2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号
その次に、地方分権時代、地方公共団体の財産の管理権を一律に制限することは地方分権の考え方にそぐわないなんと言われるけれども、地方自治法はがんじがらめに規定しています。日本の地方自治法は非常にくどい、細かく決めて自治体の自由を奪っていますから、何これ今言っているのと思います。 それから、総務省は適切な助言を行うと言われますが、総務省がどんな助言をして、それを守ってもらえるか分かりません。
その次に、地方分権時代、地方公共団体の財産の管理権を一律に制限することは地方分権の考え方にそぐわないなんと言われるけれども、地方自治法はがんじがらめに規定しています。日本の地方自治法は非常にくどい、細かく決めて自治体の自由を奪っていますから、何これ今言っているのと思います。 それから、総務省は適切な助言を行うと言われますが、総務省がどんな助言をして、それを守ってもらえるか分かりません。
そもそも私は、今までの二十九次の地制調の中でも、原則論として、地方分権時代の議会が高まっている時期に議会の権限を制限する、係属中という規定がありながらも、今回なくなっていますけれども、問題はあるというふうに考えていました。ただし、住民の感覚からするとそういうことについても問題がある。
特に、議会の権限を奪うのは分権時代にそぐわないというふうな御意見も述べられましたけれども、ただ、先ほど来阿部参考人から幾つか示されている、例えば議会が市長派の、いわゆる多数派の支持を受けているような場合、よく江藤参考人、私ども実はローカル・マニフェスト大賞で一緒に仕事をしていた、そういう関係もございますので、いわゆる議会の悪い側面、二元代表制じゃなくて二元なれ合い制的な議会の場合、こういう場合には議会
このため、地方分権時代にふさわしい地方税制のあり方に関する調査研究会というものが設置されまして、金融機関や地方団体などの委員によって電子納税推進のための実務的な意見交換を現在行っているところでございます。 共同システムの構築という御指摘ありまして、それももちろん一つの方策でございますが、地方税の課税事務を担っている地方団体におきまして、いろいろ費用も掛かりますので合意形成が必要と考えられます。
分権時代に、何というんですか、ああいう二百万も三百万もある都市が全部市民を見るというのはやはり困難な状況にあるんではないかと。ですから、町村合併が始まって、地方分権法が、二〇〇五年ですね、合併特例法のときですね、そして二〇一二年には道州制になると思っておったんですけれども、まだまだ日本は、何というんですか、変われないなというのが率直な昨日の結果の感想でございます。
それは、二〇〇〇年の地方分権一括法施行以来、分権時代の始まりの基礎自治体が、受皿というと受け身ですが、政策主体、経営主体になれるような基礎自治体をつくろうというのが元々の始まりだったと思うんですが、そのためにはどれぐらいの例えばスケール、規模が必要かとかそういう議論が本来は行われるべきなんですが、それが全くないまま、財政主導で、財政支援によって特例債を合併事業には七割認めて九五%は後に交付税で返すとか
なのであろうかということであるとか、あと、例えば都道府県議会と政令市議会について女性議員が少ないということであれば、政党色ですね、政党本位の選挙制度ということを考える余地はないのかとか、さらには、大都市と町村の、小規模自治体の地方議会ですね、そこの人員のリクルートの仕方、機能の仕方というのは本当に同じでいいのかとか、そういったことをもう少し政治の方からも議論していかないと、地方議会の現状というものを分権時代
○二之湯副大臣 地方分権時代において、地方の公共団体の財政力の弱いところ、強いところがあるわけでございますけれども、そういうところを十分勘案しながら、住民によって選ばれた議会の議員さんが、それぞれの地方公共団体のそういう給与を決定していただきたい、このように思います。
こういう分権時代において非常に重要であるような部署の間接管理部門の職員の数が減っている。これは減らしてもすぐには直接市民生活には影響がありませんので、そういうところから減らしていくということになります。 しかしながら、これは物すごく中長期的に考えたときには大きなダメージをその地域に与えることになります。そういうようなこともやっぱりこれから考えていかなきゃいけない。
今後とも、私どもは、このような考え方に立ちまして、地方分権時代にふさわしい地方税体系の構築を図っていく必要があるというふうに考えております。
