1991-04-09 第120回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
財形制度は、昭和四十七年から財形貯蓄と財形持ち家分譲融資の二本の柱でスタートをいたしてまいりました。これまでに六回の法改正が行われてきたのでありますが、平成二年九月現在、財形貯蓄残高、年金貯蓄と住宅の貯蓄を含めますと、約十四兆円近くの巨額な金額に達しております。
財形制度は、昭和四十七年から財形貯蓄と財形持ち家分譲融資の二本の柱でスタートをいたしてまいりました。これまでに六回の法改正が行われてきたのでありますが、平成二年九月現在、財形貯蓄残高、年金貯蓄と住宅の貯蓄を含めますと、約十四兆円近くの巨額な金額に達しております。
○木庭健太郎君 今言われたように細かい配慮もしていただきたいんですけれども、融資利率の問題なんですが、現在考えていらっしゃるのは年六・四三%で変動金利制をとるというような話なんですけれども、例えばこれを財形持ち家分譲融資と同様に利子補給を行って五・五%の利率というようなことは考えられないのか、あるいは思い切って長期低金利というようなことも考えられないかどうか、この点お伺いします。
その次に、持ち家分譲融資を受けるということの話の方に持っていきたいと思うんですが、持ち家分譲融資を受ける、そしてあなたにはお貸ししますという決定から現金支給までの期間が非常に長過ぎるんだそうです。一カ月から一カ月半、長いときは二カ月もかかるというようなわけなんです。
財形持ち家分譲融資制度は昭和四十八年度から発足いたしました。当時は、事業主みずからが融資を受けて従業員のための分譲住宅を建てるという形が企業の福利厚生としてかなり多うございました。
六十年度の場合でも、持ち家の個人融資が六百十七億ですか、分譲融資がわずか十七億です。六十一年度がふえまして一千百五十三億、これは個人融資です。分譲融資はむしろ減っていまして十一億しか借りられてないわけです。にもかかわらず、用意をしております政府の方の融資枠というのは、個人の持ち家の場合で二千六百億、分譲融資の場合も三百十億なんです。
したがいまして、事業主が単独または共同で分譲融資を雇用促進事業団から受けまして、それを住宅生協等に住宅の建設等に関して委託をするということは差し支えのないことになっております。
したがいまして、財形の分譲融資制度等におきましては、雇用促進事業団がこの協会に土地資金も含めまして住宅建設の資金を貸し付けておるところでございます。勤住協は、それを受けて分譲の事業を行うわけですが、その際には、御指摘のように、住宅生協にその事業を委託するということも許されております。
五、財形持家分譲融資により、日本勤労者住宅協会が建設する財移住宅については、地方公務員にも分譲できるよう早急に指導を強化すること。 六、勤労者の住宅取得に関する施策を計画的に促進するため、土地対策の強化を図るとともに、諸制度の整合を図る等の積極的な施策を推進すること。
しかし分譲融資は、毎年の戸数を調べてみますと、大体百戸から二百戸程度というふうに少ないわけでございます。 このような状況から考えてみますと、いずれにいたしましても持ち家融資はまだまだ利用者が少ないので、これを多くするように改善をしていかなきゃならぬと思うんでございます。持ち家融資の利用者が少ない原因はどのようにお考えになっておられるでしょうか、お答えをいただきたいと思います。
○浜本万三君 持ち家分譲融資制度の利用が少なかった理由について三点お答えをいただきました。その中の金利の問題に絞ってひとつお尋ねをいたしたいと思うんですが、個人融資の貸付金利は現在四・二五%の変動金利制になっておるようでございます。一方、住宅金融公庫の貸出金利は四・二%ということになっております。そういたしますと、財形制度の金利の方が〇・〇五%ほど高いということになるわけでございます。
我が国の財形制度は、貯蓄に対する税制上の優遇措置のほかに財形給付金制度、さらにまた財形持ち家分譲融資制度を設ける等、総合的な体系を有しておりまして、必ずしも見劣りするものではないのではないかというふうに考えております。しかしながら、勤労者の財産形成は今後とも非常に重要な課題でございまして、その一層の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。
五 財形持家分譲融資により日本勤労者住宅協会が建設する財移住宅については、地方公務員にも分譲できるよう努力すること。 六 勤労者の住宅取得を促進するため、土地対策の強化を図るとともに、諸制度の整合を図る等の積極的な施策を推進すること。
五十九年三月三十一日現在の財形持ち家分譲融資の未分譲戸数、札幌が五百四十、仙台ゼロ、東京十八、名古屋十三、大阪二十八、広島ゼロ、九州二十一、沖縄ゼロ。経済状態だったら全部出るんです。ほかの方はほとんど未分譲住宅がないんですよ。経済状態関係ないじゃないですか、経済状態は。だからそうでないということだけ申し上げて前へ進ましてもらいます。
