2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
政府参考人(宮地俊明君) 提案募集方式につきましては、先ほど副大臣からも御答弁いただいたところでありますけれども、提案に先立って事前相談を行っていただいておりますけれども、それは、相談内容を一緒に磨き上げ、私どもとして必要な法令とかネックになっている事柄をしっかりと調べて、それで具体的な支障を地方の現場の目線で出していただくと、それが制度改正の大きな後押しになるというふうに考えておりまして、なかなか、分権委員会
政府参考人(宮地俊明君) 提案募集方式につきましては、先ほど副大臣からも御答弁いただいたところでありますけれども、提案に先立って事前相談を行っていただいておりますけれども、それは、相談内容を一緒に磨き上げ、私どもとして必要な法令とかネックになっている事柄をしっかりと調べて、それで具体的な支障を地方の現場の目線で出していただくと、それが制度改正の大きな後押しになるというふうに考えておりまして、なかなか、分権委員会
分権委員会の方から、次の残された課題は二つだということでありますけれども、第一点は真の住民自治の拡充の具体策についてであります。 日本の民主主義を更に充実させるためには、やはり間接民主主義と直接民主主義を上手に使えるようにしていくということが私は非常に大事だと思っています。
昔のいわゆる分権委員会、そこでいろいろな議論をして、政府と分権委員会のもとでやり合って分権の個別の玉をつくっていく時代から、今は各市町村、都道府県から提案をしてもらって、あるいは手挙げをしてもらってということになっている。これはこれで地方の自主性を高める、みずからやっていくんだと、先ほど政府委員の方からも説明がありました。
私は、こういう大原則をきちっと明示的に打ち立ててそして作業をしていかないと、国と地方とのもう百年戦争にわたるような、分権、分権というこの作業は切りがない作業になってしまうのではないかと思いますし、一つ一つの事務も、今地方分権委員会で議論していただいているわけですけれども、手挙げ方式で今やっておりますが、手挙げ方式でやりますと何が問題かというと、立証責任が地方側にあるわけです。
それと、さらに、今地方分権委員会で議論していただいております権限移譲の手挙げ方式でありますが、手挙げ方式でやっていくのも一つの手法なんですけれども、どうしてもちゃちな議論に陥ってしまいます。判断事務、企画事務が入ってこない。
ですから、地方制度調査会になったときも、これにどういう結末を付けるかという議論をしたとき、たまたま分権委員会で委員長だった諸井さんが地方制度調査会の会長になられ、その副会長をまた私が地方制度調査会でやらされるという羽目になって、ゴーサインを出したあなたたちがこれからどう結末付けるか考えなさいと責任を負わされたようなものなんですね。
○参考人(西尾勝君) 地方分権推進委員会でやりましたときは、それをグループヒアリングという場で処理していったんですけれども、委員会側から、委員、専門委員、参与ですね、というような人が数人でグループをつくりまして、そこに分権委員会事務局の担当の職員が付いて、こちら側が五人ぐらいがテーブルに座って、向こうに、今日は都市計画法の関連の問題を議論するというときは都市局長以下、都市計画課長、大臣官房からの審議官等々
国から地方への移譲につきましては、平成二十年に分権委員会の勧告がなされて以来、これまで実現していなかったところでございますけれども、今回、地方に移譲するものと国が引き続き行うものとに整理をしたところでございます。
そして、こういう分権委員会の勧告があり、いろいろなことが地方の自主性が高まっているわけでございますけれども、新しい法律が作るたびにまた規制が増えてくるということで、これイタチごっこといいますか、モグラたたきといいますか、そういうことで、地方自治法第二百六十三条の三の第五項では、各大臣は、地方公共団体に対し新しい事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、地方六団体が内閣に対
今現在は分権委員会の第三次勧告における義務付け・枠付けの残り分についてしっかり対応を取り組んでいるところでございますが、今御指摘のありました今後新たに作られるものに対してどう対応するのか、これは大きな課題であると私たちも思っております。
