2020-11-30 第203回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
事務局側 常任委員会専門 員 清水 賢君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 向井 治紀君 内閣官房内閣審 議官 時澤 忠君 内閣官房内閣審 議官 兼内閣府道州制 特区担当室長兼 内閣府地方分権 改革
事務局側 常任委員会専門 員 清水 賢君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 向井 治紀君 内閣官房内閣審 議官 時澤 忠君 内閣官房内閣審 議官 兼内閣府道州制 特区担当室長兼 内閣府地方分権 改革
地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割としたところであります。
地方分権改革につきましては、地方からの提案を最大限実現できるよう、年末の対応方針の決定に向け、取り組んでまいります。あわせて、優良事例の普及や情報発信の強化に努めてまいります。 道州制につきましては、国と地方の在り方を大きく見直すものであり、国会における御議論も踏まえつつ取り組んでまいります。 石井委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。
国務大臣 (地方創生担当) (まち・ひと・しごと創生担当) 坂本 哲志君 内閣府副大臣 赤澤 亮正君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 国土交通大臣政務官 朝日健太郎君 国土交通大臣政務官 鳩山 二郎君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) (内閣府地方分権改革推進室長
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官、内閣府地方分権改革推進室長宮地俊明君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長新井孝雄君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣府地方創生推進室次長武井佐代里君
地方分権改革につきましては、地方からの提案を最大限実現できるよう、年末の対応方針の決定に向け、取り組んでまいります。あわせて、優良事例の普及や情報発信の強化に努めてまいります。 道州制につきましては、国と地方のあり方を大きく見直すものであり、国会における御議論も踏まえつつ取り組んでまいります。 伊東委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力をお願いいたします。
○吉川大臣政務官 地方創生、地方分権改革等を担当いたします内閣府大臣政務官の吉川赳でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 三ッ林副大臣とともに坂本大臣を支え、力を尽くしてまいりたいと考えておりますので、伊東委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
○三ッ林副大臣 地方創生、地方分権改革等を担当する内閣府副大臣の三ッ林裕巳でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 坂本大臣を支え、力を尽くしてまいりたいと考えておりますので、伊東委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
よく言われる国と地方のいわゆる税配分のことでありますけれども、古くてまだまだ新しい課題となってしまっているこの国と地方の税源配分の見直しでありますけれども、二〇〇九年、これは民主党政権のときでありましたが、地方分権改革推進委員会第四次勧告では、中長期の課題の一つとして、地方税の充実と望ましい地方税体系の構築というものが挙げられております。
○那谷屋正義君 地方分権改革推進委員会というのは、もう今既にないんですが、今の菅総理大臣が総務大臣であらされたときに、二〇〇六年十二月に成立した地方分権改革推進法に基づいて設置をされたわけであります。
地方分権改革が進んできたのか、今後どうあるべきか、改めて議論が必要なときに来ていると思います。 年々厳しさを増す地方財政の中で、東京一極集中と人口減少、度重なる大規模自然災害、この度の新型コロナウイルスの感染拡大など危機に対応する中で、自立した地方の構築に向けて地方自治は強さを増してきているという、私はそういう感じを持っております。
地方分権改革についてお尋ねがありました。 いわゆる大阪都構想は、議員立法として成立した大都市地域特別区設置法に基づくものであり、大阪市を廃止して特別区を設置することにより、二重行政の解消と住民自治の拡充を図ろうとする大都市制度の大きな改革であると認識しています。
また一方で、特に地方公共団体との関係では、地方自治の本旨ないし地方分権改革の観点を踏まえ、それぞれの地方公共団体の自主的な取組を阻害しないよう、その規模や実態に応じて内部通報体制を整備していただく必要があります。 このため、行政機関についても、民間事業者同様にその事務負担等を考慮し、職員が三百人以下のものについては努力義務としたものであります。
委員会におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた地方創生の進め方、地方分権改革の成果と今後の提案募集方式の在り方、地方への税源移譲を進める必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
実は、私これ、過去のこの地方消費者特別委員会、分権改革の議論をしたときのをちょっと思い出して、一度私取り上げたときがあったんですが、平成二十七年ですね、当時石破大臣のときに議論をしていたことがあったんですけれども、分権改革の歴史は先ほど野田委員から御説明があったとおりでございますけれども、東京一極集中との関係でいったときに、東京への転入超過が始まったのが平成九年の頃からなんですね。
行政の職員さんたちは手間が省けたとかということでこの効果は期待できますが、本当にこの分権改革がどのように住民の皆さんに享受、受けれるのかということですね、この辺りがはっきりとこの分権改革の、今の分権改革では実感ができない。当然、その効果というものを住民が理解しない限りは、そこに住もうというふうにもつながらないというわけなんですよね。
○政府参考人(宮地俊明君) 地方分権改革につきましては、累次の地方分権改革推進委員会からの勧告を踏まえまして、第一次一括法から第四次一括法までで、かなりの部分の権限移譲であるとか義務付け、枠付けの見直しを進めてきたところでありますが、まだまだ地方側からは、更なる義務付け、枠付けの見直し等改革を進めるべしというお声はいただいております。
地方分権改革は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマでございます。 本法案は、昨年十二月に閣議決定をした令和元年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、都道府県から指定都市への事務、権限の移譲、義務付け、枠付けの見直し等を行うものであり、次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
