2014-10-17 第187回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
一旦就職をすれば、基本的に、つつがなく仕事をしていけば、もちろん激務だろうとは思いますけれども、その中で、懲戒解雇処分、分限処分、そういったものにならない限りは定年のときまで続けられる仕事、そういう立場というのは、実はもう民間にはないんだろうというふうに考えているわけでございます。
一旦就職をすれば、基本的に、つつがなく仕事をしていけば、もちろん激務だろうとは思いますけれども、その中で、懲戒解雇処分、分限処分、そういったものにならない限りは定年のときまで続けられる仕事、そういう立場というのは、実はもう民間にはないんだろうというふうに考えているわけでございます。
○政府参考人(川淵幹児君) 分限処分の実績についての御質問でございました。 一番新しい数字、平成二十四年度でございますけれども、降任が二人、免職が十五人となっております。
○政府参考人(川淵幹児君) 国家公務員の分限処分、降任あるいは免職に関する規定について御説明申し上げます。 国家公務員の降任及び免職の分限処分の事由につきましては、国家公務員法七十八条におきまして、勤務実績が良くない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障等がある場合、官職に必要な適格性を欠く場合、定員の改廃等により過員等を生じた場合という四つの場合を規定をしております。
そもそも、先ほど言ったように、日本年金機構は発足時に五百二十五名の分限免職を行いました。これはもう新聞でも朝日新聞などは政治のパワハラだというふうに厳しく指摘をしたわけですね。司法の判断も出ているわけです。旧社会保険庁の定員と比べて二千二百人を超える正規職員の定員削減も行われています。
この間、社保庁解体のときに分限免職になった方、あるいはこの間に退職したOB、OGなど、やはりそういった専門家に助力を求めて緊急に体制強化を図るというようなことも考えるべきじゃないですか、いかがでしょうか。
やっぱり、そういう人をもっと大事にしないと、本当にそういう非常に特殊なやはり経験や技術が必要な分野だというふうにも思っておりますし、そういった方々の中には処分もされていないのに分限免職された方もいるわけですよね。こういう人たちにも呼びかけて、本当にやっぱり年金記録の解決のために力貸してほしいと私は呼びかける、そういうときだというふうに思います。改めてそのことを求めておきたいと思います。
こういうことで、これも普通であれば、私は、裁判官の品位を著しく傷つけたということで訴追の対象になるかと思いますが、訴追が始まる前に分限裁判で首にしてしまったと。その結果として訴追することができなくなった、弾劾裁判を開くことができなくなったと。で、当時の臼井訴追委員長から最高裁に申入れがなされた。
裁判官が非違行為を行ったという場合でございますけれども、法律の立て付けで申し上げますと、裁判所法四十九条、それから、これを受けまして裁判官分限法が定められております。職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があった場合には、分限裁判によって懲戒されると、こう定められております。
この事件を受けて、最高裁が分限裁判で裁判官を辞めさせたと。その結果として、裁判官でなくなりましたので訴追することがなくなった、弾劾裁判を開くことができなくなったと、こういう趣旨であります。 これと、今回の鳩山委員長からの申出、分限裁判を行った結果、訴追の機会が失われてしまったという申出は初めてではありませんよね。
の改正において導入される人事評価制度、今申しましたように、再任用の際の従前の勤務実績等、この判断要素として活用されるものでありますので、御指摘の平成二十五年三月に総務副大臣通知を発出をいたしました雇用と年金の接続の関係でございますけれども、この通知で述べておりますように、雇用と年金の接続を図るため、定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については欠格事由又は分限免職事由
今回の法改正では、人事評価を任命権者が任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するとし、分限免職にも適用するとしています。さらに、任命権者は、その裁量において標準職務遂行能力を定め、これを任用に適用するとしているのです。これは、地方公務員を首長を始めとする任命権者の言いなりにさせかねないやり方であり、その役割を大きく変質させるものです。
