2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
分権改革をより進める場合、欧米に見られる分権・分離タイプ、あるいは北欧に見られる分権・融合タイプ、いずれかの方向というものをはっきり定めた上で、実際、分権改革を進める必要があると思われます。
分権改革をより進める場合、欧米に見られる分権・分離タイプ、あるいは北欧に見られる分権・融合タイプ、いずれかの方向というものをはっきり定めた上で、実際、分権改革を進める必要があると思われます。
ただ、国の側はガイドラインを設定するだとか、要するに分権融合型と講学上いうようですけれども、そういうような形でかかわる。例えば生活保護についても、基本的に国の直接やる話ではなくて自治体にお任せをし、ただミニマムのところはこうしてくださいよという形で国がかかわるというようなやり方というのをやっているようでありまして、私はそういうのに非常に学ぶべき点があるのかなと思っております。