2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
この制度は、分社化等により、排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができた自ら処理ができなくなる事態が発生しているとの指摘があることを受けまして、二以上の事業者が都道府県知事の認定を受けた場合には、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとする制度でございます。
この制度は、分社化等により、排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができた自ら処理ができなくなる事態が発生しているとの指摘があることを受けまして、二以上の事業者が都道府県知事の認定を受けた場合には、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとする制度でございます。
本制度は、分社化等により、排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができたみずから処理ができなくなる事態が発生しているとの指摘があることを受けまして、二以上の事業者が都道府県知事の認定を受けた場合には、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとする制度でございます。
本制度は、分社化等により、排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができたみずから処理ができなくなる事態が発生しているとの指摘があることを受け、二以上の事業者が都道府県知事の認定を受けた場合には、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとする制度でございます。
また、金融機関に対しましては、電力システム改革の流れの中で、子会社が連帯債務を負うことなく、東電が分社化等の取組ができること、主要行を中心に一般担保が付されている私募債方式についてできるだけ早期に見直していくことなどの面で協力を取り付けることとしておりまして、株主、金融機関にも協力を求めながら、現在廃炉を取り進めているところでございます。
それから、金融機関に対しましてでありますが、まず第一に、電力システム改革の流れの中で、子会社が連帯債務を負うことなく、東電が分社化等の取り組みができるようにすること、また、主要行を中心といたしまして、一般担保が付されている私募債の方式につきまして、できるだけ早期に見直していくことなどの面で協力を取りつけることとしております。
政府といたしましては、こうした考え方に基づき、分社化等によって生じた問題を克服し、郵政事業の基本的なサービスが郵便局で一体的に提供されるようにするとともに、あまねく全国で公平に利用できることを確保するための郵政改革関連法案を、一昨年、国会提出させていただいたところであります。
こうした考え方から、分社化等によって生じた問題を克服し、郵政事業の基本的なサービスが利用者の立場に立って郵便局で一体的に提供されるようにするとともに、あまねく全国で公平に利用できることを確保するため、郵政改革関連法案を提出したところであります。
こうした考え方から、分社化等によって生じた問題を克服し、郵政事業の基本的なサービスが、利用者の立場に立って郵便局で一体的に提供されるようにするとともに、あまねく全国で公平に利用できることを確保するため、郵政改革関連法案を提出したところであります。
以前も何遍かお答えいたしましたが、分社化等によりまして、所管の部署が幾つかに分かれてございます。そういう点で、保存しておる文書につきましても、それを捜し出すのに若干時間がかかるというのもございまして、これもそれでございます。まことに申しわけないと思っております。保存はいたしております。
○国務大臣(竹中平蔵君) まあ、四分社化等々含めて民営化の制度設計の根幹のところ、これはその理念のところで定めておりますけれども、政府としては、我々としてはその方向性、枠組みは最善のものというふうに考えておりますので、もちろん現時点でその見直しが必要になるとは私どもは考えておりません。 しかし、郵政民営化は、これは国民の利便の向上及び経済の活性化を図るために行われるものでございます。
ただ、唯一、申し上げましたように、従来、対象の事業場というものを本社、本店等に限定していたということでございましたので、本社、本店等と同じようなといいますか、事実上分社化等で、実際に独自の経営戦略、そういったものが立てられる権限、事業を進められる権限というものを持っている事業場については、従来の本社、本店等よりも拡大するという部分だけでございますので、基本的な枠組みの部分ではなくて、業務の中身、そういったものについては
○内藤正光君 私もそんなに五千件云々にこだわりたくはないんですが、ただちょっと大臣が、分社化したのでなければということをちらっとおっしゃったので確認したいんですが、逆に意図的に分社化等によって五千件以下に抑えて事業者からすり抜けようとしたような事業者は、場合によってはこれの、個人情報保護法の対象になり得るというふうに理解してよろしいわけですね。
それからまた、最近におきまして、いわゆる製薬、医薬品等を提供する企業の経営形態といたしまして、製造の一部を外部に委託したりあるいは分社化等の経営をとるという企業形態の多様化というのが見られますし、さらに、企業活動のグローバル化に伴いまして、欧米と我が国との医薬品についての制度、システム等をそろえていく、調和させていくという必要性も高まってきているという背景があるわけでございます。
しかしながら、先ほどから出ております、先生もおっしゃっております我が国の現行税制においては、分社化等を行うと税負担が増加する場合がある、企業組織の再編の阻害要因となっている面があったわけでございます。
今までのこの委員会の議論の中でも触れてまいりましたが、連結納税制度自体、バブルのころの過剰債務、過剰雇用、過剰設備の除却なんかに非常に役に立つということで積極的に推進するべきであるというふうに考えておりましたし、また分社化等を促して日本経済の構造改革を行うということでも大変重要であるというふうに言ってきたわけです。
希望退職者優遇制度によっては、二百六十名が対象となっておりますけれども、居住地の変更を伴う配置転換とかグループ関連企業への転籍とか、あるいは事業の分社化等を実施して賃金カットを行っていくということであります。 この希望退職というのは、あくまで厳しい条件を付けて強制となるということは非常に不合理だと思うのですが、いかがでしょうか。
○勝木健司君 もう時間が参りましたので、要望だけ申し上げたいというふうに思いますが、インターネットを利用した酒類通信販売の普及や、あるいは会社分割法制の導入に伴いまして分社化等の動きなど、酒類の小売販売業免許に関しても大きな影響を与えておるわけでございます。
認定についてのお尋ねでございますけれども、御案内のように、この法律認定を要する分社化等に関する規定以外にも、創業等一般に関する支援措置があるわけでございますので、そういったあたりも含めてこの法律の施行状況を見る必要があると思いますが、お尋ねの点について絞って申し上げますと、分社化支援の認定実績といたしましては今までのところ三社でございます。
分社化等の企業組織変更に伴う労働関係上の諸問題につきましては、労使間で十分話し合うことが基本であると考えております。いわゆるサービス残業については、的確な監督指導を実施し、その是正に努めてまいります。
この二万一千人の内訳は、日産関係が四千人、国内ディーラーが六千五百人、販売、一般管理が六千人、分社化等で五千人と、かなりの部分国内で減らされることになっているじゃありませんか。少なくとも日本の雇用は守るように働きかけることが日本の労働大臣の最小限の任務じゃありませんか。社会的責任とおっしゃっていますけれども、その中身がないんじゃないですか。大臣どうですか。
ただ、この法律の中で、企業分割等々で、分社化等でさまざまな商法上の手続の簡素化というのが盛り込まれているというのは、そういう点では確かに、中身の審査はきちっとやっていかなければなりませんが、手続の簡素化という点については、私は行政のスリム化の点では大変結構だというふうに考えています。 ただ、これは法律全体にかかわることなのかもしれませんが、民間の経営に国がかかわることについての可否の問題。