1975-12-23 第76回国会 参議院 逓信委員会 第8号
特別一時金の額は、保険金繰上支払金、分配金繰上支払金及び特別付加金の合計額といたしております。このうち、保険金繰上支払金の額は保険金相当額とし、分配金繰上支払金の額は保険契約を消滅させる旨の申し出があったときに被保険者が死亡したとした場合に分配すべき剰余金相当額としております。
特別一時金の額は、保険金繰上支払金、分配金繰上支払金及び特別付加金の合計額といたしております。このうち、保険金繰上支払金の額は保険金相当額とし、分配金繰上支払金の額は保険契約を消滅させる旨の申し出があったときに被保険者が死亡したとした場合に分配すべき剰余金相当額としております。
特別一時金の額は、保険金繰上支払金、分配金繰上支払金及び特別付加金の合計額といたしております。このうち、保険金繰上支払金の額は保険金相当額とし、分配金繰上支払金の額は保険契約を消滅させる旨の申し出があったときに被保険者が死亡したとした場合に分配すべき剰余金相当額としております。
保険金繰上支払金と分配金繰上支払金と特別付加金、この特別付加金をふやしなさいということを言っているのですよ。ここに書いてあるような金をもらうのだったら何も問題にならないのです。そんな金をやっておって、そこに書いてある簡易保険の基本的な命題を自分から切り崩すようなことはやめなさいということを言っておるのですよ。
特別一時金の額は、保険金繰上支払金、分配金繰上支払金及び特別付加金の合計額といたしております。 なお、本案の施行期日は、五十一年一月一日からとなっております。
○北政府委員 このたびの特別措置、これは一定の特別一時金というもの、を当方が差し上げることによりまして、契約の消滅をお申し出の方にはそういうことをして差し上げるという趣旨でございますが、その特別一時金の内容は、保険金繰上支払金というものと分配金繰上支払金及び特別付加金、この三つから成り立っておるわけでございます。
それならば、ここに書いてある「特別一時金の額は、保険金繰上支払金、分配金繰上支払金及び特別付加金の額の合計」だけではなくて、もっと誠意を持ったものをやってしかるべきじゃないかという結論が出るわけです。しかもこの金額は、先ほどあなたが答弁されましたように、せいぜい五千円前後ということでは話にならぬではないかと思う。つまり、一カ月分の保険料を払った金しかもらえない。
そうなってくると、私の言いたいことは、特別の方法としてこれを提案する以上は、たとえば、お聞きしますが、この改正法の第三条の規定によって「特別一時金の額は、保険金繰上支払金、分配金繰上支払金及び特別付加金の額の合計額とする。」、これは一体平均どれぐらいの金になるのですか。いまの二百三十三万四千件の平均は、一体どの程度の金を支払う予定なんですか。総額はわかっていますよ、七十億円。
○北政府委員 一件当たり平均で申し上げますと、保険金繰上支払金は九百八十三円、分配金繰上支払金は千二百六十二円、特別付加金は三千円、以上であります。
○武田政府委員 特別付加金の配分でございますけれども、その考え方といたしましては、大体分配金繰上支払金が平均二千五百円でございます。ほぼそれに相当する額を特別付加金として充てたい。