2021-04-27 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
そういう意味で、今は、地方分権推進計画に基づきまして様々な基準が、従うべき基準、あるいは標準、あるいは参酌すべき基準という形で、それぞれ、根幹は一律な国の基準としていますけれども、工夫できるようなものにつきましては、地方が工夫をしていただきながら、その現場に応じたサービスを提供していただくという仕組みにしているところでございます。
そういう意味で、今は、地方分権推進計画に基づきまして様々な基準が、従うべき基準、あるいは標準、あるいは参酌すべき基準という形で、それぞれ、根幹は一律な国の基準としていますけれども、工夫できるようなものにつきましては、地方が工夫をしていただきながら、その現場に応じたサービスを提供していただくという仕組みにしているところでございます。
地方税の不均一課税に伴う減収補填措置につきましては、平成十年に閣議決定された地方分権推進計画におきまして、従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直すとともに、新たな措置については必要最小限のものとするとされてございます。
○武田国務大臣 地方分権一括法は、政治、経済、社会の広範な分野にわたって構造改革が求められる中、平成五年の衆議院、参議院における決議、平成七年の地方分権推進法の制定、平成十年の地方分権推進計画の策定という大きな流れを受けて、平成十一年に制定をされました。
先ほど申し上げた通知による事務は平成十二年に地方分権推進計画に基づき廃止されており、軽自動車税の減免を登録車と同じ手法で全国に広めることは残念ながらできませんが、地域の貴重な移動手段である中古軽自動車の流通促進と公正な中古軽自動車の市場の確保のために、各市町村で商品軽自動車の軽自動車税の減免に取り組んでもらえるよう、国としても何らかのメッセージを出すべきであると考えますが、総務大臣の見解を伺います。
○井上国務大臣 まず、特措法における地方税の不均一課税に伴う減収補填措置につきましては、平成十年に閣議決定された地方分権推進計画において、「従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直すとともに、新たな措置については必要最小限のものとする。」とされております。
○井上国務大臣 一つは、さっき申し上げましたけれども、これは、政府全体としては、不均一課税の減額補填措置について、地方分権推進計画の中で必要最小限の見直しをすべきだといったようなこと、これがいわば政府の方針、大前提になっているというのがあります。 それから、あとは、やはり今の対象事業に対してしっかり支援を行うということが最優先だというのが私の考えです。
これは、算定の簡素化をすべきという地方分権推進計画でございますとか、累次の基本方針に基づいて行っているところでございます。 人件費の関係でございますけれども、先ほど来お話ございます森林環境譲与税も森林整備の取組に必要な人件費について充てることは可能でございます。
分権一括法をつくります際に、政府の中で地方分権推進計画を決定いたしました。その中で、委員おっしゃられますのは恐らくメルクマールのことかと存じます。その中では、メルクマールをつくりまして、その時点での事務を振り分けをさせていただいたところでございます。
○国務大臣(高市早苗君) まず、この地方自治法第一条の二に規定されている地方自治の基本的、役割分担ですね、国と地方公共団体の役割分担の基本的な原則なんですけれども、この規定は、平成五年の衆議院、参議院における決議、平成七年の地方分権推進法の制定、平成十年の地方分権推進計画の策定といった地方分権の大きな流れの中で検討が重ねられて、平成十一年の地方分権一括法による地方自治法の改正によって追加されたものでございます
他方で、こういった減収補填措置につきましては、平成十年に閣議決定されました地方分権推進計画におきましても特例的な財政措置と位置づけられておりまして、措置の対象は必要最小限とされているところでございます。
事務区分を自治事務、法定受託事務どちらにするのかにつきましては、各省庁ともいろいろ調整をいたしまして、できる限り自治事務にする方向で議論を行ったわけでございますけれども、先ほど申し上げました九事務につきましては、これは地方分権推進計画において法定受託事務のメルクマールが示されております。
