1966-03-18 第51回国会 参議院 予算委員会公聴会 第2号
第二は、臨時的でございますが、御承知のように、預金の利子が財布分離保税、あるいは株式の配当等は本人の希望によって分離もできると、こういう暫定的な措置がとられておりますが、この制度について先生は御専門家であられるので適当であるかどうか、その点ひとつごく簡単に結論だけお伺いしたいと思います。
第二は、臨時的でございますが、御承知のように、預金の利子が財布分離保税、あるいは株式の配当等は本人の希望によって分離もできると、こういう暫定的な措置がとられておりますが、この制度について先生は御専門家であられるので適当であるかどうか、その点ひとつごく簡単に結論だけお伺いしたいと思います。
西ドイツは配当分離保税をやっていますか。
その代表的なものは配当軽課措置の拡大、証券配当分離保税などの一連の資本減税であります。このような不合理、不公平な特別措置は、大胆に廃止すべきであると思うのであります。 本改正案にはまだまだたくさんの問題点を有しておりまするが、時間の関係で以上四点を申し上げ、本法律案に対しまする反対の討論を終わらんとするものであります。
第二に、利子所得の分離保税及び税率の軽減、配当所得の源泉徴収税率の軽減、価格変動準備金勘定への繰り入れ金額の必要経費または損金への算入、重要外国技術の使用料についての税率の軽減、航空機の燃料用揮発油の免税の五項目につきましてはこれを廃止すること。
ところが五十五万円払うべきが、これまでの分離保税が一〇%であるために十一万円で済んでおったわけです。すなわち四十四万円が分離課税ということの名によってこの人たちは税金を払わなかった。