1951-07-13 第10回国会 参議院 外務委員打合会 閉会後第1号 或いは逆に日本の負つておつた債務の継承は分離国側のほうに負わせるのか負わせないのか、これらの問題についての先例並びに御解釈を御研究願つて、あとでお答え頂きたいと思います。 それから第三条でありまするが、第三条は第二条と違つて、いわゆる権利、権原及び請求権を放棄すると、領土権放棄という形をとつておらないように見受けられます。そこで第三条の意味するところは、二つの義務を日本に課しておる。 曾禰益