2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号
特に、資料一にありますとおり、平成十九年の四月、地方分権改革推進委員会の発足以降は、地方に対する規制緩和、具体的には義務付け、枠付けの見直しが勧告され、これを受けて四回にわたり具体施策を盛り込んだ地方分権改革一括法案が国会に提出されて成立してきました。 このように、地方分権改革、地方の自主性を確立し、一定の権限を持たせるために規制緩和という政策が付随してきたわけであります。
特に、資料一にありますとおり、平成十九年の四月、地方分権改革推進委員会の発足以降は、地方に対する規制緩和、具体的には義務付け、枠付けの見直しが勧告され、これを受けて四回にわたり具体施策を盛り込んだ地方分権改革一括法案が国会に提出されて成立してきました。 このように、地方分権改革、地方の自主性を確立し、一定の権限を持たせるために規制緩和という政策が付随してきたわけであります。
このような恐らく政府側も試行錯誤しながら、いい事例は事例集としてまたフィードバックをするという取組もしながら今日に至っているというふうに理解をしておりますけれども、今回法案として出されているこの第八次分権改革一括法案につきまして、ずばりこの特色というものをどういうふうに政府としては説明をされますか。
反対する第二の理由は、第五次地方分権改革一括法案が住民生活の安全確保や食料生産の基盤である農地に対する国の責務を後退させるものだからです。とりわけ、農地法の改正で農地転用に係る大臣許可権限がなくなり、地方自治体に移譲されます。農地は食料生産の基盤であり、食料自給率を高める上でも、地域の実情だけでなく全国的な視野に立って確保すべきです。また、生物多様性、多面的機能の観点からも重要です。
さて、初めに、前知事長洲さんが二十二年前に地方の時代を提唱なさいましたこの神奈川県におきまして、地方分権改革一括法案に関する地方公聴会が開かれるということは、私は、神奈川県民の一人といたしまして、そしてまた総合計画審議会などの委員として長洲県政に長らくかかわっていた者の一人として実に感慨深いものがございます。
といいますのは、この分権改革一括法案は、同時に国レベルの省庁再編の問題と大きなかかわりを持っているわけですから、その観点に立って、今私は、六点目の問題提起をさせていただきたいと思います。 御承知のように、政府、各省庁は、その政策を通じて、その行政分野のあり方を決定づける面と、政府、各省庁、それ自体が事業体であるという二つの側面を持っているわけです。