今回のこの分権法案は、これまでの市町村合併の進展などを踏まえて、国と地方の役割分担などを改めて見直し、一層の地方分権改革を進める、こういう内容でありまして、本案は三年の期限を切って集中的に改革を進めることとしておりますけれども、こうした地方分権改革の着実な実施が将来の道州制の本格的な導入につながっていく、このように考えております。
第三に、税財源移譲などの財源的裏づけのない分権法案ではあるものの、課税自主権の拡大、法定外普通税新設の事前協議制への移行、地方債許可制廃止等の一定の改善が図られることであります。 第四に、社会保険の事務処理体制とその地方事務官についての修正、また行政書士会会則の報酬規定削除等の改正部分については適切な対処が図られることとなっております。
磯村公述人にお尋ねをいたしたいのですが、確かに、この分権法案が地方に密着した御意見を反映することなく規定せられたというそういう御批判は、私たちはやはり心して法案審議に反映させていかなければならないというふうに御意見を伺って思いました。
実際は自治事務を四割、法定受託事務六割としてしまったようでございますが、今回の分権法案ではこの方針が恐らく貫かれているわけであろうかと思います。機関委任事務が廃止されるといっても、法定事務という形でまだまだ国の地方自治体への関与が色濃く残されていると言えましょう。
ただ、都道府県と市町村、国と地方公共団体も対等な協力関係にするんだ、こういうことで今回の分権法案が出されていますね。その中でも、とりわけ同じ地域にいる都道府県と市町村というのはより対等、平等でなければならないし、より一層の協力関係がなければやっていけないと思うんです、広域行政等も含めて。
今度の分権法案の中で明示的に非常にわかりやすいのは、今お話があった駐留軍用地の特別措置法がそうだと思うわけなんですが、それ以外のところを見ていても、個別法の中でこれはどうなんだろうかというふうに少し危惧せざるを得ないようなものが幾つか見られるというふうに思っています。ここでは建築基準法の問題などが既に国会では議論になっているというふうに伺っていますが、それ以外にもあります。
なお、現在国会で審議中のいわゆる地方分権法案におきまして、今後、薬局の許可については機関委任事務から自治事務に改めるということといたしておりますが、薬事法の見地から見れば、薬事法自体は保健衛生上の見地から許可の要件を定めているものでございまして、薬事法に基づいて門前薬局であることを理由に薬局の開設を規制する、これはなかなか難しいというふうに考えておるところでございます。
総理、この分権法案は地方分権のあるべき姿から見てどの程度前進したのか、さらに、今後取り組むべき課題をどのように考えているのか、率直な御感想をお聞かせください。 それにつけても、地方自治体関係者のこの法案に対する関心は冷ややかなものがあります。それは、肝心な金に関する手当てが全く欠けているからです。
そうした日本じゅうの叫び、うめき、悲しみ、それに対して、この地方分権法案の中に、三年後には少なくとも何らかの措置をするよという見直し条項ぐらいは私は必要だったと思うわけです。
今回の地方分権法案の中には財源の問題が明確に見えないということが各委員から指摘されております。私も、その点は、自治体の行政を経験した人間として、権限は来てもそれを実行するだけの財源がやってこない、金ももらわないで、仕事をしろ、こう言われているような受け取り方もあります。
○岩國委員 私の持ち時間は終了しましたので、ここで質問を終わらせていただきたいと思いますけれども、この地方分権法案、短い時間であったという点は非常に不満は残りますし、また、中身が必ずしも充実しておらないという点にうらみも残ります。
そこに、この分権法案はこたえるべきものではないだろうか。それに照らして、逆行している面も少なからずあるというふうに言わざるを得ません。 その理由について、三点に絞って申し上げます。 第一は、本来分権の柱となるべき市町村の自主性、自立性が弱められはしないかということであります。
まず最初に、このたびの分権法案の中で大きな問題は、機関委任事務の廃止ということでございます。これはもう、私は、もとより長年の念願であり、大賛成でございます。 もちろん、これは、政党政派を超えて推進すべき地方の問題でございます。分権推進委員会が最初の勧告で勇断を持って指摘されました。
地方分権、地方と国とのかかわりを述べる前に、まず官と民のかかわりを先に決めるべきだとの御意見がいろいろあるんですが、その議論はむしろ中央省庁改革の方に譲るとしまして、この地方分権法案、物すごく分厚い法律でありまして、私も目が、頭がくらむような感じだったんですけれども、熱心な議論も相当されてきたわけであります。
そして、それとの関係で、先ほどの公述の中で、今度の分権法案の中で、関与の問題で、全体の姿勢として、国が正しいという物差しが全体としてあって、そこから地方の事務をはかる、そういう姿勢になっているんじゃないかという御指摘をされました。
中央集権法案と地方分権法案と、前へ向いているのと後ろを向いているのと、右へ行くのと左へ行くのと、一緒にしてここで議論をするということがそもそもの間違いなんです。左へ行くげたと右へ行くげたと、こんなものを一緒に履いて歩けるわけがない。 省庁再編は中央集権を目指すもの。地方分権と言いながら、地方には権限もおすそ分け程度の権限しか渡さない。財源に至ってはきれいさっぱり渡さない。
一方、今回の地方分権法案におきましては、三次勧告に基づきまして、国と地方の事務分担を明確にすることが責任の所在を明らかにするゆえんであるということで整理をさせていただいておるわけです。
今回、分権法案をずっと進めておるんですが、地方財源は次だという御答弁もあったように聞きますが、これは本来表裏一体のものでなければなりません。権限は変わる。権限は地方に移します。その財政的担保もないのに、権限だけが動くのか、こういうことに相なってくるわけでございます。 特に、先ほど冒頭申し上げましたように、地方分権推進法、この法律というのは、総合的に自立性、自主性を高める、こういうことであります。
早速質疑に入らせていただきますが、どうも総理は時間の制約があるようでございますので、まず最初に小渕総理大臣に、地方分権法案につきまして、絞って基本的なことについて何問かお伺いをしたいと思います。
現在官房長官であられる野中自治大臣のときに、御指導いただきながら、この分権法案を一生懸命実現するために取り組んできたことが、きのうのように思い出されるわけであります。 その時点における地方分権に対する思い、先ほど来それぞれの議員さんの中からも指摘がありましたように、明治維新以来の第三の改革に匹敵する、まさに日本の二十一世紀を切り開いていく大改革である。
今回の中央省庁再編法案並びに地方分権法案は、この国のあり方を問う一つの姿を提案している、このように考えております。それで、総理大臣は、富国有徳の国家を築く、こういう目的を持って、二十一世紀日本の構想ということで、有識者を集められていろいろと勉強なさっておられます。
それから、自治大臣の方に、先ほどごらんいただいた、中央省庁は別ですけれども、下の方の地方分権法案は、CD—ROM一枚でまとめて、そして今後はホームページからダウンロードもできるようにするということで、これを三千三百に送るコピー代と、それから輸送費で約五千万円ですか、それがこれにすることによって一気にコストが削減されるわけでございます。
まさに、今国会でも地方分権法案が論議されているわけでありますが、この九条の内容に関しまして、とりわけ自治体に対して必要な協力を要請する九条一項につきまして、地方分権推進の趣旨と相矛盾するのではないかという指摘があります。まず、この点につきまして自治大臣のお考えを伺います。
○小池委員 行政だけでなくて、この国会の法案も、地方分権法案、省庁再編の法案、何千ページとわたるものですからCD―ROM化をぜひしていただきたいということを希望いたしまして、終わりとさせていただきます。ありがとうございました。