2019-05-17 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
大臣のお手元の最後の資料ですけれども、国民の生命身体への重大かつ明白な危険に対して国民を保護するための事務であって、全国的に統一して定めることが必要とされるものは、いわゆる分権法以降も残るんだという理解でございます。 にもかかわらず、分権法はできた、そして枠も外して何十万人に一つというのもなくなった、でも、全然、一切と言っていいほど。
大臣のお手元の最後の資料ですけれども、国民の生命身体への重大かつ明白な危険に対して国民を保護するための事務であって、全国的に統一して定めることが必要とされるものは、いわゆる分権法以降も残るんだという理解でございます。 にもかかわらず、分権法はできた、そして枠も外して何十万人に一つというのもなくなった、でも、全然、一切と言っていいほど。
児童福祉法の観点から子供の最善の利益にとってどうなのかと、分権法でやるべき議論じゃないんですよ。児童福祉法としてきっちり議論すべきことであるということを重ねて強く求めて、終わります。
○江島潔君 この地方分権法でありますけれども、当時、自治体の経営に取り組んでおりました私どもの立場からすると、これはまさしく自治体の意思決定の裁量の幅が広がるということで大歓迎をしていたところでありますけれども、一方で、私も含めて職員の共通の意識としてありましたのは、いわゆる上部組織である県とかあるいは国の方から何か面倒くさい仕事が押し付けられてくるのではないかなという思いも、みんな一同感じていたところであります
また、先般の地方分権法の改正によりまして、地方版ハローワークというものも設立したところでございます。 今後も引き続き、ハローワークが雇用のセーフティーネットとしての役割をしっかりと果たすことができるよう、必要な体制を整備するため、めり張りをつけた定員管理を行ってまいりたいと思います。
きょうは、今度、近々この国会で審議されることになっております地方版ハローワークの創設について、これは地方分権法の中で法案としては提出されるわけなんですが、これについて、まず最初に議論させていただきます。
ですから、町村合併が始まって、地方分権法が、二〇〇五年ですね、合併特例法のときですね、そして二〇一二年には道州制になると思っておったんですけれども、まだまだ日本は、何というんですか、変われないなというのが率直な昨日の結果の感想でございます。 それで、大阪のシャープさんなんかは債務超過ということで、要するに我が国の物づくりというのは非常に国際競争の中でさらされております。
国としては、やはり政令市というものに重きを置いて考えておるのは分権法の考え方だというふうに私は理解をいたしておりますが、まさしく大阪の府民の方々が、何をもってして住民に身近な自治体がそれぞれの問題を的確かつ迅速に判断してくれるかということが問われているのだろうと私は思っております。
地方分権は、昭和五十七年の第二次臨時行政調査会、いわゆる土光臨調の第三次答申で行政改革の一環で取り上げられ、平成七年に地方分権法が、同十一年に地方分権一括法が、さらに平成十八年には地方分権改革推進法がそれぞれ成立をいたしました。土光臨調の答申では、国の地方公共団体に対する規制や関与の積極的な緩和や地方財政の自律機能の強化が織り込まれながら、長らくそのことが実現をいたしませんでした。
それが、一括分権法か何か知らぬけれども、河川だけでこんだけのことがあるのに、みんなやるから農水も河川も道路も何か合わせて一括でやればいいんだと。最近とにかく、小泉さん以来かもしれぬけれども、改革と言えばすべていいことだと思っている、とんでもない。本当に国民のためになることをやればいいんだ。何が問題なのか、そこの問題意識がなくて何で変えられるんですか。もう一回。
○森本委員 大臣、地方分権法が施行されて、上下、主従の関係から対等になった。ですから、そういう意味では、何らかのこうした協議の場があってもいいんじゃないかというふうに私は思っています。これは一兆円ですから、ここのところの議論をこれまで議会等でもほとんどなされなかったところに地方議会のあり方が、これから変わってくるんじゃないかという気がします。
そして、大きく国と地方の役割分担を大胆に見直していく、その結果として、では、その新たに与えられた役割をどのように確実に実行していくのかというときに、きちんとした税財源をそこに裏打ちしていくということが必要でございまして、現在施行されております分権法の順番も、まず役割分担をきちんと定めて、その上で税財政の見直しを行う、こういうことになっているわけでございます。
第一次の、いわゆる前の分権法に基づく委員会のときには、御案内のとおり、そこから出ました勧告について、政府としての尊重義務がありました。
この問題は、地方からも、地方団体もやはり大変反対をしてきた問題だと思うんです、地方分権法を超えているじゃないかと。そして、教育の分野だけ、これは国の権限を強めるのではないかという問題があるわけですよね、今まさにそういう法案として出されてきているわけですから。
要するに、地方分権法が平成十二年に成立してから今までの間は法定する必要性を感じていなかったわけですよ、文部科学省は。それを今回、いじめの問題を機に、やはりこれは場合によっては指示をしなければならないから、地方自治法上に基づいて法定をした。 したがって、今までに比べて教育委員会に対する国の関与は明らかに強まったというふうに思いますが、どうでしょうか。
地方分権法の施行に伴い、地方自治法では、地方公共団体が処理する事務を、自治事務と法定受託事務の二種類に規定しているのですが、この事務の違いは国の関与の度合いであると私は承知しております。 分権前の機関委任事務制度は、地方の裁量や国との上下、主従関係などの弊害はあったのですが、地方は、事務の財源には心配がないことから、安心して委任事務を受けていたのであります。
そうすると、我々の考え方は免許制度自体を、さっきも国家資格というふうにおっしゃったわけですが、ただ、分権法で機関委任事務から自治事務に変わっているわけで、自治事務に変わったところでこれは国家資格でありますから、この際、授与権者を新たに国、文科省として、公教育の質の向上に対して国の責任を明確にするという考え方はとられないのかどうか。この辺、どう整理されたのかをお伺いしたいと思います。
○山本(拓)副大臣 何遍も申し上げますが、将来的には、地方分権法といいますか道州制というか、どういう形でおさまるか知りませんが、そういう形で国全体と地方の関係が見直されて、ある程度法律的にコンクリートされた場合にはそういう形になろうかと思います。
私もかつて、地方分権法の質疑ここで行われたときに、そういう心配されていますよと、しかしこの新しい新型交付税というのは人口が減少して財政が弱くなっている地方を切り捨てるものではないと、その導入意義をよく説明していただきたいと、また算定方法についてもいろいろと自治体と相談をして決めていただきたいというようなことを御指摘させていただきました。
総務大臣、新型交付税は三年以内に予定されているその地方分権法に伴う国の関与の縮小に合わせて順次拡大して、三分の一程度の規模を目指すとされていますけれども、そして、当委員会でもいろいろ懸念が今日も出されましたけれども、その新型交付税は交付税が持つ財源保障機能の部分を減少させると、このことが今指摘した自治体で明らかになっています。そういう役割を果たしていくとしたら大変な問題じゃないですか。