2020-04-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
ですから、このことに関して、学費、各大学などに対して柔軟な対応をするように、例えば延納時期の延長や分納回数を増やすとか、分納制度がない場合には分納制度の導入を要請するとか、大学生が学費を払えないことによって除籍とかそういうことにならないように、そのためには大学への支援も必要かもしれませんが、大学生がこの中で苦しまないように、文科省、更に努力をしていただきたい。いかがでしょうか。
ですから、このことに関して、学費、各大学などに対して柔軟な対応をするように、例えば延納時期の延長や分納回数を増やすとか、分納制度がない場合には分納制度の導入を要請するとか、大学生が学費を払えないことによって除籍とかそういうことにならないように、そのためには大学への支援も必要かもしれませんが、大学生がこの中で苦しまないように、文科省、更に努力をしていただきたい。いかがでしょうか。
新たな分納制度が確実に実施されるよう努力するということでお話もありましたので、各税務署への徹底を重ねて求めておきたいと思います。 そこで、次の質問なんですけれども、国際協力銀行、JBICに関連して質問をさせていただきます。 今、JBICが融資を検討していますインドネシア・バタンの石炭火力発電所事業について、私、質問したいと思うんです。
○浜四津敏子君 今御説明ありましたが、短サイクルのものがふえているという状況の中で、なるべく不使用のものをやめさせる、つまり不使用商標対策の一環としてこれは導入される制度でございますが、なるべく不使用のものをやめさせる、だから分納制度と、こういうことであるとすれば、今回料金は前半と後半と同一ということになったわけですけれども、むしろインセンティブを与えるためには前半の料金を安くすべきではなかったのかというふうに
○浜四津敏子君 それでは次に、登録料の分納制度の導入についてお伺いいたします。 更新時の使用チェックをやめるかわりに、短期に使わなくなる登録商標を早いところ整理するため、中間時期までの納付、つまり半分だけの納付を認めようという制度でございますが、この制度導入の理由はどこにあるのか、お聞かせいただきたいと思います。
ただ、今回分納制度という仕組みを導入いたしましたので、登録料を納めていただいたうちの前半分を控除した後半分については返還の手続によって返納する仕組みになっております。
その立ち木についての評価が適正であり、あるいはその納税について無理を強いないというようなこと、こういう評価の適正あるいは分納制度あるいはそれの延滞利子、こういったものが適正であるということがむしろ大事であろう。そのことによって、どんな財産を持とうともやはり公平に行われる、もちろんそれは森林経営を阻害するようなことがあってはいけませんけれども、やはりそこには公平の論理というものが貫くのであろう。
その一つが重量税の分納制度、要するに、毎年毎年単年度で納めていくという方法ではないかということでございまして、それと還付について従来からいろいろ答弁を聞いておりますけれども、現在の状態ではなくて、車検制度が三年になったときにどのようにされるか、また、いま私が申し上げたことを検討していただけるかどうか、その辺についてお伺いしたいと思います。
それから入学一時金の分納制度を五十二年度から実施しておりますが、実施大学が二十五大学、対象学生数が百六十人、これは主として私立の医科大学、歯科大学の入一時金が非常に高額にわたる関係で、その分納制度を実施している大学等に対して、分納制度を認めているものに対して、日本私学振興財団を通じて融資しているわけでございます。
それから、ちょっと失礼でございますけど、先ほど大臣がお答えになったことで、ちょっと事実関係が違うところがあったように思いますので、少し説明させていただきたいと思いますが、それは、この私大のいま奨学事業とか、それから分納制度の問題とかいうものは大学に限られているわけでございますけど、先ほどの大蔵委員会だったかと思いますが、におきましても、専修学校とか各種学校に対象を拡充したらどうかというお話があったわけでございます
○沓脱タケ子君 大臣、先におっしゃっていただきましたので、私学の方は私学振興財団、それから財投の資金を使ってやっておる入学一時金分納制度という制度と、奨学金事業というのと両方ございます。
○説明員(石井久夫君) 入学金分納制度につきましては、別に医科歯科大学に限っているわけではございません。ただし実績といたしましては、五十二年度の分につきましては、ただいま御説明いただきましたように、二十五大学百六十人となっておりますが、これは医歯科大学に実績としてはそういう結果になっておるわけでございます。
があるわけでございますけれども、最近の私立大学等における学費の納入というようなことを軽減させるということから、四十九年度から、私立大学等におきまして、学校法人がその在学する学生に対して奨学金を貸与するというような場合に、私大奨学事業というのをは日本私学振興財団を通じまして実施しているわけでございますが、さらに五十二年度から、五十三年の四月の入学生からでございますが、私立大学におきまして入学一時金を分納制度
また五十二年度からは、特に入学時におきまして学費がかさむわけでございますので、分納制度を実施する学校法人に対しまして、その分割納入につきまして融資の制度を実施しているということでございまして、ただいま御議論されておりますローンの構想といいますのは、私どもといたしましてはそういう制度が当たるのではないかというふうに考えております。
○石井説明員 利子につきましては、四十九年度から実施しております奨学金の部分につきましては、卒業後十年間で返還することになっておりまして、学生の負担する利子は前期五年が三%、後期五年が五・五%、それから分納制度につきましては、在学中に分割納入するわけでございますが、利子はついておりません。無利子となっております。
