2015-04-15 第189回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第2号
そうはいいながら、具体的な地方分権論議について幾つかの問題点をちょっと指摘して、私のお話を終えたいと思います。 まず第一に、過度な分権化ということでございますけれども、一つだけ例を挙げておきますけれども、よく分権の議論をするときに、国は外交、防衛だけに特化して、身近なものをという湯崎知事のお話がありましたけれども、その他は全部地方にやらしたらいいんだというような議論をする。
そうはいいながら、具体的な地方分権論議について幾つかの問題点をちょっと指摘して、私のお話を終えたいと思います。 まず第一に、過度な分権化ということでございますけれども、一つだけ例を挙げておきますけれども、よく分権の議論をするときに、国は外交、防衛だけに特化して、身近なものをという湯崎知事のお話がありましたけれども、その他は全部地方にやらしたらいいんだというような議論をする。
そうすると、そこがある程度見えてくると、じゃ、これから先、国と地方の権限関係をどう整理して分権論議とか自治の方に議論を進めていくんだと、そこについて政治的なイメージが集約されていない。
そして、地方分権論議が出てきて、今では国と地方の協議の場ができるとか、対等、パートナーと、こういうふうに位置付けされてきたわけでありますけれども、実はその対等、パートナーになると、今まで以上に地方自治体は本当は、自覚を持ってその大きな責任を負うという、そういう気持ちが更に上がっていなければなりません。
国と地方の関係ということで、地方分権、権限、財源の話が先ほどもずっと出ておりますけれども、考えてみるとすごく言われて久しいなというのがこの地方分権論議でありまして、私も本当に直近の去年までは首長をさせていただいていたんですけれども、ちょうど青年市長会というのがあって、全国で五十歳以下の市長で七十人ぐらいの会があるんですけれども、私、会長をさせていただいたんですね。
ですから、地方分権論議でサービス量と税源割合をイコールにしていきましょうという議論を地方全体がしているように思うかも分かりませんが、仮にそれができたとしても、結果的には、強い地方は喜ぶことが多いかも分からないけれども、弱い地域はなかなか自分が思ったとおりにはならないこともあるというふうに思っておりますので、国の調整ののりしろというのをやっぱり私は大事にしてほしいなというふうに思う一人であります。
○吉川沙織君 なぜ平成十三年度に着目したかと申し上げますと、平成十三年度以降、分権論議が事務事業分野から三位一体の改革などに見られるように地方税財政面に移っていくことであろうことを予想して、財務省としてある意味理論武装されていたのではないかと思っています。 現実的に、平成十三年以降、地方税財源をめぐる議論は激しくなりました。
私も当時市長をしていましたけれども、やっぱり主権者というのはどう考えてもこれ国民でありますから、あくまで分権論議というのは、国がこれまでずっと国民の幸福追求のために権限を行使していたと、しかし、やっぱりきめの細かさからいうと、地方もそれに加わっていただいて、国と地方両輪で国民の幸福追求をしていこうと、こういうことが本来の分権論議なんで、何か主権という言葉になると、何か国民不在のところが少し感じたり、
私は、ぜひこれからの分権論議の中でしっかりと整理をしていただきたいのは、分権なのか行革なのか、全く今混同して論議がされているというふうに思うのですね。確かに、行革の中の分権であることは確かなんですが、行革が大事だと言って出先の統廃合を指示したというふうに報じられていたのです。
これから地方分権論議が種々展開されていくと思いますけれども、やはり各地域に地域再生、この地域の、この担当している地域を本当に元気を戻したいという、そういう公務員というか人がどんどん活躍できるような体制をつくっていくのが一番大事かと思いますが、大臣の御所見いかがでございましょうか。
例えば、従来の地方分権論議というのは、余りにもそこに暮らす住民の視点に欠けたものであったんじゃないのか。例えば、三位一体改革、国民から見ると、結局は国と地方の財源の奪い合いであったり権限の奪い合いであったり。
しかし、現在、政府・与党が進めている地方分権論議の大きな問題点は、その視点が相も変わらず上から下への流れであるということだと思います。今般の道州制特区推進法案も、その発端、その論議の経過を見れば、明らかに国が主導する形で進んでおります。 さらにもう一つ加えると、地方分権の方向性が財政危機の観点を中心にしか語られていないということであります。