この法案の中で法定受託事務と位置づけているものは、全体、移譲する事務、権限四十八事項のうち九事項ということでございまして、これを自治事務にするのか法定受託事務にするのかにつきましては、平成十年に閣議決定された地方分権推進計画に法定受託事務のメルクマールが出ております。それに沿って、必要なものだけに限定して法定受託事務にいたしております。
そういう指摘の中で、平成十年に閣議決定されました地方分権推進計画におきましては、こうした減収補填の仕組みにつきまして、従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直すこととされておりまして、これまで随時見直しを行ってきたところでございます。
平成十年に閣議決定されました地方分権推進計画におきましては、共有財源である地方交付税を用いた特例的な財政措置であることに鑑み、従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直すとされたところでございまして、これまで随時見直しを行ってまいりました。
平成十年度、地方分権推進計画がスタートして、二十一年、地方分権改革推進計画の第一次見直しがスタートして以来、平成二十二年度、第二次、そして、平成二十三年度、第三次が継続になり、今国会、三月十二日、第四次見直しが閣議決定されたとお聞きしています。第四次の見直しの推進と今後さらなる権限を移譲していく考えなのか、お尋ねをしたいと思います。
国、地方間の人事交流を対等なものとすべきことは、地方分権推進委員会の勧告を受けて政府が平成十年に閣議決定した地方分権推進計画に盛られている事項であり、直近では平成二十一年三月三日の採用昇任等基本方針の閣議決定で、相互・対等交流の促進を原則として、交流ポストの長期固定化により生ずる弊害の排除に配慮しつつ、地方公共団体との人事交流を進めるとうたっておりますが、実態は程遠くむしろ悪化している状況も見られ、
多分出先機関の改革とか、もちろんこれからまだまだいろいろなことに取り組まなきゃいけないのは理解しているんですが、一面、やってきたことの点検と、きちっとやり遂げていくということもやはり大事なので、そんな意味では、これは質問しませんでしたが、地方分権推進計画もつくって、今さっき何条項、何条項と言いましたが、その後のフォローアップはどうなっているのか、あるいは地域主権戦略大綱にしたけれども、それはどうフォローアップ
そして、一九九八年に閣議決定されました地方分権推進計画に七つの大項目があったわけでございますが、その一つに「地方公共団体の行政体制の整備・確立」が掲げられました。その中で、「行政改革等の推進」、「市町村の合併等の推進」、「地方議会の活性化」、「住民参加の拡大・多様化」、「公正の確保と透明性の向上」、また「首長の多選の見直し」というものが定められました。
また、十二月十五日には、この第三次勧告の中心である国と地方の協議の場の法制化や、義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大を内容とする地方分権推進計画を閣議決定しております。 今回の法案はこの閣議決定に従ってできてきているという経緯なんですけれども、そうすると、まさにこれは地方分権なんじゃないですか、やっていることは。
地方分権改革の地方分権推進計画を閣議決定されているんですね。それを受けて法律を作ったって今おっしゃったから、それはまさに地方分権を推進しているんじゃないですかとお聞きしているんですよ。
例えば、早稲田大学の佐藤英善教授の調べによりますと、地方分権一括法の成立後、初心を忘れたかのような法令の改正が平然と行われていると、こう言って旧法時代の機関委任事務、現行の法定受託事務を挙げておられるわけですが、当初百九十二本の法律があったけれども、その後三十六本増加して、十二、三本廃止されたが、差引き二十三本増加している、地方分権推進計画に掲げられたメルクマールに照らしてその可否を検討すべきであり
○那谷屋正義君 これからきちんと各省の連携を図りながら話合いをするということ、これはもう大事なことなんですが、しかし、今から十一年前、九八年の五月の地方分権推進計画では、直轄事業負担金について、維持管理費に係る負担金の在り方、負担金の積算内容の公開、国直轄事業と補助事業の役割分担、事務費の四点にわたり見直しの方針を閣議決定をされています。