2016-11-24 第192回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
認証を受けた整備事業者には、分解整備記録簿に整備内容等を記録し、自動車ユーザーにその写しを交付するとともに、記録を二年間保存することを義務付けているところでありまして、これらの措置によりまして事故車の不正修理の防止を図っているところであります。
認証を受けた整備事業者には、分解整備記録簿に整備内容等を記録し、自動車ユーザーにその写しを交付するとともに、記録を二年間保存することを義務付けているところでありまして、これらの措置によりまして事故車の不正修理の防止を図っているところであります。
また、フレーム修正作業を分解整備記録簿に記録することも、記載することも求められていないと。今の、最近の自動車の大半はいわゆるモノコック構造になっておりまして、わずかな衝撃でも車体がゆがみやすいということを考えると、こうした車体のゆがみに対する修正、これもしっかり技術資格要件を定めていく必要があるんではないか、このように考えておりますけれども、いかがでございましょうか。
○亀井(善)委員 そのことに関連をして、今回の改正で定期点検整備記録簿及び分解整備記録簿の様式を廃止し、また自由化する、こういうようなことになっております。車両の実態や故障による事故原因が正確に把握できなくなるのではなかろうか。
さらに自動車の定期点検、分解整備記録簿、こういったものについては業界が印刷をしてそれぞれの業者に配付をしている。それから六カ月点検を実施した場合のステッカー、こういったものについては同じように定期点検整備促進協議会ですか、こういったところがそれぞれ運輸省の承認を求めて作成をされている。
○宇野政府委員 ただいまお尋ねのございました分解整備記録簿あるいは定期点検記録簿等の取り扱いについてでございますけれども、今回の法律改正の中で、分解整備記録簿あるいは定期点検記録簿の様式を統一するということを織り込んでおるわけでございます。
○宇野政府委員 ただいま先生、整備工場の方に立入検査等をやった場合に、整備工場が保管しておる点検記録簿をチェックしてユーザーに指示をすることになるのではないか、こういう御質問だと思いますが、今回の法律にも関連いたしますけれども、整備工場で保管をしております点検記録簿は、ユーザーが持っております定期点検記録簿ではございませんで、分解整備記録簿を整備工場に保存の義務づけをいたしております。
指定自動車整備事業者の不正車検、不正整備あるいは自動車分解整備事業者の分解整備記録簿の横流し、こういった道路運送車両法違反事件が依然として後を絶たない現状にあります。しかも、こうした違法行為は相当長期間にわたってやられた後、警察によって検挙されたり、あるいはまた同業者の通報等によって発覚する場合が多いわけです。
まず分解整備記録簿のことでございますけれども、分解整備記録簿というのは、いま御指摘のように整備振興会を通じて配付しておるわけでございますけれども、これには一連の番号を入れまして、その番号によってどこの工場が使用したかということを明らかにしておるわけでございます。
そして整備工場に行きましたならば、そこの整備工場で持っておりますところの分解整備記録簿にこれを突き合わせまして、平生からこういう車はどういうところの点検整備をユーザーとして行なっておるかということ、それを参考にして、自分のほうが整備工場として整備をしたところ、あるいは頼みつけの工場でありますれば、いままでの来歴と申しますか、一つのカルテでございますので、そういうものをよく突き合わせて検査をするということが
「定期点検整備記録簿(分解整備記録簿)等の記載内容をほとんどチェックしていない一「不適切(ずさん)な車検が行なわれているので、今後は再検を厳正に実施するとともに、定期点検整備記録簿等車検申請書類についても十分審査を行なう必要がある。」
このほかスピードメーターが故障している整備不良車をそのままパスさせたり、他の事業所のアルバイト従業員に車体整備のカルテといわれる分解整備記録簿を譲渡したうえ名義貸しまでして車検をパスさせていた。分解整備記録簿は千五百円から二千円の相場で売買され、車検のチェックポイントだけをコーチする“車検屋”までいて分解整備検査を省略してパスさせているなど、調査した全事業所から違反が発見された」。
○野村政府委員 先生御指摘のように、定期点検記録簿といいますのは、ユーザーが自分で一定の期間ごとに点検をするものでございますし、これに対していわゆる整備事業者は分解整備記録簿というものを持って、いわばそれを突合してその整備の状態を把握するということでございます。
一番ひどいのなんかは、自動車の分解整備なら分解整備をやる場合に、分解整備記録簿というものに記載されるようになっております。その分解整備記録簿に全然書かれずに、未使用のものに検査主任の認め印がちゃんと押してある。そしてこの分解整備簿が、いわゆる検査をしたというパスする場合の基礎になる書類が他人に譲渡されておる。
今回われわれといたしましては、それらの欠陥車に対して必要な改善措置を講じた場合には、これは整備事業者のほうで定期点検整備記録簿、あるいは分解いたしました場合の分解整備記録簿がありますので、これにその旨を明記させるように整備員のほうに指示いたしました。したがいまして、これは車両検査のときにおきまして確認ができます。
第三に、第八十一條事業内容変更の場合の届出義務、第八十二條事業者の相続または合併、及び第八十三條の事業の譲渡の規定を設けますとともに、一般自動車使用者の便利のために、第八十九條で分解整備事業者の標識表示の義務を規定し、実態把握、行政監督のために第九十一條におきまして分解整備記録簿備えつけの義務を規定いたし、さらに第九十二條及び第九十三條におきまして、設備が技術基準に適合しない場合の保安命令、並びに事業継続
第三に第八十一條事業内容変更の場合の届出義務、第八十二條事業者の相続、又は合併及び第八十三條の事業の譲渡の規定を設けますと共に、一般自動車使用者の便利のために第八十九條で分解整備事業者の標識表示の義務を規定し、実態把握、行政監督のために第九十一條におきまして分解整備記録簿備付の義務を規定いたし、更に第九十二條及び第九十三條におきまして設備が技術基準に適合しない場合の保安命令並びに事業継続の適格性を欠