2017-04-11 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
また、制定当時の化審法の目的規定でございますけれども、この法律は、難分解性等の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質がこれらの性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、これらの性状を有する化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とするとされておりました。
また、制定当時の化審法の目的規定でございますけれども、この法律は、難分解性等の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質がこれらの性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、これらの性状を有する化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とするとされておりました。
蓄積性、分解性等、試験結果の内容を確認し、また三省合同審議会の審議をサポートするということでございますが、その審査に必要な書類というのは大変膨大でございまして、一つの化学物質に対して、私も見せていただいたんですが、ファイルにして十センチを超えるような厚さの書類の束を取り扱っておられました。
したがいまして、当省として、サリンの加水分解性等の物性につきまして、断定的に今の段階で申し上げられるということではございません。 以上でございます。
これに関連しましてさらに質問申し上げるわけでありますけれども、六十三年度の環境庁の予算の中にいわゆる化学物質環境安全性総点検調査費というのがありますけれども、この予算の説明として、環境中における化学物質の分解性あるいは難分解性等、そういった安全性についての総点検調査費、このように注釈があるわけですけれども、この中にフロンガスが入っているのかどうか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。
したがいまして、この法律というのは、排出の濃度というよりは、およそ日本国土にその物質がどの程度投入されていくのか、いわば生産あるいは外国から輸入されたものを使う、そういう形である物質が日本国土の上にいわばたまっていくわけでございますが、そのたまりぐあいは分解性等によって違うし、また生物体への影響はその蓄積性等の差異によって違いますけれども、いずれにしても、そういった分解性、蓄積性等を勘案しつつ、まさに
○山浦説明員 化学物質審査規制法、昭和四十八年に成立いたしまして四十九年の四月から施行されているわけでございますが、この法律の目的は、難分解性等の性状を有して環境汚染経由で人体に対して障害を及ぼす、こういったものの事前防止というのが目的でございますが、その規制の観点というのは、化学工業薬品としての製造、輸入及び使用でございます。
○馬場政府委員 現在、合成洗剤につきまして、通産省の所管になるわけでございますが、日本工業規格におきまして燐酸塩の含有率なりあるいは生分解性等につきまして規定が置かれておるわけでございます。さらに家庭用品品質表示法によりまして、洗剤の容器に界面活性剤の名称であるとかあるいは燐酸塩の含有率等の表示が義務づけられておるわけでございます。
検査にあたりましては、まずその物質が蓄積性あるいは分解性等において問題があるかどうかという点を検査いたしまして、分解がしにくく、蓄積するおそれがあるというような結論が出ましたものにつきまして、さらに慢性毒性の検査を厚生省の責任において行なうというたてまえをとっております。
○松下政府委員 化学物質の環境汚染、それに伴う保健衛生上の危害の検査につきましては、まず蓄積性及び分解性につきましての検査をいたしまして、蓄積性、分解性等の点におきまして環境循環によりまして人体に影響を及ぼすおそれがあると認められたような化学物質につきましての毒性の検査を行なうというたてまえをとっておるわけでございます。
ところが分解性等があって環境が汚染されませんと、魚とか生物を経由して人間に入るおそれも少ない、あるいはきわめて微量になるということでございます。
ただいま申し上げました難分解性等の性状を有し、かつ、人の健康をそこなうおそれがある化学物質は、これを政令で特定化学物質として指定し、その製造が使用等において環境汚染をもたらさないよう所要の規制を行なべこととしております。
特定化学物質の場合は、難分解性等によって外に停滞して、それが魚その他を通じて人間にまた入ってくるという場合を考慮したものであります。飼料の場合は、家畜に入って、その肉その他が人間のからだに入ってくる、そういう性格でありますから、むしろ直接危険性があるわけであります。動物自体の口に入るという意味におきまして。
まず、第一条について私は質問いたしますが一この法律案によりますと、新化学物質の性質について、「難分解性等の性状を有し、かつ、人の健康をそこなうおそれがある」かどうかを審査すると、これが目的だと、こういうふうになっております。そこで、分解性の難易の判定基準は一体何かという点です。 それから二番目は、ここに「等」という字が使ってあります、「難分解性等」と。
ただいま申し上げました難分解性等の性状を有し、かつ、人の健康をそこなうおそれがある化学物質は、これを政令で特定化学物質として指定し、その製造、使用等において環境汚染をもたらさないよう所要の規制を行なうこととしております。
私の申し上げましたのは、一番前段のところがちょっとまずかったのかと思いますが、私の申し上げたかったことは、行政指導で、現在の分解性等がはっきりいたしますれば、この製造の中止等についても考えたいということでございまして、PCBをつくっておりました三菱モンサントと鐘淵化学につきましても、行政指導等を通じましてその早急なる生産の中止に指導いたした経緯がございますが、その根本的な姿勢はいまでも全く同じでございまして
それから安全でないおそれのあるものにつきましては、これは分解性等につきまして検査を受けさせる。そして検査の結果、やはり難分解性で自然環境を汚染するということがはっきりしているものについては、これはやはり規制しなくちゃいかぬ。
がございますが、七割ないし八割が塩化ビニール樹脂用に使われておるわけでございまして、このフタル酸エステルの毒性につきましては、文献によりますと、急性、慢性ともにいずれも低いものであるということになっておりますが、この辺、毒性問題につきましては、厚生省のほうの御検討、御見解に待たざるを得ないと思いますが、通産省といたしましても、これと並行いたしまして、当省の付属研究機関におきまして、このフタル酸エステルの分解性等