2004-03-01 第159回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
滅菌ルーム、菌のない部屋に入っておったわけですけれども、そういう光触媒、これは微弱な電流が流れるセラミックスで、これに電流を通して水を酸素と水素に分ける、そのときに出る、分解反応の過程で出る物質が殺菌とそれから減菌あるいは消臭につながっているという技術でございます。
滅菌ルーム、菌のない部屋に入っておったわけですけれども、そういう光触媒、これは微弱な電流が流れるセラミックスで、これに電流を通して水を酸素と水素に分ける、そのときに出る、分解反応の過程で出る物質が殺菌とそれから減菌あるいは消臭につながっているという技術でございます。
大抵は、過去の臨界事故の臨界バーストの例では、例えば再処理工場等では熱が出ますから溶液が飛んでしまうとか、あるいは水がありますと酸素と水素の分解反応が起こってそれで臨界が終息するというような経過をたどって、全体として、過去の臨界バーストのデータを見ますと、つまりどのぐらい核分裂を起こしたかという原子の個数でありますけれども、十の十五乗から十の二十乗に行った例はないと思います。大体その範囲です。
その中では確かに、「開放系においては、急激な分解反応が生じる最低温度は百三十五度Cである」とか、そういう百三十五度Cという指摘はしているわけですよ。それは当時の時点のいわば最新の知見といいますか、八五年ぐらいであれば。 しかし、トムスクでは七十度C近傍で事故が起こって、DOE、アメリカやロシアの専門家たちは、大体これから七十度C以下に維持しなきゃいけないなと。
そこに「今回の試験では硝酸濃度の低い間は、ヒドラジンの分解反応はゆるやかでヒドラジンは蒸発缶内に蓄積されるが、硝酸濃度が高くなると急激な分解反応をおこし、蒸発缶内のヒドラジン濃度が低下することがみとめられた。このことにより突沸現象は、蒸発缶内に蓄積されたヒドラジンが急激な分解反応(発熱反応)をおこし」云々のことが書いてありますね。
この光化学の分解反応でございますが、この分解反応で特に芳香族のトルエン、これは化学物質としては最も量が多い場合が多いのですが、それの分解反応で硝酸メチルとアクロレインを並行的に生じてくる。この硝酸メチルは、前身といたしまして亜硝酸メチルの形をとる場合もございますが、これはそういう形では空気中にあまりおりませんので、硝酸メチルというのが多うございます。
○吉光政府委員 昨年大竹工場で起こりました事故の原因でございますが、これは圧縮器と反応器の間の配管内におきまして自動分解反応が起こりまして、配管の中の温度が上昇いたしまして、配管がゆるみ、そこから多量のエチレンガスが漏れて、着火して爆発した。このように当時の報告書は書いております。
○山口(正)政府委員 非常に専門的なお尋ねでございますが、化学反応のうちには、もう私から御説明申し上げるまでもないことでございますが、分解と合成と両方あると思うのでございまして、分解反応と合成反応はちょうど対立するのだと思うのでございますが、でき上った化合物が、化学反応によって分解してもっと簡単なものになってしまうことを、分解反応というように考えております。
第二条第二項の問題ですが、化学的合成品とは、化学的手段により元素又は化合物に分散反応必外の」とこう書いてあるのですが、分解反応を除いたというこの分解反応というのは、どういうことをさしていったのですか、御説明願いたいのです。
○野澤委員 この場合の分解反応というのは、自然的な分解反応をさしたのですか、人工的な分解反応をさしたのですか。これは非常に重要な問題だと思うのです。厚生省で専門家がそろっておって、これだけの用語を使う以上は——特にこの添加物の規定から申し上げますと、いろいろ分解反応によってできるものが使用されると思うのです。たとえて言うと、重曹を加熱して分解させますと無水炭酸ソーダになります。
「化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学反応を起させてえられた物質」、もっと何かしろうとがわかるような説明の仕方、文章の書き方というものはないものかしら。わかりやすいような文章に一つ書いてみて説明して下さい。
分解反応によってできたものはこの中に入らない。甲の物質と乙の物質とを加えて、それが何か合成作用を起してできたものは、この第三項のものとして取り締る。一口にいえばそういう意味なんですか。これは非常にむずかしくてわれわれもどうもわからぬのです、この文章が。
○政府委員(楠本正康君) お答え申し上げますが、化学反応のうち分解反応は合成反応とは全く対立する別な反応でございますので、分解反応によりまして得られましたものを化学的な合成品に含ませますことは、化学の常識から考えましては若干適当でないと考えますとともに、分解反応によって得られますものは大体すでに知られているものが多く、また比較的危険なものも少いから、ここで一応かような考えをいたしたわけであります。
ただ、この食品衛生法を施行して参ります場合に、従来行政当局からこれは通牒が出ておるわけでございますが、化学的合成品の解釈といたしまして、化学的合成品とは、化学物または元素をさらに原子数の多い物質、または構造の新たな物質に化学的手段により変化させた物質を言う、そういう意味では化学的合成品になるものでございますが、その際に分解反応及び単純な造塩反能を除く人工手段をいい、生活現象に関連して起る発酵熟成等の