そもそも地方分権二十一世紀ビジョン懇談会における地方分権論議、これについては、地方制度調査会との関係が議論となったことは大臣も承知していると思います。竹中大臣は、大まかな方向を示し、具体的には地方制度調査会で議論していただく、このように言っておるんですね。ところが、どうでしょう。とうに任期の切れた地方制度調査会は、今もって新発足していないんですね。 地方制度調査会は内閣総理大臣の諮問機関である。
あしたの会議に提出するものがまだ詰まっていないということになりますと、これは、率直に言って、自治分権論議にとっては余りいい影響を与えないのではないかと私は思っています。 それで、ちょっとまた重ねて聞きたいと思うのは、竹中大臣の御発言で、消費税に関する発言がありました。
それで、改めてこの三位一体改革と称する分権論議を、あるいは税財源の移譲論議をしていただくということになろうかと思います。 そこで、なぜこんなことを言うかといいますと、資料2—1からずっと、各委員の先生方も、大臣にも副大臣にもこれをよくじっと見ていただきたい。この手続、何なのか。
この中のこの補助金で、いわゆる地方自治法といいましょうか分権論議の中で言われた義務的な補助金、奨励的補助金という言い方がされましたが、この一から十五までのうち、自治事務と書かれておるもののうち、どれが奨励的補助金でどれが義務的な補助金と言われておるものであるのか。厚生省の中でそういう分類ができる方、いらっしゃいますか。どうです。
まず、最近の地方分権論議をめぐって、教育は地方自治体に任せればいいという一部の考え方があるわけであります。私は、基本的には、地方分権は積極的に進めるべきである、こういう立場を維持しながらも、しかし、国家としてきちっとやらなければならないことがある、このような考え方に立っております。外交、防衛と並んで、教育こそ国家がきちっと責任を持つべきものである、このような考え方に立っております。
総務省の政府参考人に最後にお伺いしたいんですけれども、やはり分権は、総論賛成、各論になりますとこういうふうにいろいろなかなか進んでこないという面がございますけれども、私は、今こそ、地方六団体ないしは地方の声、当事者の声がもっとこういった分権論議に反映されるべきではないかというふうに思います。
地方分権論議を矮小なものにしてしまった小泉総理の責任は、厳しく指摘されなければなりません。(拍手) 小泉総理は、三位一体改革とは、地方がみずからの創意工夫と責任で政策を決める、地方が自由に使える財源をふやす、地方が自立できるようにするとおっしゃっているようです。これ自体はもっともなことだと思いますが、では、実際に出てきた本法案のどこにそうした趣旨が反映されているのでしょうか。
○寺田委員 その多種多様な居住地域、行政地域というものはやはり大事であるという、あの地方分権論議のときによく出てくる、特性ある地域をつくり出すということにも合致するんではないかなと思っております。
さらにもう一点、日本は、三位一体の改革ということで、今分権推進法との関係で分権論議がされているわけでありますが、よく考えますと、これはまさに国の形、中央政府と地方政府の権限分配と財源、税源、課税権をどのように規定するのか、まさに憲法上の問題であると思います。
そしてまた、話が全然違うわけでありますが、いわゆる分権論議、その中での税源、財源論議を憲法調査会でやりましても、地方の首長さんあたりで相当税源、財源の分権化というものについて積極的な方でも、憲法上それを改めて規定をする必要はないんだ、基本法で定めればいいんだというふうな議論が多々見受けられます。
最近の分権論議では、権限が先か財源が後かなど、本質を欠いた議論が展開されているようでありますが、その意味において、現在の合併の動きについては手段と目的が混同しているのではないでしょうか。地方自治とは何かという視点で進めるべきと考えますが、総務省の見解を、そしてこの真の地方分権の確立とその実現に向けて財務省も大局的見地を持っていただきたいと考えますが、地方行財政改革についての財務省の見解いかん。
そして、この憲法調査会で、分権論議あるいは道州制あるいは分権連邦制というふうに語られることを議論するとすれば、つまり、憲法という眼鏡をかけて現在の分権論議を改めて論議をするとすれば、これはまさに中央政府と地方政府の権限の整理の問題としてやらなければならないというふうに考えているところでございます。