また、委員御指摘のように、現在、全国知事会が設置している研究会におきまして、計画策定などの義務付けの見直しも含めた地方分権改革の在り方について御議論が行われているものと承知しております。 計画策定の義務付けによって必要以上に地方公共団体に負担を強いることは、地方公共団体の自主性を強化し自由度を高めるという地方分権の観点から適当でないと考えております。
地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たっては、各府省において地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されますようにすることが重要と認識しており、政府としては、こうした基本的な考えの下、これまで計画策定などの義務付け、枠付けの見直しなど地方分権改革を推進してまいりました。
また、中央集権型行政システムから地方分権型行政システムへの転換を目指し、国から地方に対する事務、権限の移譲や義務付け、枠付けの見直しなど、地方の自主性、自立性を高めるための地方分権改革を推進してきたところでございます。この地方分権改革につきましては、現在、地方の発意に基づき、地域の課題を具体的に解決する仕組みであります提案募集方式により推進しているところでございます。
地方分権改革、既に、平成五年の衆参の決議以来二十五年を経てきたわけであります。この二十五年というのは私が国会に来てからちょうどそのぐらいでありまして、この間、機関委任事務の廃止であったり、国の関与のルールの創設でありましたり、あるいは事務の権限移譲、義務づけ、枠づけの見直しなど行われてきたというふうに承知をしております。
○北村国務大臣 地方分権改革の取組として平成二十六年から導入している提案募集方式につきましては、地方創生、子ども・子育て支援関連を始め、地方の現場におけるさまざまな分野の幅広い支障を解決し、地方の喫緊の課題について成果を上げているものとして地方側からも評価されていると認識しております。
○北村国務大臣 委員ただいま質問の中で述べられましたとおり、地方分権改革の起点となった平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議、これ以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等、協力の関係に変えまして、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はでき得る限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしたところでございます
地方分権改革は、地域がみずからの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマです。 本法案は、昨年十二月に閣議決定した令和元年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、都道府県から指定都市への事務、権限の移譲、義務づけ、枠づけの見直し等を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
財務大臣 国務大臣 (金融担当) 麻生 太郎君 厚生労働副大臣 橋本 岳君 経済産業副大臣 牧原 秀樹君 財務大臣政務官 井上 貴博君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 大西 証史君 政府参考人 (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 菅家 秀人君 政府参考人 (内閣府地方分権改革推進室次長
両件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、独立行政法人都市再生機構理事里見晋君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西証史君、まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣府地方分権改革推進室次長菅原希君、財務省大臣官房長茶谷栄治君、主税局長矢野康治君、理財局長可部哲生君、国税庁次長田島淳志君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君の出席を求
○政府参考人(宮地俊明君) 地方分権改革の推進につきましては、直近では昨年十二月の国と地方の協議の場におきまして、地方六団体から御意見をいただいたところであります。
地方分権改革の起点となった平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割とされました。
地方分権改革は、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指し、地方に対する権限移譲や義務付け、枠付けの見直し等の取組により地方の自主性、自立性を高め、地域が自らの発想と創意工夫により地域の諸課題に取り組めるようにするための改革であります。 地方分権改革と地方創生は活力ある地域社会の実現という目的を共通にするものであり、地方分権改革は地方創生を推進する上での基盤となるものと考えております。
さて、二十六年余にわたる、私、青森県庁勤務において、その半分以上は、地方行財政、また地域活性化、あるいは北海道と北東北の四道県の連携、北東北三県というのは、いっとき、三県で合体しようじゃないか、そんな議論までいこうとした、そういう時代もありました、そしてまた、地方分権改革、地方創生などの業務に携わってまいりました。
私が所管する規制改革、地方分権改革等の他の政策分野との連携を含め、あらゆる施策を総動員することで、東京圏への一極集中の是正に全力を尽くしてまいりたいと考えております。 どうぞよろしく今後とも御指導のほどお願い申し上げます。
保健所に対する財政措置は、一九八〇年代から九〇年代にかけて、順次、当時の厚生労働省の補助金から交付税措置へと一般財源化され、二〇〇〇年代の地方分権改革以降、権限移譲の対象とされる中で再編されてきました。 新型コロナウイルスへの対処では、各地の保健所に大きな負担が今掛かっています。
○政府参考人(宮地俊明君) 市町村におきましては、特に職員数限りある中で業務を進めていかなければいけないという状況でありますので、現在取組を行っております地方分権改革の提案募集方式におきましても、事務、権限の移譲等、あるいは地方公共団体に対する規制改革についても、規制緩和につきましても、業務をいかに効率的、効果的に行っていくかという観点からの提案が数多くなされておりまして、私どもといたしましては、それぞれの
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方分権改革推進室次長宮地俊明君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
地方分権改革の推進に当たりましては、義務付け、枠付けの見直しとともに、地方公共団体、とりわけ住民に最も身近な地方公共団体である市町村への権限移譲を進めることは重要であると認識しております。 御指摘の市町村への権限移譲につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告や地方からの提案等に基づきまして、累次の地方分権一括法により推進しているところでございます。