まず、任命権者は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で、人事評価を定期的に行うこととし、その結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとしております。あわせて、職務給原則を徹底するため、地方公共団体は、給与に関する条例において等級別基準職務表を定め、等級及び職制上の段階ごとに職員数を公表することとしております。
○新藤国務大臣 人事評価とは、改正案の第六条において、「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価」、このように定義をさせていただいているわけであります。いわゆる能力評価と業績評価の両面から、この人事評価を行うものとしているわけであります。
任命権者は、こうした人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するとし、例えば分限規定にも人事評価を適用することとしています。さらに、任命権者は、その裁量によって標準職務遂行能力を定め、これを任用に適用するとしています。 これでは、地方公務員を首長を初めとする任命権者の言いなりにさせかねません。
今回の改正法案の第二十三条第二項におきましては、「任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用する」、このようにしているところでございます。したがいまして、給与につきましては、その人事評価というものが給与についての基礎として活用される、人事管理の基礎として活用される、そういう仕組みでございます。
次に、職員の人事評価については公正に行われなければならないものとし、人事評価の基準及び方法に関する事項は任命権者がこれを定めることとするとともに、任命権者は人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとしております。 第三は、退職管理の適正の確保に関する事項であります。
まず、任命権者は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び上げた業績を把握した上で、人事評価を定期的に行うこととし、その結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとしております。あわせて、職務給原則を徹底するため、地方公共団体は、給与に関する条例において等級別基準職務表を定め、等級及び職制上の段階ごとに職員数を公表することとしております。
○山下芳生君 続いて、国家公務員の解雇、分限免職について伺いたいと思います。 二〇〇九年十二月三十一日、社会保険庁の解体によって五百二十五名の公務員が分限免職となりました。
処分を取り消した事案の概要について申し上げますと、その取消し事由、必ずしも一様ではございませんが、基本的には、組織の廃止に当たり分限免職処分を行う場合には、処分を行う前提として分限免職回避に向けてできる限りの努力を行うことが求められ、本件については、社会保険庁及び厚生労働省は分限免職回避に向け処分直前まで種々の取組を行ったと認められるが、新規採用を相当数行ったこと、他府省による受入れは金融庁及び公正取引委員会
分限免職された方全体として、分限免職回避努力義務が不十分だったということが人事院の判定の中に共通して書かれているんですね。だから、取り消した、取り消されない、関係ないんですよ。分限免職を避ける努力がされていなかったというのは大きなことですから、その点で、今救済されなかった方も含めてもう一度善処をされるべきではないかということを申し上げているんです。
そして、C、Dをつけられた職員の皆さん方も、何年か、大阪の場合は、二年連続つくと研修制度へ移行して、それでも改善しない場合は分限になるということが条例で定められているわけですけれども、そういうある程度オートマチックな制度をつくってあげないと、評価者の負荷というものがなかなか軽減されないというふうに思いますので、この制度もまだ生まれて間もない制度でございますので、より効果的で、より効率的な制度に、努力
もう一つ官房長官にお聞きしたいんですが、今回、法案で、二十三条の二というのが新設されるということなんですが、免職とか給与、分限、懲戒等について、人事院規則の制定、改廃に関し、必要に応じて内閣人事局から人事院に要請するということで、懲戒等の処分について内閣人事局から人事院に要請するということなんですが、私の方では、この規定が新たに設けられる意図は何なんだろうというふうに勘ぐってしまうわけです。
○稲田国務大臣 今委員が御指摘の、適格性審査の結果、幹部職に属する官職に係る標準職務遂行能力を有しないということが確認された場合は、一般的な分限処分の条件である、勤務実績がよくない場合の典型的な事例であるというふうに考えられます。 実際に、部長級の幹部職員が標準職務遂行能力を有しないということが確認された場合、任命権者の判断で、当然降任されるということはあり得るというふうに考えます。
