから北ベトナムの関係というようなものについては、比較的問題がなさそうに見通されます。
西ドイツの人が分離国家である東ドイツに行ってもしかられるような旅券法上のこともないし、政治上の問題も起きていないというのですね。新聞なんかでは一つもない。あるいは行かないのかもしれないけれどもね。
すなわち分離国家満州を認めろ、それから北シナを含む、蒙疆を含む軍隊の駐留権を認めろ、第三は、共同の経済開発権を認めろ、主要なものはこの三つ。その他ごたごたとたくさんありますけれども、今度の十四項目なるものも全く一致しておる。いまから二十七年、三十年近く前においてすら、このばかばかしい近衛提案の和平工作というものは成功しなかった。一蹴されたのです。
等の質疑に対し、「時間的経過や朝鮮戦争等により、請求権の法的、事実的関係が究明できないので、大局的見地から経済協力と並行して解決することとしたが、わが国の財政能力及び諸外国の分離国家に対する援助の例等から、かかる金額とした。両者は事実上関連はあるが、法的関連性はない。」、「憲法上、在外財産の補償の義務はないが、審議会の答申をまって別途政治的に結論を出す。」
これは御承知のように、かつて一緒であったものが今度は分離する、分離国家の形で国が独立したわけであります。 〔委員長退席、理事草葉隆圓君着席〕 その承認の時期等についてはもうすでに論議が尽くされておりますので、重ねて申しませんが、そういう意味で日本の国から分離して、そして独立したと、そういう立場でものごとをきめていくわけであります。
本来からいうなら、分離国家なんだから、もともと平穏裏に話し合いで分離されれば、これはもう最初から話し合いがついて、両国間の関係を規律しても非常にはっきりするだろうと。まあ最近イギリスあたりの旧植民地といわれるものが独立しておりますが、それらのものが平穏のうちにやられておる。したがって、旧宗主国と新興独立国との間にすべて話し合いでうまくできております。
また、占領後におきましても、とにかく両国間の関係が、過去の不幸な歴史を思い出したり、あるいはまたいろいろな問題がありますから、なかなか両国国民がほんとうに解け合うという平穏裏ないわゆる分離国家という問題ではないのですね。そこらにいろいろな問題がある。これはやっぱり自由結婚というわけにいかなくて、だれかあっせんしないとなかなかうまくいかないのじゃないか。
○稲葉誠一君 これは総理、北との関係で、大韓民国と国交回復すれば北を承認するわけにいかないとか、分離国家、二つをやることはいけないとか言われましたね。ですけれども、この条約から考えると、政治論は別ですよ。法律的には北のほうは関係していないですから、法律的には北を承認しても、たとえ外交関係を持ってもかまわないんじゃないですか。政治論じゃないですよ、法律的な問題ですよ。
また、もう一つ先生に伺いたいのは、こういう分離国家との話し合いの場合の相手に何かこちらから言うことが通ずるような機関、すなわち、政府ができなければ失効ということは通達できないのか、通達する相手がなければ失効しないで残るのか。私はしろうと考えからいけば、分離した日に、もう空中に向かって、朝鮮に向かって失効したで済むんではないか、そのほうが全朝鮮民族に与える感じはよろしいんじゃないか。
これを分離国家とのあれでありますから、なかなかむずかしい点でありますけれども、大体その相手国としてどういうものを国家として承認し、それと条約を結ぶかという場合に、政府とかそれの支配区域とかいうものが確立していなければ、それは相手とすることはできないということがございます。
そしてこれがいわゆる戦争による平和条約というような関係ではない、いわゆる分離国家の形において独立している、こういうようなことでありますだけに非常にむずかしさがある。それがようやく両国の了解に達した。それで、いま条約その他を結ぼうとするのであります。私はこういう点について皆は十分理解してくれていると思いますし、ましてや、形式的にも隣の国同士じゃないか。
しかし、これは中国の内部の問題だ、中共と国民政府とこういう二つの分離国家の関係にありますので、これもまたしばしば申し上げましたように、私どもの外交方針からただいま国府と外交的交渉を持ち、そうして権利、義務がある。
少なくも、分離国家をわれわれの近所につくることに加担すべきではないと思いまするが、調和の精神を説かれます佐藤総理大臣のお考えを承ります。 いま政府は、韓国との交渉に熱中しておりまするが、北鮮というものも厳然と存在しております。日本の外交の究極の目的は、全鮮との友好であります。朝鮮独立に伴う日本との関係は、財産請求権問題をはじめ、文化財返還にしても、国籍の問題にしても、たくさんあります。
輸銀を使うともし仮定すれば、これはほかのところへ波及するのはあたりまえでございますし、対韓経済協力の問題については全然別個な、総理も吉っておられるように、いわゆる分離国家というような観念で、特別なものという考えでございますから、協定成立の後支払いが開始をせられるというような場合といえども、これが他に影響しないというような機関からの支出、決済ということを考えていくべきでありまして、輸銀を使って他に影響
あなたの解釈でいくと、北鮮と南鮮をほとんど分離国家と認めることにすらならないと限らない。やはり韓国は支配地域は南に過ぎないけれども、資格においては一応朝鮮を代表するものだ。ただ事と次第によっては、解決の内容についてはこれは北鮮側に残していい問題もある。
○国務大臣(大平正芳君) この分離国家というのは第二次大戦後できました新しい問題でございまして、この状態を規律する国際法あるいは国際慣習法というようなものは実はわれわれ持っていないわけでございまして、曾祢委員がおっしゃるように明快に割り切るルールがございますれば、もとよりそれを援用するにやぶさかでないわけでございますけれども、ただいまのところでは、その地域地域の具体の条件に照らして、わが国としてどう
つまり、分離国家に対して母国のほうからいわゆる何か援助を出した、そういう点の先例というものをひとつ出してもらいたい。それはしかし、こういう砂をかむようなものでなくて、もっと議員が困っちゃうぐらいの膨大な資料でもけっこうです。まじめな話なんですよ。第一次世界戦争の後にオットマン帝国からいろいろな国が分離した。あるいはオーストリア・ハンガリー帝国が分離した。