2006-10-26 第165回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
それから、要介護者に対するケアプランにつきましては、従来どおりケアマネジメント機関が対応するということで、いわゆる分野調整をしているわけでございます。
それから、要介護者に対するケアプランにつきましては、従来どおりケアマネジメント機関が対応するということで、いわゆる分野調整をしているわけでございます。
そして、移行期間を終了した後につきましても、いわゆる分野調整法、今、地元の企業、小さな企業に対する配慮という言葉がございましたが、中小企業に対していわゆる分野調整法での義務が掛かりますので、そういう点でも歯止めが掛かっているということでございます。
そして、移行期間終了後につきましても、いわゆる分野調整法、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律によりまして、中小企業者の利益を不当に侵害することのないような配慮義務が課されるということになります。
あわせて、中小企業の問題に関連いたしましては、この移行期も、また移行期終了後も、大企業である郵便局会社に対して、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律、いわゆる分野調整法によりまして、中小企業者の利益を不当に害することのないよう配慮義務が課されるということになっております。
○浜田昌良君 正に、今御答弁いただきましたように、イコールフッティングとそして経営の自由度と、この二つをうまくバランスを取っていただいて、そして、必要であれば政府としても分野調整法を適用させながら、うまく新規事業を地域の中で喜ばれる形で展開していっていただきたいと思っております。
そういう、じゃ今、司法試験並みの、活用してこなかったと言った、その今おられる九千人のガイドさんに対する分野調整。あるいは、それぞれの地域社会で、ある程度お年を召して現役から離れました、たまたま趣味で韓国語をやっておりました、あるいは韓国語の先生をやっておりましたと、中国語でも何でもいいんです、その方々がボランティアとして活動している場合。
附帯決議の第三項では、各旅客鉄道株式会社等の経営の安定のため、関連事業の積極的な拡大を図るとともに、当該事業分野における中小企業者への影響に配慮するため、分野調整法等の趣旨に基づき当該地域における事業団体との調整、公正な競争条件の確保に努めることが明記されております。
それと、元会社さんだけでなくて、私どもの業界には今異業種の方が、大きな資本を持って複合的にガソリンスタンド、ガソリンの販売を展開してくるような業者が進出しておりまして、そういうものに対して、私どもは何か、例えば分野調整というとおしかりを受けるかもわかりませんけれども、自由主義経済の中ですのでいろいろとみんなが競争をしていくというのは大原則でございますけれども、アメリカの今州法でありますように分離法と
私自身、分離法等につきましては余り勉強しておりませんのでわかりませんけれども、私たちが少し勉強したり望んでおることは、昔は分野調整法という法律が私たちの国にもありまして、いろいろと分野を調整するというような形で各産業を保護しておったというふうに聞いております。
そういったところで、やはり、小さい話ですけれども、例えばこれで本屋さんだとかクリーニング屋さんとか、そういう皆さんが、これは分野調整法というか分野確保法というのですか、たしかあったと思うんですけれども、独占的とは言いませんけれども、そこら辺についてはぜひひとつ調整というものをしっかりやっていただきたい。
対象業種で一番問題が起こりますのは、特に農業とか農林業などにつきましての融資案件が起こったときに、私どもが所管しております中小公庫等は農林公庫などとの分野調整をしております。そういうところで一方で、農林水産省とお話をいたしますと、農林漁業政策の一貫性ということから、向こうでできるものは向こうでするということになっているということでございまして、私どもはそこを遠慮しているというところでございます。
中小企業についてはさまざまな法律が実はあるわけでありますけれども、分野調整法だとかそういう法律との整合性というのはどういうふうに考えておられますか。
大企業と中小企業のかかわりについて分野の紛争が起こりました場合には、分野調整法ということで現状打開を図っていくということになっているわけでありますが、分野調整法ではいわゆる中小企業団体が対象でございまして、個々の中小企業が直接この法律を生かすということができないという欠点がございます。
八 中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害を防止するため、分野調整法等の調整制度を遵守し、中小企業の事業活動の機会の適正な確保に努めること。