このような地方自治、地方分権時代の常識もわきまえない政府に分権推進を語る資格はないと言わなければなりません。 これを後ろめたく思う政府は、今回の交付税算定に当たり、給与削減分とほぼ同額を防災や地域の元気づくり事業費として盛り込み、地方の歳出総額は変わらないという取り繕いをしております。
しかし、私も新聞報道等で見る限り、これはちょっと国の方が強く要請するというか、若干強圧的ではないかというような印象を持つわけでございますし、また、地方六団体も最初からかなり抵抗の姿勢を示しておりましたけれども、ようやく国の方の思いを理解して今度はそれを承諾したと、こういうことになるんですが、正直なところ、今日、分権時代で、やはり地方の自主性をちょっと損なっているんじゃないかとか、あるいは地方自治の根幹
地方分権時代が叫ばれて大変久しいわけでございます。私も、京都市会議員、議長、全国市議会議長会の会長として、地方分権、地方分権と言ってまいりました。そして、多くの方々の御努力のおかげで地方分権推進一括法が施行されて、そして、これで国と地方は対等、平等の関係になるのだと、地方が自主性を発揮してユニークな町づくりあるいは施策を展開できると、このようなことを言われたわけでございます。
違法再議に関して、これは都道府県の議長会の提言ですが、国や都道府県という上級官庁の裁決によって解決するという従前の国の監督制度を存置した制度となっており、地方分権時代における制度としてはふさわしくないということで、争訟制度、争訟というのは訴えを起こして争うということですが、争訟制度上の審査申し立て前置制度、これを廃止して、議会または首長が直接裁判所に訴えを提起できる制度とすべきである、こういう提言をなされております
○秋葉委員 基本的なこの地方分権時代の中で、本来ならば、各自治体が自分の条例をつくってどんどん自由なことをやれればいいんですけれども、それができないから特区でやっていくという話なわけですね。ですから、特区にどの程度の権限がゆだねられて今後実行されるのかということとも大分密接に関連してくるわけです。
これから本当に地方分権時代、地域主権改革時代のその主体として地域経営をやらなけりゃいけない自治体が未成年、成年後見制度、地方自治体ということでは私はいけないと思うんです。こういう基本的な理念があります。自らのことは自らできちっと律する。
それで、今回の分権時代で多様な勤務形態をさせるということで高齢者部分休業になったんですが、制度を平成十六年ですか、施行したんですが、この制度は自治体にとって役に立っていると思いますか、どうですか。
地方分権時代におきまして、道州制あるいは基礎自治体の議論が始まっておりますが、歴史的経緯や経済交流など実態に即した地方分権を進める上で、こういった広域連携は地方再生のかぎだと思います。極めて重要と思いますが、実は大臣の所信表明の中で余り触れられていなかったものですから、この件、どう思われるのかなと思いまして、ぜひ教えていただきたいと思います。
人材をどのように確保するかは、知事、市町村の考え方によりますけれども、個別の地方公共団体の状況、求めに応じて必要な人材交流を行うことは地方分権時代においても重要ではないかなというふうに思います。 先生のおっしゃる趣旨はよく理解をさせていただきますが、やはり地方のニーズもあるということも御理解をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
国が合併推進のために用いた手段は、合併特例債、地方交付税の削減など、その多くが財政措置、こうした行政手法は、分権時代の流れに逆行し、将来に禍根を残す、また、国と府県による強引な合併誘導策が目立ち、市町村の自主性が尊重されたとは言いがたい実態が顕在化、このように、現場の町村からこういう厳しい指摘が国に対して向けられている。
この財政健全化法の思想といいますか、これは、財政状況に関する情報開示を徹底することによって、まずは住民の皆様によるチェック機能を発揮させて、そして分権時代にふさわしい地方の自己規律による財政の健全化を推進しようというのがその目的でございます。
○久元政府参考人 市町村合併をなぜ国として進めてきたのかということについてはさまざまな経緯と論議があったと思いますけれども、基本的には、第一次の分権改革の議論の中で、分権時代にふさわしいしっかりとした行財政基盤を持った市町村を構築していくんだといったような考え方があったと思いますし、また、この点につきましては、現行の合併特例法を議論いたしました二十七次の地方制度調査会の答申でも確認をされております。
それは、一つは、財政措置に偏った合併推進策により、分権時代の流れに逆行する、将来に禍根を残す、そういう合併になったんじゃないか。ある種、財政政策で誘導し過ぎたというようなことですね。それから、市町村規模と行政能力が比例するという誤解をもって合併をさせ過ぎたんじゃないか。