2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
また、分筆や地積更正などの登記申請をする場合には、土地家屋調査士において、隣地所有者との間で、双方立会いの下、公法上の境界である筆界の現地における位置を確認した上で、その確認結果を登記官に提供し、登記官はこれを筆界認定の有力な証拠として取り扱うという実務が行われているところでございますが、現に、隣地が所有者不明の状態であるために所有者による筆界確認ができず、登記申請に困難を生じている例があることは承知
また、分筆や地積更正などの登記申請をする場合には、土地家屋調査士において、隣地所有者との間で、双方立会いの下、公法上の境界である筆界の現地における位置を確認した上で、その確認結果を登記官に提供し、登記官はこれを筆界認定の有力な証拠として取り扱うという実務が行われているところでございますが、現に、隣地が所有者不明の状態であるために所有者による筆界確認ができず、登記申請に困難を生じている例があることは承知
新築等により後退した用地が分筆されないまま、建物敷地とともに抵当権設定がかかっている場合など、民間所有の土地のまま道路として使用することは、維持管理、地下埋設物等の設置、さらには固定資産税の課税においても問題が生じていることがあるそうです。 セットバック、後退用地の自治体への寄附が進んでいない理由についてどのように捉えているのか。
なお、委員御指摘のように、分筆や寄附が行われる場合につきましては、権利関係を明確にするための測量、分筆、登記、拡幅整備のための舗装、こういったものが必要になりますが、国土交通省におきましては、社会資本整備総合交付金等によりまして、これらに要する費用に対する支援を行っております。
土地の分筆登記、地積更正登記、又は土地取引における境界の確定業務など、土地に関する業務については、一筆一筆の土地の境界を、隣接土地所有者との立会い確認を経て、隣地土地相互の境界が将来にわたり安定したものとなり、紛争を生じさせないよう気を配り、業務を行っております。当然ながら、土地の境界の確認においては、依頼者から依頼された土地に隣接する全ての土地との境界を確認することが基本となっております。
分筆や地積更正などの登記申請をする場合には、隣地所有者との間で公法上の境界である筆界の現地における位置を確認した上で、その確認結果を登記官に提供し、登記官はこれを筆界の認定の有力な証拠として取り扱う実務が行われております。
あるいは、この国では土地の分筆というのが自由でございます。世界は土地の分筆というのは非常に厳しい制限が取られまして、ほとんどされておりません。あとは、相続税対策での切り売り、そんなことも含めまして、やはり、特に戦後、急激に、土地の物理的単位というのがちっちゃくちっちゃく切り分けられた。これはもう、世界の中で日本だけの現象の一つでございます。
国土交通省におきましては、狭隘道路の解消に向けて、社会資本整備総合交付金等により、権利関係を明確にするための測量、分筆登記に要する費用、拡幅整備のための用地買収、舗装に要する費用などに対する支援を行っております。
岡崎市でございますけれども、岡崎市狭あい道路の拡幅整備に関する条例を制定をしておりまして、後退用地の寄附を求め、寄附者に対しては後退用地確定のための測量、後退用地の分筆登記を市が行うとともに、寄附部分を道路とするために支障がある門、塀などの物件がある場合は、その撤去費用等の一部を補助することとしております。
この一坪地主というのは、反対のツールとして、土地を細かく分筆をいたしまして、それを反対をしている人たちの名義に変更いたしまして、いわゆる反対している人の数を増やすという、このことによって反対運動を展開したという、そういう歴史もございますし、もちろん区画整理等においてもこのようなことが起こった事実もあるわけでございます。
現状有姿分譲というのが、現状確認をしないままで登記をするというようなやり方がありますけれども、境界不明土地については、分筆登記、これは実際に行かなくてもできるようになっているんですね。
そうなりますと、これらの土地につきまして、相続や売買等に当たって土地の分筆等もできず、土地が米軍から返還され、政府から所有者に返されたとしても、経済的、社会的な通常の利用というものが著しく制約をされてしまいます。 昭和五十二年の地籍明確化法の制定より、大分調査も進みました。しかし、現在も一部残っております。
また、もう一つ御質問をいただいたかと思いますが、所有者不明の土地が隣接地であることによって土地の分筆等の登記等が事実上困難となる事案が生じており、その結果、土地取引を阻害しているとの指摘があると承知していますが、このような場合には、筆界特定制度を活用して隣接地との筆界を特定し、土地の位置や範囲を明確にすることによって分筆の登記等を行うことが可能になります。