次に、事業分野調整のあり方についてであります。 従来の事業分野調整に関する見解が大きく変更されることでありますから、紛争処理のための機構の整備等も図らず、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律、すなわち事業分野調整法も廃止を余儀なくされ、大企業による中小企業の事業分野への進出を防止し切れない状況がつくり出されるというように考えられます。
例えば分野調整なんというのはどこ吹く風、あるいはまた需給調整も廃止をされる、そして規制緩和三カ年計画の中で起きてきたことは、不当廉売であり、優越性、優位性の悪用だとか、そういう企業のモラルハザードまで生み出してしまった。言ってみれば、結果がよければいいというような優勝劣敗の世界をつくり過ぎていくんじゃないか、こういう反省があるわけです。
八 中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害を防止するため、分野調整法等の調整制度を遵守し、中小企業の事業活動の機会の適正な確保に努めること。
分野調整法だとかその他の法律もそういう観点からできておりまして、何も中小企業を保護するという観点からできている法律ではないのです。ここのところは絶対に誤解しないでいただきたい。つまり、このことは、大企業側の不当な侵害によって中小企業者のいわば公正な競争条件が損なわれることを是正するための趣旨であるという認識をぜひお持ちいただきたいと思います。
この情報通信ネットワークを利用した大企業の中小企業分野への進出の問題につきましては、現行の分野調整法におきましても、具体的な申告に基づきまして実態を十分調査し、中小企業の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、ネットワークを利用した事業についても、一般消費者等の利益にも配慮しつつ、適切な対応を図ることが可能となっております。
○深谷国務大臣 分野調整政策は、新基本法でも、第二章第三節の「経済的社会的環境の変化への適応の円滑化」のための施策の一つとして位置づけています。ですから、分類の変更と思っていただきたいと思うのです。激変緩和対策というのは大きな柱でございますが、その中には特別保証もありますし、あるいは倒産防止のための共済法制なども考えていますが、その一つとして、当然分野調整の政策は掲げていくわけでございます。
○知久馬委員 では、続きまして、今後の分野調整法について、小規模零細事業者を総合的に支援すべきであるということに対してなんですけれども、これまで大企業との分野調整を目的とした分野調整法について、今後政府はどのような方向で取り組まれていくのかをお伺いします。 現行の基本法では、事業調整は、下請取引の適正化や官公需確保といった施策と同列に、不利の補正という範疇にありました。
それから、下請法及び分野調整法についてのお尋ねですが、下請取引の適正化対策としては、さきに申し上げましたように、下請代金支払遅延等防止法及び建設業法において、代金の支払い遅延や買いたたきが禁止されております。公正取引委員会、建設省等と連携をいたしまして、親事業者に対する検査を実施するなど厳正に対処してまいりたいと思います。
大企業との分野調整を目的とした分野調整法についても、情報通信を利用した事業形態の進展などにより、現行法では対応にも限界があります。下請法の拡充や分野調整法の強化を初め、今後とも実効性ある具体的な施策を講じることが不可欠であると考えますが、大臣の御所見を求めます。 中小企業は、多様で活力ある独立した事業主体であり、政策の基本は、きめ細かな、実態に見合う支援策の展開でなければなりません。
それから、村田先生との分野調整をいたしますと、直接所得補償に三通りございますということであります。 価格引き下げに対する直接所得補償、村田先生は主にこの点について積極的に論陣を張られたわけであります。私は、専らそれ以外の中山間地域に対する直接所得補償、つまりこれは地域原理と申します。
そこでお尋ねをいたすわけでありますが、憲法第八章に定める地方自治の基本原則、今後新たに導入される場合の中央、地方の分野調整、住民の基本的権利、義務などの地方自治体の基本的原理と制度的原則を定め、もって地方自治の本旨を明示する地方自治基本法の制定を検討すべきだと考えますが、総理の見解をお尋ねいたしたいと思います。
○政府委員(河出英治君) 委員が言われましたように、かつては輸出入銀行も海外経済協力基金も円借款を行っていたわけでございますが、昭和五十年に分野調整をいたしまして、輸銀が非ODA、基金がODAということにしたわけでございます。