○石井説明員 本来でしたら、日本育英会の事業は貸与でございますけれども、全然利子がついておりませんので、高校生であろうと大学生であろうとすべてに行き渡るようにするのが最も望ましい方法だろうと思いますが、これはもちろん国家財政的に限度があることでございますので、したがいまして、日本私学振興財団を通じまして、奨学事業とか分納制度を実施する際の融資制度というのを行っているわけでございまして、特に入学時におきましては
また、私どもは、これとあわせまして私立の大学、高等学校の学生生徒につきましては負担の軽減を図るということで、御案内いただいておりますとおり日本育英会を通じまして育英奨学事業を行っておりますし、また、四十九年度からは特に私立大学における学生の負担の軽減ということから、私立大学において学校側が入学している学生に対して奨学事業を実施しているとか、あるいは入学一時金の分納制度をやっている場合には、その分納制度
したがって、延納は認められておらないようですが、分納はいまのお話で十八条の六項でやっておるのだということで、実際面においては検察官のほうで考えておられるようですけれども、これはやはり私はできるだけ分納制度を活用することによって、罰金刑の持っておる公平性を欠く点を補正する努力を現行法においてもやっていただきたいということを特に申し上げておきたいと思います。
支払う意思がない人間は別にして、支払う意思がありながら資力がないために支払えない人間、こういう人たちを救済をして、社会活動させながら金額を払わせるという意味では、やはり延納、分納制度というものは、法律的にきちんとすべきじゃないかというように私、思うのですけれども、いかがですか。
それから、税金の問題についてはいま話しましたが、延納の制度をとるなりということも、これはできることですから、あるいは分納制度をざらに強化するという方法もできることですが、そういうような当面できる対策をとりあえずひとつ大臣真剣にやって、この倒産をできるだけ少なくするような活動をさっそくやってもらいたいと思うのです。
○堀本宜実君 これも御一緒に御答弁を願ったほうがよかったと思いますが、つい落ちまして申しわけございませんが、掛金の分納制度というようなものはいかがなものであろうかと思うのであります。これはごく簡単なことで理由も何もございません。農家が、最近の乳牛なんというものは相当掛金率が高いものですから、それで加入を渋る向きがございまして、乳牛のただいまの加入率は、たしか四九%程度ではなかろうかと思う。
併しながら、申請による徴収猶予と分納制度を認めるということとは、ちよつと見ますと趣旨は同じことでございますけれども、大変にその内容は違うのであります。これでは我々が要望して参りました企業の金繰り及び金融市場の梗塞の緩和を目的とした、その効果が本来の趣旨と全く違つたものになる危険が多分にあるのであります。
これはまあ私どもといたしましては、必ず分納をしろということを申しておるのではございませんので、その地区における人たちの家庭の状況を見まして、そうしていわゆる分納制度をとることがいいという場合において分割交付の途も同時にやるんだということを言つておりまするので、これは事業の施行者が、これはもう全部やはり分納ということを認めんということになりますれば、これは当然分割交付の途も認めんということになりますので
○政府委員(八嶋三郎君) 現在はやはり分納制度というものだけで認めておるものでございますから、いわゆる交付の方面が円滑に行つておりませんので、どうしてもアンバランスの形というものがとられております。
従つてくれるときには一時にやろうという気持であつたのだろうと思いますけれども、だんだん今日のように地方財政も国の財政も非常に逼迫して来ておると、而もくれるときには早くくれてやらなければいかんじやないか、一分でも成るべく早くくれてやろうじやないか、そのためには分納制度を認めた以上は、金の入つて来る、それによつてやらなければならんですから、多少公共団体もやれということになるでしようけれども、併しその場合
清算金を徴収する場合に分納制度を認めるべきだと、清算金を交付する場合に分割交付の方法を認めていなかつたのを……、今までいわゆるこの法案を制定する場合にはそれのほらがよかつたんでしようか、どうか。もともとこの法律を作つた場合には、どうも田中さんの言われるほうが理窟があるような気もする。
今回提案せられておりまするこの法律案は、清算金を徴収する場合に、従来分納制度を認めておつたのに対しまして、清算金を交付する場合においても、分割交付の方法を認めるとともに、換地予定地の指定に伴い、土地所有者間における換地割当の不均衡を、なるべくすみやかに金銭をもつて清算するため、概算徴収及び概算交付の方法を講ずる目的によつて、この改正法案が出されておるのでありますから、その着想、その運用よろしきを得れば
これは今回の法律改正におきまして、いわゆる分割交付の制度を認めましたのは、現在の法律では分納制度というものが実施せられておるのであります。
それからこれも同じく徴收の問題でありますが、今度は住民税については、給與所得者に対しては源泉徴收を認めておりますが、給與所得者に限らず、他の所得者すなわち小企業者あるいは農民に対しても毎月分納制度、これを法律をもつて正規に認めていただければ、はなはだけつこうなのであります。
かの税金等におきましてももはや今日は相当分納を認めなければならない、分納制度をしなければならないというような状態であるのでありますから、いわんやこの一個の経営体としての日本放送協会でありますが故に、さようなことは更に何か謙虚な態度を以ちまして聴取者本位の徴収方法を樹立せられるということが極めて大切であります。この間におきまして、二億数千万円云々というようなものは私は決して理由にはならんと思います。