そのインカメラの手続に基づいて裁判官だけが特定秘密を見ることが想定されていて、それを漏らしたら懲役五年で、それ以外の場合のインカメラの場合は分限処分ということは、むしろ政府提出法案の中にインカメラの場合とそうでない場合とのアンバランスというのは組み込まれているものでございますので。繰り返しますが、私どもはそのことを前提としておりません。
それに関して守秘義務を裁判官が犯した場合には、弾劾裁判や分限裁判が適用されるにすぎない。 私は、この量刑の差は非常にバランスがとれなくなってしまうのではないかな、こう思うんですが、いかがですか。
本来ならば、社会保険庁の長官が分限免職処分の回避の努力をするわけでありますけれども、しかしながら、厚生労働大臣も、その立場上、努力をする立場にあったのであろう、このように思います。 当時の大臣が、努力はしたけれどもなかなか配置転換できないという中において、最終的にこのような対応をしたわけであります。まあ、当時の大臣は自民党でなかったかもわかりませんが。
その後、分限免職になりました。その後、年金機構に、准職員に採用されるんですね。二〇一二年に正職員に応募して、結局採用されるんです、正職員に。だったら、何で最初から採用しなかったんですかと聞かれて、厚労省の担当者は、心を入れかえたんじゃないかと言っている、心を入れかえたんじゃないかと。そこまで自分たちは正しいと言い切れますかということなんですね。
そこはそのように人事院の方は御理解をいただいておりますが、しかし、同等であるにもかかわらず、こちらは分限回避がされて、こちらはされていないというところに対して、それが妥当なのかというような、そういう厳しい判定をいただいたわけであります。
取消し判定の中で、そのことが当時厚生労働省として認められなかったこと、これ自体は残念に思うわけでありますが、分限免職処分の回避に向けて種々の取組を最大限行っていたというふうな点に関しましては、これは現在も当方認識変わっておりません。
人事院の判定というのは私たち一〇〇%支持するということではなくて、社保庁から日本年金機構に業務が引き継がれるのに大量の首切りを行ったということについて判断を回避していますし、また政府全体の分限回避努力の是非というのも判断しないなど、これ限界はあると思っています。
○田村智子君 では次に、六月十一日、マスコミでも一斉に報道されました、旧社会保険庁職員の分限免職処分取消しについてお聞きをいたします。 社会保険庁の廃止、日本年金機構の発足に際して、社会保険庁の職員五百二十五人が分限免職処分、民間企業でいえば解雇となりました。このうち七十一人が人事院に不服申立てを行って、五月三十一日までに二十名について判定が出され、六名が処分取消しとなりました。
○東国原委員 時間が来ましたので終わりにしますけれども、また、分限免職とか降給処分等々がどれぐらいのパーセンテージの人数がいるか聞きたかったんですけれども、時間が来ましたので。 冒頭申し上げましたとおり、親御さんたちが、保護者の方たちが子供さんたちになっていただきたい仕事一位、そしてまた子供たちが将来つきたい職業が公務員ということ。
改正案の第六十七条の二では、特定独法の職員である者は、別に辞令を発せられない限り変更後の一般独法の職員となるとあるわけですが、この移行の際に、本人の承諾しない異動なり、あるいは分限免職で独法職員としての身分を奪うことはないんだろうと思いますが、そのことをまず確認願いたいと思うんです。
加えて、現行憲法にこうした規定があることから、分限や懲戒の場合であっても裁判官の報酬を減額できないという問題があります。 我が党は、裁判官の独立を害しない範囲での報酬の減額の措置は認められるべきであり、これに関して憲法上の疑義を払拭する必要があるというふうに考えております。
第三に、自律的労使関係制度の措置等に伴い、人事院及び人事院勧告制度を廃止するとともに、任免、能率、分限、懲戒、給与、勤務時間、休暇等に関して定める国家公務員法その他の法律において人事院規則へ委任している事項を政令への委任事項に改める等の所要の措置を講ずることとしております。
第三に、自律的労使関係制度の措置等に伴い、人事院及び人事院勧告制度を廃止するとともに、任免、能率、分限、懲戒、給与、勤務時間、休暇等に関して定める国家公務員法その他の法律において人事院規則へ委任している事項を政令への委任事項に改める等の所要の措置を講ずることとしております。
私、これは、もし人数を減らすということであれば、まず最初にやるべきなのは仕事を減らすということでしょうし、仕事を減らした上で、それは民主党の前原政調会長も検討すると言っておりましたけれども、早期退職とか、いわゆる分限免職といったようなことも含めて、あるいは地方の出先機関を地方自治体に移管するということも含めて、そちらをやらないと、新卒だけ減らして定員が変わらないということだと、組織の形としては非常に