2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
こつこつと分納して全ての対応をしっかりやるなど、いわゆる悪意の納税者では全くありません。とてもこのコロナ禍で行われるような滞納整理処分ではないと思います。 その他の自治体でも、このコロナ禍で生活が逼迫している方々に地方税の差押処分が行われている。これも私の事務所に届けられております。 総務省として、この持続化給付金だとか家賃支援給付金が差し押さえられている実態というのは把握していますか。
こつこつと分納して全ての対応をしっかりやるなど、いわゆる悪意の納税者では全くありません。とてもこのコロナ禍で行われるような滞納整理処分ではないと思います。 その他の自治体でも、このコロナ禍で生活が逼迫している方々に地方税の差押処分が行われている。これも私の事務所に届けられております。 総務省として、この持続化給付金だとか家賃支援給付金が差し押さえられている実態というのは把握していますか。
自動車税なんですけれども、ことしの五月の七日に、総務省の自動車税制企画室から各都道府県及び市町村の税務担当者に、徴税の猶予とか分納とか、そういったようなことについての文書が出ているわけでして、やはり自動車税というのは、一番の問題は、要するに自動車税を払っていないと車検が受けられない、車検が通らないということなわけですけれども、分納している場合は分納中ということが対応できれば車検を通すというような内容
また、大学等が逆に、延納、分納したことによって一時的に資金不足になった場合には、日本私立学校振興・共済事業団が行っている学校法人等向けの融資事業があり、大学等もその対象となっております。 文科省としては、今般の新型コロナウイルスの影響で大学生等が進学、修学を断念することがないよう、引き続きしっかり支援をしてまいりたいと思います。
ですから、このことに関して、学費、各大学などに対して柔軟な対応をするように、例えば延納時期の延長や分納回数を増やすとか、分納制度がない場合には分納制度の導入を要請するとか、大学生が学費を払えないことによって除籍とかそういうことにならないように、そのためには大学への支援も必要かもしれませんが、大学生がこの中で苦しまないように、文科省、更に努力をしていただきたい。いかがでしょうか。
収入がゼロになったのでコロナ収束のめどがつくまで去年の所得税を分納することができないか税務署に相談に行った、そうしたら何と言われたか。職員から、それはお勧めしません、先延ばしするとほかの納税と重なってきつくなりますよ、あなたはイベント業の発注がないようですが、家に閉じこもらず外に出れば仕事たくさんありますよ、こういうふうに言われたと。
また、日本政策金融公庫では、税の滞納先への融資審査に当たって、例えば、税務署との間で未納分に関する分納の調整が行われているとか、そういった滞納解消に向けた取組を十分にしんしゃくするなど、公庫内の取決めを踏まえて柔軟に判断しているものと承知をいたしております。
また、実際に民間企業をお辞めになった場合は、それによって法定雇用率が未達成になってしまって、そしてその分納付金が発生するということになるかと思いますけれども、こうした事業主の方への支援ということも必要ではないかというふうに考えておりますけれども、どう対応するのか、お伺いしたいと思います。
今回導入をいたします新たな割当て制度でございますけれども、ほかの国で行われているオークション制度によって5Gの対象となる周波数がどれくらいの金額で競り落とされているのかということも少し勘案しながら試算をしてみますと、おおむね五年間で数百億円、五年間分納という形を取りますので、年間でいいますとおおむね約百億円程度が今回の新たな割当て制度の下で国庫に納付されることになるというふうに試算をしているところでございます
納付相談の後、子育て費用を維持しながら納付できる範囲での分納の計画を立てて、約束した金額をずっとこの方は払っておりました。 ところが、昨年の春に機構は財産調査を実施し、取り立てる財産がないことを確認したにもかかわらず、返済額の、分納額ですね、返済額の増額を要求し、ついに、昨年六月十一日に、国の教育ローンが振り込まれた預金口座残高五十万六千百二十六円全てを差し押さえました。
国税庁は、申請に対して九六%を許可しているということで、そうした延納を認めるとなっているわけですが、利用者からは、一気に納税すると資金繰りが悪化するために、払いたくても払えずに困っていた、分納が認められたので事業が続けられる、早く完納して仕事に打ち込みたいといった、そうした声も上がっております。