北海道勤労者財形住宅協同組合、いわゆる勤財脇に対し、相当額の分譲融資の償還遅延が生じたことは、経済情勢、特に北海道における住宅市況の変化についての見通しに甘さがあったとはいえ、まことに申しわけなく存じております。 事業団といたしましては、ただいま会計検査院からの御指摘もいただきまして、事件発生後直ちに総力を挙げまして貸付金の回収に当たっております。
○目黒今朝次郎君 第一に、財形持家分譲融資ということについては、ここにあります資料を見ますと、約九年間で六千八百戸金額にして五百八十四億円、それから個人融資の関係については、五年間で戸数で一万七百六十六戸、金額にして四百五十五億、こういうデータをもらっているわけでありますが、これは大体間違いありませんか、確認方お願いします。
○政府委員(望月三郎君) 従来、持家融資につきまして二つの方式がございまして、一つは事業主が中に入りまして分譲融資という形で行う持家建設、それからもう一つは、転貸融資という形で事業主が雇用促進事業団からお金を借りて勤労者にお金を貸し付ける、この二つの方式があるわけでございまして、分譲融資の方は、これは先ほど来出ております日本勤労者住宅協会等がやっておるケースが多いわけでございますが、この分につきましては
○政府委員(望月三郎君) 財形貯蓄額に占める持家融資比率はどうなっておるかという御質問でございますが、これは昭和四十九年から融資制度が始まっておりますので、分譲融資、個人融資あわせてその経緯を御説明しますと、最初は四十九年から五十一年まで分譲融資だけだったわけでございますが、その間の経緯は、四十九年で〇・八%、五十年一・六%、五十一年一・七%、それから五十二年から個人融資というのを始めまして二つの融資
八 財形持家分譲融資により日本勤労者住宅協会が建設する財形住宅については、地方公務員にも分譲できるよう早急に努力すること。 九 勤労者財産形成給付金制度及び基金制度の充実に努め、事業主がこれらを積極的に活用するよう行政指導を行うこと。 十 勤労者財産形成促進制度における各種制度が広く活用されるよう、その周知徹底と手続の簡素化に努めること。 以上であります。
また、日本勤労者住宅協会が財形持ち家分譲融資により建設する住宅を、地方公務員に限って利用できない実態もございます。 さらに、国会議員の秘書は、国家公務員でありながら財形制度が利用できない問題もあるわけでございます。 したがって、これらの問題についてどう対処しようとしておるのか、方針をお伺いしておきたいと存じます。
○望月政府委員 財形制度の中には他に分譲融資制度がございまして、これの利子等につきましても政令で書いてあるわけでございます。したがいまして、その利子補給の点でございますが、政令で書いてあるわけでございまして、制度の中での整合性ということも考えてやっておるわけでございまして、内閣法制局でもそれでよろしいということで、私どもは他意なく政令でお願いするという立場でございます。
○望月政府委員 持ち家分譲融資の方は、五十七年二月末現在でございますが、合計六百八十三億――失礼しました、六千八百三十四戸でございまして、金額は五百八十六億六千万円でございます。 それから転貸の方でございますが、件数として一万一千八十八件、金額は四百六十九億二千七百万でございます。
○米沢委員 この分譲融資制度の中で日本勤労者住宅協会がやっておるものがありますね。この分だけは金利が五・五%ですね。分譲融資としては一番条件がいいわけですが、この勤住協だけなぜ五・五%にしたかという問題についてお答えいただきたいと同時に、制度的にこうしてすぐれておるにもかかわらず、勤住協の財形住宅の実績がなぜ伸びないのかというこの問題をちょっと御説明いただきたいと思うのであります。
それがわずか分譲融資年四十億、個人融資百八十六億、これでは余りにも当初の決意といいますか、抱負と比べまして、非常に実態はこれにそぐわしいものにはなっていないということでございますから、ここらは大臣、本当にこれは本気になって、せっかく財形制度をつくったのですから、十年たって改むるにはばかることなかれ、初心に戻って果敢なメスを制度の内容に触れていくべきではないか。
○政府委員(寺園成章君) 現在融資を行っております窓口は、先生御指摘のように、分譲融資につきましては雇用促進事業団が実施をいたしております。
内訳を申しますと、持ち家の分譲融資が八十億でございます。それから持ち家の個人融資、これは数字が五十六年二月現在の数字しか把握できておりませんが、これが七十四億、進学融資が一億ということで、五十五年の貸付決定額は百五十五億、件数にいたしまして二千九十四件ということに相なっております。
○政府委員(寺園成章君) 財形融資につきましては分譲融資と個人貸しと二つございますが、先生御指摘の、五十万以上の残高に対して三倍まで貸し付けるというのはいわば個人融資の方でございます。
