2010-11-12 第176回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
しかしながら、まず住宅資金貸付事業につきまして申し上げますと、特にまちづくり融資関係では、これは、もし廃止されますと、実際には中小の分譲住宅事業者によるマンション建設事業というのは大変困難でございまして、多くの事業者に倒産など企業経営上重要な影響が出てくるというふうに思っています。また、地域経済に与える影響が大きい。
しかしながら、まず住宅資金貸付事業につきまして申し上げますと、特にまちづくり融資関係では、これは、もし廃止されますと、実際には中小の分譲住宅事業者によるマンション建設事業というのは大変困難でございまして、多くの事業者に倒産など企業経営上重要な影響が出てくるというふうに思っています。また、地域経済に与える影響が大きい。
その赤字事業に関して情報が公開されなかったのは、実は、私というか国会だけではなくて、内閣府の行革事務局も同じようでして、平成十三年八月に発表をした個別事業見直しの考えの中では、都市公団について、市街地整備改善事業についても、鉄道事業についても、分譲住宅事業についても、採算性の現状及び見通しについて、情報公開すべきであるということが提案をされています。
ですから、私が申し上げましたように、大事なのは透明性をいかに確保するか、情報公開をより一層推進する必要があるという点で指摘したことでありまして、都市基盤整備公団の市街地整備改善事業、鉄道事業、分譲住宅事業、この事業についてきちんと情報公開しなさい、こういうことを指摘したということであります。
この過程において公団として分譲住宅事業から撤退という方針が出ましたので、分譲建てかえ事業の事業主体にはなれないということで、団地の組合に対して公団は事業主体になれない旨を説明して、コーディネート業務ということで支援に努めてまいりました。 この多摩ニュータウン諏訪二丁目の建てかえにつきましては、確認しましたところ、現在、団地の管理組合としては、建てかえに向けて検討は継続されております。
○那珂参考人 御指摘の時点、いわゆるバブルが崩壊したと言われている平成三年、四年から平成九年に至るまでの間に、私どもが分譲住宅事業を進めているときに、実際はなかなか売れない、空き家になるというような事態が生じたことは事実でございます。 その際に、私どもの職員は、それぞれ団地ごとに、住宅ごとにいろいろな販売努力をしておりました。
また、御指摘のありましたように、一部、分譲撤退方針に基づいて分譲住宅事業をやめて民間事業者に用地を分譲していくというような進め方をしているところもございます。 総じてそのようなことで、当該公共団体あるいは民間事業者等に対して、早期に公共事業の執行ないしその買い取りを進めてもらうよう積極的に働きかけていきたいと思います。
そうすると、民間としては、同じようなエリアでどういう事業をやるかと考えた場合に、やはり分譲住宅事業を今先行するわけでございます。
三 住宅・都市整備公団については、国会審議を踏まえ、分譲住宅事業からの撤退など、その抜本的改革を図る方向で早急に検討するとともに、当該公団の子会社、関連会社のあり方、入札制度についても検討を進めること。 四 ロシアタンカーによる重油流出事故については、災害対策基本法に該当する災害であることに鑑み、関係地方自治体の財政運営に支障をきたすことのないよう万全の措置を講ずること。 右決議する。
特に、分譲住宅事業につきましては、民間でも実施可能なものから撤退をしていきまして、質の高い住宅市街地を創出するために必要不可欠な場合等に限定しているところでございます。 いずれにいたしましても、公団住宅は、行政区域を超えました広域的観点より大都市地域の中堅所得者層が負担可能な住居費で入居できるように供給していくべきものであると考えております。
それから、日本分栄協会に対しますこれまでの融資実績でございますが、昭和五十一年以来十五カ所の分譲住宅事業につきまして約二百三十七億円の貸付決定を行っておりまして、三年度末現在の貸付残高は百三十一億円でございます。
もう一点、近年分譲住宅をこれまでやっておりました住宅事業団体が住宅不況等の影響から分譲住宅事業を抑え目に推移してきたという点もこの戸数の減少に大いに影響しておるというふうに考えております。
この事業制度については、住宅・都市整備公団の行っている民営賃貸用特定分譲住宅事業制度や国と地方自治体で行っている特定賃貸住宅事業制度とともに、大都市地域における遊休地の活用や木賃アパートの建てかえに有効な制度として期待されているものであります。ところが、残念なことに、土地担保賃貸住宅事業制度の貸付戸数は、昭和五十三年をピークに漸減傾向にあります。
一般分譲住宅事業でございますから、これを公共団体が行う場合は、公募をすべきは当然であろうと思うのであります。
○尚政府委員 この公社の組織がえをすることがぜひ必要なのは、端的に申しまして、積み立て方式による分譲住宅事業をやるときには、どうしてもこの法律でやっていただかなければなりません。
○大原分科員 それでは結論を急ぎますが、労住協は分譲住宅事業——分譲住宅というのは、私は必ずしも住宅政策ではないと思っておる。それは政府の見解とは若干違う点を私は持っておるのです。やはり公営住宅等だけを中心として、住宅政策の大きな点はこれで立っていく。政府のほうは低家賃住宅、低所得者住宅を対象にしておる。ただし、おかしなことがあるわけです。公務員だけは上のほうから入っていくわけです。
もう一点は、博多のベッドタウンとして将来あそこを造成したいという意味の分譲住宅事業をしたいというので、これも私のほうに相当多量に物資を納入している会社でございまして、相当資力、信用のある会社でございますが、こういった五社が現在すでに大体何千坪、何万坪ほしいという具体的な案を持って話しにまいっております。
第三は、地方公共団体並びに会社その他の法人が、分譲住宅事業を行う場合、現行法では、直接に資金を融通する途がないのでございますが、このたび公庫資金融通の途を開いたのでございます。第四に、公庫は、特別に必要がある場合には、主務大臣の承認を得て公庫の附帯業務として、みずから宅地分譲を行い、又はみずから住宅を建設して譲渡することができるようにいたしてあります。