2003-05-20 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第8号
その例として、ここに書きましたが、また、機微な個人情報については法制化、多分これは分野法になると思いますが、これを含めた検討が必要になるというふうに思います。実はこの文章は、一九九八年に出しました電子商取引等検討部会で私は座長を務めさしていただいたときに出したのと同じでありまして、考え方は当時から変わっていないというふうに申し上げたいと思います。
その例として、ここに書きましたが、また、機微な個人情報については法制化、多分これは分野法になると思いますが、これを含めた検討が必要になるというふうに思います。実はこの文章は、一九九八年に出しました電子商取引等検討部会で私は座長を務めさしていただいたときに出したのと同じでありまして、考え方は当時から変わっていないというふうに申し上げたいと思います。
先ほど申し上げましたように、私の意見を述べたときに申し上げましたが、電子商取引等検討部会を開いていた当時は、一九九八年ごろですが、このころは、先ほど申し上げました機微な部分については、分野については、分野法等で法的な、法制度化を含めて個人情報の保護に対して検討するとなっておりましたが、基本は自主規制でございました。
それから、御心配いただいておりますこの法律の改正で分野法がもう役に立たぬというようなことでないようにひとつ何とかしてほしいと思うんです。昔は時計屋さんで眼鏡を売っていたのが、このごろ眼鏡屋さんで時計を売っているという時代の変化ですね。その眼鏡屋さんが大型化していますね。書籍屋さんが極めて大型化したんですね。おもちゃ屋さんがアメリカからもやってきて大型化したおもちゃ屋ができる。
○参考人(和田貞夫君) 事業分野法、現段階でなくなるというようなことのないようにぜひともひとつ、むしろ強化をしてもらいたいという考え方でございますので、どうぞひとつよろしくお願いしたいと思います。
かつて分野法のとき、大店法のときはそうでしたよ。きのうからすかすかじゃないですか。関心を持っていないということなんです。中小企業団体の方々だって、関心があれば次から次へと傍聴に来るんです。しかし、関心を持っていないです、結論から言えば。 それは、理由がいろいろあります。もう余り時間がありませんから、結論じみて申し上げます。
分野法の運用強化、拡充のみならず、長期的な視点から事業調整を行い得る新たな分野調整制度の創設、つまり、分野法の抜本改正も早急に検討すべきだと考えますが、御所見をお伺いしたいと思います。
しかし、自分の分野、法社会学においては学生に教えることはできます。変なことを教えてはいけないけれども、その限定されているものでいいんだと。 現実にはそういう限定はありませんで、非常にあいまいな形で、大学教授は教育者なのか研究者なのかよくわからない。大学教授が恋をしただけで怒られたりする。私は非常におかしなことだと思う。
○市川正一君 そうしますと、五年間で国内生産が五%と雇用の減少ということになりますと、かつて中小企業新分野法では、売上高が一〇%以上減少している中小業者で、しかも業種が明確に変わることが条件でありましたが、本法はかなりの優遇というふうに言えるんじゃないですか。
そういうときに中小企業の枠といったらおかしいですけれども、中小企業はもっと受注ニーズにあずかるように、いわゆる中小企業分野法じゃないですけれども、ここは中小企業の分野だ、こういうようなことは考えられないかどうか、こういうことを思いますので、ひとつこのあたりについての政務次官の所感をお伺いをしておきます。
分野法の問題もあるわけでしょう。さまざまな問題があるわけです。今確かに言われたように個別の法律について具体に区別をしてやっておるということですけれども、例えば官公需の問題などは十把一からげではないですか、個人事業も、資本金が一億のものも、何ぼの中小企業も。分野法も同じことではないですか。
よく我が党も、中小企業分野法とかそういうことで何とか大企業と中小企業のすみ分けというのか、そこはやっぱり一線を引くように何らかのものが必要じゃないか、こう言ってきたんです。その部分を抜きにすると、どうも全体を正確に把握したことにはならない、消費者ニーズの多様化、技術革新の進展等だけではやはり今日の中小企業の置かれている状況というのは語れないと思う。
中小企業の事業分野への大企業の進出を調整する中小企業事業分野法の制定、大規模小売店舗法及び商調法の改正を初め、数多くの中小企業関連法の立案成立に尽力され、その識見と業績は、党派を超えて高く評価されたところであります。(拍手)大企業の名門の出身でありながら、君はひたすら経済的、社会的弱者の立場に立って政治の光を当てる政治姿勢を貫き通されたのであります。