その一つの分譲融資につきましては、この制度は四十八年に発足をいたしましてその後金利が上がってきたということ、それから大都会地を中心といたしまして土地の手当てがむずかしい、特に大都会の勤労者を対象にいたしまして事業主団体がこの融資を利用しておったわけでございますが、その事業主団体の融資の申し込みが手控えぎみであるということから現在のような状態になっておるところでございます。
○岩崎政府委員 財形分譲融資の方の金利につきましては、中小企業を対象にいたしましては年六・〇五%、それから大企業につきましては年六・五五%ということになっております。それから転貸融資の方は現在六・三二%と、確かにちょうど中小企業と大企業の中間ぐらいな利率になっております。
○岩崎政府委員 分譲の融資につきましては、私どもの現在の金利が、年金福祉事業団の行います年金分譲融資と同様に、資金運用部資金の貸出金利と連動しております。したがいまして、そちらのものと歩調を合わせるということになろうかと思います。
○岩崎政府委員 その点は、個人の持ち家に対する融資制度というものは、実は、本来財形持ち家分譲融資の方をやっておったのですが、やはり住宅金融公庫とかそういう既存のものに対する増し借りをしたいというような要請もありますので、それに対して個人融資ができるような形で昭和五十二年度から発足しようということでやった措置でございまして、特に、やはり財形貯蓄の裏づけのある者に融資をする、個人に対して融資をするということになりますので
これは国の講じている施策は、一つは、財形貯蓄五百万までの利子が非課税になること、あるいは二つには財形分譲融資を行う中小企業の事業主にわずかに利子補給をしている、こういう程度にすぎませんが、肝心の財形貯蓄をしている勤労者が直接持ち家取得をする場合には何らの利子補給もないわけです。
○国務大臣(栗原祐幸君) 財形持ち家制度の問題で、融資制度の中で転貸融資とそれから分譲融資がございまして、その場合に利子がほかのものと比べてみて高いじゃないかと、あるいは融資率をもう少し上げたらどうだと、あるいは融資額についても二倍と一千万円ですかな、どちらか低い方にしろとなっているけれども、それを三倍と千五百万といずれか低いものにしろと、そういう御要望でございますが、この制度は、御案内のとおり、転貸融資
このことについて、いわゆる財形法の審議に関連しまして、財形諸制度のうち、特に持家分譲融資制度における日本勤労者住宅協会の位置づけについて質問をしたいと思います。 御承知のように、この制度というのは昭和四十六年発足をいたしまして、財産貯蓄資金の一部を勤労者へ還元させる制度として財形制度の主要な柱をなしております。
財形持家融資制度における分譲融資及び個人融資が不十分であることは先ほど指摘したとおりでありますが、財形貯蓄残高一兆八千四百五十一億円の三分の一には遠く及ばない、こういうように聞いております。それぞれの実績、これをぜひこの際示していただきたいと思います。いままでの実績ですね。
○説明員(森英良君) 財形融資におきましては、分譲融資の場合も、また個人融資の場合も、いま先生ちょっと仰せになりましたような一定の負担軽減措置、勤労者にとっての負担軽減措置を事業主が行うことを義務づけておるわけでございます。
○高杉廸忠君 次に、財形持家融資制度についてお伺いをいたしたいと思いますが、財形持家融資制度における分譲融資の企業規模別貸付件数及び貸付金額、これはどのようになっていますか、まずお尋ねをいたします。
なお、財形融資の中の財形分譲融資、これは法律の制定当時からでございまして、すでに相当期間の実績があるわけでございますが、これも必ずしも良好でございませんけれども、しかし時系列で見ますと、だんだんに伸びてきておるということが言える状況でございます。
○森説明員 財形融資は、分譲融資のものが四十八年から始まりまして、また本年度から個人融資が始まっているわけでございますが、これまで、この融資を利用しましたのは圧倒的に中小企業でございまして、大企業はほとんど利用していないという状況でございます。
○森説明員 財形法の制定当初から、財形貯蓄の残高を原資としまして還元の意味で持ち家分譲融資を行うという制度がございまして、これは御指摘のとおり四十八年九月に始まりまして、かなりの期間経過しております。これは、これまでのところ、昨年の十二月で貸し付け決定件数が八百件、決定戸数が四千戸、貸し付け決定金額が合計三百億円というところまで参っております。
○田中(美)委員 まず、財形持ち家分譲融資制度について質問いたします。 労働省に聞いたところによりますと、事業主団体つまり協同組合への融資が五六%と過半数であるので、協同組合のあり方について主に質問したいと思います。 御存じのように近畿圏財住協で詐取事件が起きている。