それから、基本的には法律、国有財産法律、それから国有財産特別措置法というのがございまして、その中にもう、法律上、譲渡するときに分納ができるという規定がございまして、法令上の話であります、基本的に。 そういう中で、その法律の話はちょっとあれですけれども、事例でございますが、財務省において毎年相当数の国有地を処分しているところでございますので網羅的には把握できませんが、最近三年間、少し見てみました。
さらに、国有財産の売払い代金の分納、分割払の話でございますが、これも国有財産特別措置法におきまして、一括して支払うことが困難な場合には分割とすることが認められてございます。 したがいまして、私ども、本件の処分につきましては、全て法令に基づきまして適正に行っているということでございます。
○政府参考人(佐川宣寿君) 貸付合意書、平成二十七年の五月に買受け特約付きの合意書を結んでございまして、その過程で一連の、今までの経緯、委員の御承知のとおりでございますが、その中での、新たな埋設物が出てのこの契約書でございまして、そういう意味では、先方から要請があって分納になっているわけでございますが、そういう意味では、この契約書そのものがそういう分割払のその証拠でございます。
○政府参考人(佐川宣寿君) 法律上、国有財産の売払いは、原則、もちろん一括して払っていただくというのが原則でございますが、本件につきましては、これも国有財産のその法令に基づきまして、先方の事情を勘案して分納ということで、分割払ということで認めているところでございます。
また、大阪でも、自殺に追い込まれたBさんという方は、事業に失敗した次男の借金を肩がわりして、毎月一生懸命十万円ずつ分納していたのに、十万円じゃ話にならない、破産しても税からは逃れられないなどと言われていたといいます。 こうしたさまざまな事例があるわけですけれども、改めて、この税務運営方針とかけ離れた税務行政が行われている。
それから、直売所を通す場合、これは複雑でありまして、直売所で買う人が消費者だったら、別にインボイスは必要ありませんからいいんですが、例えば近所の食堂のおやっさんとか居酒屋のオーナーとかラーメン屋のマスターとか、そういう方が自分の店で提供するために買いに来るときは、やはりインボイスがないと消費税をその分納めなきゃなりませんので、インボイスをくれということになりますので、基本的に事業者には売れないんです
まさに私立大学では、授業料減免制度が二・七%しかないから、学生たちからの相談に対しても授業料の延納や分納でしか応えられないということが数字でもはっきり出ているということが明らかだと思います。 大臣、もちろん国立も十分だとは言えませんが、緊急的な対応として、大学数で七割、学生数で八割という私立大学の授業料減免制度を国の責任で抜本的に充実、拡充するべきじゃないでしょうか。
長引く不況で、税金さえも分納、延納している事業者も少なくありません。なりわいの再建のためには、壊れた工場や店舗の再建と修繕、事業再開に必要な設備や商売道具の購入などへの直接支援がどうしても必要です。答弁を求めます。 震災を理由とした事業縮小で、解雇や自宅待機を求められた労働者の相談が殺到しております。中小企業の経営者は、何としても再開して雇用を守りたいと頑張っています。
新たな分納制度が確実に実施されるよう努力するということでお話もありましたので、各税務署への徹底を重ねて求めておきたいと思います。 そこで、次の質問なんですけれども、国際協力銀行、JBICに関連して質問をさせていただきます。 今、JBICが融資を検討していますインドネシア・バタンの石炭火力発電所事業について、私、質問したいと思うんです。
○参考人(伊藤和行君) 今の御質問に対しまして、最終的には一月三十日から三日間に分けて分納しておりますけれども、最終の出荷をしております。それの契約日は前年の二〇一四年の七月十五日に契約をいただいたものを出荷しております。
でも、分納の相談に行っても、あなたの場合は悪質なので一括しか認めないと言い放ち、三万円も持っていったのに受け取りもしなかった窓口もあるんですよ、これは総理の足元ですけれども。 お店をやっている方なんですね。そのお店の外で、お客さんが入るのを待っているんですよ。要するに、お客さんが入らないとお金が入らないから、入るのを待っているんです。それで、ある程度たまったなというのを見計らって入ってくる。
分納相談に行っている、それを何で追い返すんですか。払える分だけとにかく頑張って払いたい、月々五千円でも計画に持ちたいと。そういうのを、絶対それに応じなければならないということをちゃんと言わなければ。 それから、売り掛け債権を差し押さえちゃったら、もう現場はレッカー車でも何でもありですよ、だけれども、商売が潰れちゃったら全く払えなくなるじゃないですか。