2002-07-05 第154回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号 また、人格障害の中には、妄想性人格障害ないし分裂病質人格障害など、精神病と鑑別が著しく困難な例もあるのもまた事実であります。 しかし、精神保健福祉法の第五条において、「「精神障害者」とは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と規定されており、委員御指摘のとおり、精神病質、すなわち人格障害も精神医療の対象としているものであります。 高原亮治