これは分権委員会からの指摘によるものだと。一方で国はそれをやめる、しかし都道府県がペナルティーを科せるようにするということは、国が地方を縛ることはやめるといいながら都道府県が市町村を縛るような制度をつくるというのは、これは矛盾じゃないですか。
○古川俊治君 では、医療法のことについてちょっと伺いますけれども、山井政務官でも結構でございますけれども、今、医療法による、例えばいわゆる四疾患五事業の事業目標、それから医療連携体制に関する事項、医療連携における医療機能に関する情報の提供を定めなければならないとしている規定を、地方は廃止又は例示化、大枠化すべきだという分権委員会の勧告があるんですね。これは夏までに直すんですか。
これで、一番最初の法律が地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律と出ておりますが、中身を見ますと、政府の中に会議を置くということと、あとは分権委員会が進めてきたいろんな見直しのごく一部を入れておるだけでありまして、なかなか地域主権改革全体がどうこうというような全体像は全く見えていない、ある意味寂しい法律であるという感じは正直いたしております。
○国務大臣(原口一博君) 事実について今大塚副大臣からお話をさせていただきましたが、分権委員会の第三次勧告のうち、地方要望分を中心とする第一次分の見直しを地方分権改革推進計画として閣議決定させていただきました。この計画では、地方要望分四十九項目のうち四十二項目、約九割について見直しを決定をしています。今回の一括法案はこれを盛り込んでいます。
分権委員会の議論を十分に活用した上で、私は工程表よりもむしろ前倒しでやるぐらいの、スピード感を持った対応も必要じゃないだろうかなというふうにも見えるんですけれども、この点について大臣はどのようにお考えですか。
○国務大臣(長妻昭君) まず、今のお話につきましては、この地方分権委員会の第三次勧告というのは保育所だけではございませんで、老人ホームから障害者施設から、あらゆる施設についていろいろな御指摘をいただきました。
これは、実は地方分権委員会の第三次勧告でこの配置基準を地方にお任せしたらどうだというような御指摘も、今の御質問とは多分逆の観点の話だと思いますけれども、御指摘をいただきましたが、厚生労働省といたしましては、その配備基準については国が最低限度のものを守っていくということで、それについてはお断りを申し上げたところでございます。
当然に、地方分権委員会の皆様ともすり合わせながら、国土交通省だけでなくて内閣官房長官ともすり合わせながら、分権委員会のトップの方ともすり合わせながら進めている事項であります。 いろいろ項目を挙げられましたけれども、長崎と仙台については発注を見合わせております。
そういうことまで考えて法律を作るということをやらないと、何か地方にゆだねるといいながら、どんどんどんどん義務付け、枠付け、今議論、地方分権委員会でされておりますけれども、それが何かないがしろになっていくのではないかと。
しかし一方、地方分権委員会では権限の移譲を求めている点もありますね。同時に、全国の知事会などでも、国の関与に対し反対の意見も聞こえてきます。 そういう分権の流れの中で農地の確保をどう考えていくのかという、今前段で申し上げましたけれども、国の責任という問題、今後もしっかりと続けていくのか、そこのところの大臣の決意なり抱負をお聞かせください。
しかし、長安委員御指摘のとおり、地方分権委員会で地方出先機関を再編しろよなということを議論されている真っ最中であることも、よく我々踏まえながらやらなければいけない。
昨年末に地方分権委員会から出された第二次勧告においても存続することとされたところでございまして、そのあり方については、年内の改革大綱の取りまとめに向けまして、沖縄の特殊事情に十分配慮しつつ、適切に対応してまいりたいというふうに思っております。
昨年十二月二日にその中間的な結果を取りまとめ、分権委員会の方に報告をさせていただいたところでございますが、河川につきましては、移管する方向で今後さらに調整する、あるいはまた、移管の可能性について引き続き協議する、合わせまして全体で二十六水系、現在協議を進めております。