ただ、この図を見ていただいて、上は当初案なんですけれども、まず、同一敷地内に置くことができないので分筆したけれども、県は、これだけじゃだめですよということが起きた。その次にはどういうことが求められたかというと、では、グループホーム、ワンユニット十人までを同一敷地ですから、倉庫をつくって区切ってくださいと。不必要に、全く大きな倉庫で区切った。 その次には何が起きたか。
さらに、法律上も分筆というものをしなければなりませんが、その費用も、宮崎委員よく御存じだと思います。 そういった費用等も考えますと、コストパフォーマンスのことだけ言っても、これは正しかったのかどうかというのは疑問があるところでございます。
売るときはそれを切って売るのかなとか、土地自体も分筆されておりません。そういったところとつながって、中の暖房設備も何も一緒になっているものを買ってくださる方がいるのかなということも考えなきゃいけないと思いますし、今現在、研修を何もしないというわけにいきませんので、研修は別途コストがかかっているんです。あそこを使っちゃならぬということで、別のところで年間六百万以上かけて研修している。
○井坂委員 ぜひ両面から、おっしゃった分筆、売却の方も含めて、両者、具体的な検討、くれぐれも結論ありきの議論にならないようにお願いを申し上げまして、本日の質疑を終わります。 どうもありがとうございました。
分筆登記を行って、所有権移転登記をして、整った後にいよいよ建設というのが通常の流れでございます。自分の土地になるであろう土地は、それぞれもう既に確定をしているんですね。先ほどの藤浜団地もそうですけれども、住宅の建設に入るのは春以降になるということでありました。平時ではない対応を考えられたいと思います。 国交政務官に、おいでですけれども、いかがでしょうか。
どうすれば、委員おっしゃいますように、どんどんどんどん分筆されていって、もう何が何だか訳が分からぬようになると、そういうような状態は決して好ましいことだとは思っておりませんが、そうしないためにどういうインセンティブを仕組むべきなのかというお話は、よく私も気を付けなければいけないと思いますが、フランスではとかアメリカではとかドイツではとかいう議論をしますけれども、そのいいとこ取りだけの議論は駄目だと思
仮に意図的に廃止しようといたしましても、これは先ほど先生お話がございましたように、分筆等々が必要になってまいります。
例えば、土地の分筆をして関係者の数をふやすとか、簡易な手続で協定に参加できる協定区域隣接地として定められた土地を利用して、同様に関係者の数をふやすことができるのではないか、それによって、過半数を握った土地所有者等が意図的に協定を廃止することを画策するということが可能なのではないかという懸念がございます。 この点にどういった対策をとられるのか、また対応がとられるのか、その点をお聞かせください。
大変深刻な問題で、特に、地図がきちっとできていないために分筆、合筆ができないということで、生活のインフラである下水道、水道整備工事などもうまくいかない、道路もうまくいかないというような話を十分聞いておりまして、我々も重く受けとめているところでございます。
○西田昌司君 今申しましたように、これは、その次に同じように公図が付けてありますけれども、二十八の五と二十八の十九という土地がこの一団の土地から分筆してやられたんですね。ですから、これのときに恐らく分筆してやったやつを、多分これは記載漏れだと思いますが、これがとにかく抜けているということをまず私は指摘させていただきたいんです。
ですから、別に中山間地だろうがなかろうが、相続等の問題もあって分筆されていますので、非常に細かく畑は分かれております。大体、一農場で、多いところですと十五カ所ぐらい農地が分散しております。ですから、私どもは、その考え方については、中山間地だろうがなかろうが、余り差をつけて考えているつもりはありませんし、また、それについては余り意味がないというふうに思っております。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは通常多く行われるやり方でございますが、時効取得でありますと時効取得した部分、譲渡する場合ですと譲渡する部分、あるいは譲渡された部分と言った方が正確かも分かりません、その部分を分筆して他方の土地に合筆するというようなことで、筆の境、筆界と境界と、所有権の境界とが一致すると、こういうことになります。
○政府参考人(寺田逸郎君) この地積測量図は、表示登記の申請をされる際に添付しなければならない図面の一つでございまして、土地の分筆等があります際に、その新たな土地が生ずるわけでございますので、その土地の区画をそれ自体として明らかにするものが地積測量図ということになるわけでございます。
○政府参考人(寺田逸郎君) その周辺の土地、特に問題となる分筆ですと、その反対側の分筆されるべき土地というのの位置関係は地積測量図によっても明らかになるわけでございますけれども、これは元々そういうことを外部にそのことによって位置関係を示すものとして作られているわけではないということを申し上げているわけでございます。