2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
そうなりますと、これらの土地につきまして、相続や売買等に当たって土地の分筆等もできず、土地が米軍から返還され、政府から所有者に返されたとしても、経済的、社会的な通常の利用というものが著しく制約をされてしまいます。 昭和五十二年の地籍明確化法の制定より、大分調査も進みました。しかし、現在も一部残っております。
そうなりますと、これらの土地につきまして、相続や売買等に当たって土地の分筆等もできず、土地が米軍から返還され、政府から所有者に返されたとしても、経済的、社会的な通常の利用というものが著しく制約をされてしまいます。 昭和五十二年の地籍明確化法の制定より、大分調査も進みました。しかし、現在も一部残っております。
また、もう一つ御質問をいただいたかと思いますが、所有者不明の土地が隣接地であることによって土地の分筆等の登記等が事実上困難となる事案が生じており、その結果、土地取引を阻害しているとの指摘があると承知していますが、このような場合には、筆界特定制度を活用して隣接地との筆界を特定し、土地の位置や範囲を明確にすることによって分筆の登記等を行うことが可能になります。
○政府参考人(寺田逸郎君) この地積測量図は、表示登記の申請をされる際に添付しなければならない図面の一つでございまして、土地の分筆等があります際に、その新たな土地が生ずるわけでございますので、その土地の区画をそれ自体として明らかにするものが地積測量図ということになるわけでございます。
境界管理に現地管理と資料管理が重要な紛争予防となることを御理解いただきまして、次に重要なことは、専門家の適切な、しかも時を得たアドバイスだろうと考えますが、不幸にして、取引に際して、あるいは相続等のために分筆等をしようとしたり、建物の工事に当たって筆界が判明しないとき、あるいはもっと悪いことには判明しないまま実行してしまったことに起因する紛争になりかけたときには、まず客観的に筆界を見きわめることが重要
二つ目は、技術的な問題でございますが、現行の公職選挙法の別表というものがございまして、そこで区域の表示方法の単位として、いわゆる町、字としているわけでありますが、さいたま市におきます行政区の予定区域をあらわすためには、さらにその下位の地番等の表示を使わざるを得ないということで、地番には、土地の分筆等に伴いまして、枝番、飛び地が生じているおそれもあるほか、地番の付されていない部分もありまして、同市の行政区
○渡辺(嘉)分科員 しからば、もし千平米以上の開発行為を、意図的に開発許可を免れるために分離、分割、分筆等の行為がなされて、これが明らかに法の網をくぐり抜ける手段のために使われたような場合に、県並びに市に対して建設省はどのような指導監督をされるのですか。
まず一つには、国土調査をその地域でやれるものならやっていただくというふうなこともお願いをしなければならぬのかもしれませんが、私どもの方といたしますと、なるべくその基準点をおろして、その分筆等の事件処理ができないというふうな状況だけは回避するようなことを進めることが当面の手段であろうと考えておる次第でございます。
なお、そのできていない地域が全国各所にあるわけでございますけれども、殊に不動産が動くと申しますか、取引が活発であり分筆等が行われるような地域、すなわち都市及びその周辺地域については国土調査も余り進んでいないというふうなことからその整備がおくれておるという、そういう面で量的にも問題でございますが、殊に質的にも必要な地域についての地図の整備が大変おくれておるというのが残念ながら現状でございます。
したがって、当事者が公共に売る意思を持たない限りにおいては公共に売らなくてもいいという、抜け穴といえば抜け穴がございますが、その程度になっておりますので、あえて分筆等の手続をやりまして脱法行為をやるというほどの実益が実は当事者にはないのではないかというふうに考えております。
○説明員(小口芳彦君) ただいま食い違いがございましてたいへん失礼いたしましたけれども、その後分筆等がございまして、地番は多少数字が変わっているわけでございますけれども、御質問に関連する土地は新宿区の霞岳町一四の三に九三二平米八五、二八二坪一九という土地がございます。
野田卯一君外百三十名 紹介)(第三二一〇号) 七 在日中国人の広州交易会参加に関する請願外 十九件(下平正一君紹介)(第三五二三号) 八 同外十九件(下平正一君紹介)(第三六三三号) 九 同(土井たか子君紹介)(第三六三四号) 一〇 同(畑和君紹介)(第三六三五号) 一一 同外三十九件(三宅正一君紹介)(第三六三 六号) 一二 同(安井吉典君紹介)(第三六三七号) 一三 土地分筆等登記手続
航空機の強取等の処罰に関する法律案(内閣提 出第一〇八号) 同月二十日 在日中国人の広州交易会参加に関する請願外十 九件(下平正一君紹介)(第三五二三号) 同外十九件(下平正一君紹介)(第三六三三号) 同(土井たか子君紹介)(第三六三四号) 同(畑和君紹介)(第三六三五号) 同外三十九件(三宅正一君紹介)(第三六三六号) 同(安井吉典君紹介)(第三六三七号) 同月二十二日 土地分筆等登記手続
第三十条の次に二条を加える改正規定は、第三十条の二におきまして不動産登記法の特例を、第三十条の三におきまして政令への委任の規定を、それぞれ設けたものでありまして、工業団地造成事業が何ぶんにも広い面積にわたる権利移転、地目変目、合筆、分筆等を伴うものであることにかんがみ、政令で特別の登記令を受けることができるものとするほか、公告の方法なども政令で定めることができることとするものでございます。
これは特に分筆等も行なわれておりませんから、消しようがない、こういうような姿になっているわけですが、こういう中でいろいろ問題がある。そこで実は私もこういう人たちの要請を受けて、県ともいろいろ折衝しました。所有者も言うのです。所有者も、県がそういうことを言うならば、占用権の問題で政治的妥協をしようではないかという話まで出ました。
○鮎川説明員 したがいまして、そういう登記を抹消するというようなことになりますから、河川管理上、必要な場合は当然原則として買い上げる、こういうことを原則として考えざるを得ないと思いますし、また、そういうことによって登記台帳等が変更になると、分筆等もその際に行なわれるということになるわけでございます。
ただものの性質上、従来の地番と申しますのは不動産についてのものでございますので、かりにある地番がございましても、その不動産が転々売買なれていくということになりますと、また分筆等も行なわれて複雑になって参ります。