例えば分野法などにつきまして、昭和五十年でありましたけれども、なかなか自民党内の理解が得られない。そのときに武藤大臣はみずから私案を示されまして自民党の中をまとめられ、分野法の実現に大変大きな役割を果たしていただいたわけであります。
それから、今お話のありました分野法、これも大店法の対象のものは外しておりますから、これもやはり大店法というものが必要でないということにはならないのじゃないかと思います。私、それだけを少しつけ加えてお答えをさせていただきます。 あとは今御指摘の問題でございますが、これはもしなんでしたら事務当局から話をさせますけれども、私はやはり日本の町づくりというふうに考えていくべきではないか。
イギリスなんかでもこの港湾に関してそういう分野法というもので、ちゃんと中小企業その他の皆さんの職域、業域というものを守っていく、こういうことがあるのですね。
それで、中小企業との関係なんだけれども、これは会社法十条に、これは単に分野法とか商調法とか既存の法だけではなくて、この十条によってより義務が加重されているというふうに私は考えるんですけれども、そういう解釈でいいでしょうか。いいか悪いか簡単に。
○市川正一君 分野法そのものではないけれども、いわば分野法的な発想で中小企業のこういうイニシアチブを保護育成していくということでぜひ対応していただきたいと思います。 次に、中小企業信用保険法及び公庫法の改正案に入ってまいります。 まず、信用保険の種類別の引受実績についてこの五年間どうなっているのか、特に、それぞれの一件当たりの引受額の推移はどうなっているのかを概略御説明願います。
○関山委員 そこで、配慮の中身なんですけれども、御案内のとおり分野法はいわば申告法でございまして、事態があらかじめわかってこの調整に持ち込まれるという。パターンをとるわけですから、既成事実をつくられてしまってからではいかに配慮しようと思っても配慮にならないわけで、この辺のところはそれぞれの関係団体に十分な事前調整を行うことが配慮になると思うわけですけれども、そこらあたりについてはいかがでしょうか。
まず最初に、通産省の方からおいでをいただいていると思いますが、中小企業者の保護という観点から今回の第十条の規定について、規定に沿ってというのでしょうか、中小企業者の利益は十分分野法の枠できちっと守り切れるものだ、こういうふうに理解をしてよろしゅうございましょうか。
○関山委員 鉄道事業法は分野法の除外規定がありますが、新しく事業法が変わるわけですけれども、附帯事業については分野法の網がかかるということは確認できますか、あなたの立場から。
そういうような観点に立って、大企業によって商工業者の分野が乱されるというような場合には分野法という法律もありますし、また商調法という法律もあるわけなのですが、いかに分割をしたとても国鉄は大企業に違いないわけでありますし、今公社という形でございますが、国鉄だからこれらの法律の対象にはならないんだというようなことで、少なくとも中小企業庁はそういう考え方になっていただきたくないと私は思うのです。
もともとその対象にならぬというのは、公共企業体であるから、この分野法ができるときに国鉄がクリーニング屋をやったり、書店の出店をしたり、写真の材料を売ったり、土地の周旋屋をやったり、そんなことをまさかするというふうには夢にも思っていなかった、だからその対象になってないんですよ。
先ほど局長の御答弁の中で第三十三条の二の「登録の拒否」、それは通産大臣が登録を拒否することができるということで一応くくってあるわけでありますし、また分野法の制定の際におきましても附帯決議がなされているわけでありますけれども、ただ私は、こうした傾向、しかもパイが大きくなっていかない市場の中で、こうした銀行系クレジットなり信販会社のショッピングカードなり、あるいは中小小売商団体が営々として今日まで努力してまいりました
だから、分野法に言うような、この中である程度分野調整をするということも、組合なりあるいは産地で話をする場合、そういう意向も十分酌んだ形でないとうまくいかないのじゃないか。お答えなかったけれども、五年間で完全に終わるとは言われぬわけですが、それはいつまでたっても続くと思うのです。
それができましたのは昭和二十二年八月でございますが、学術体制刷新委員会、当時百八人というふうに伺っておりますけれども、各分野、法、文、経、理、工、農、医と、これは現在の学術会議の部と同じことでございますが、それから総合部門、そういうようなところから計百八名の委員の方々が選ばれまして、その方々が大変精力的に御検討になりました。
そこで、私は考えるのですけれども、この春、中小企業分野法も手直しをされた。