2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
秘書を十一年務め、三十八歳で横浜市会議員に当選し、地方政治に携わる中で、「国民の生活を更に良くしていくためには、地方分権を進めなければならない」、その思いから国政を目指し、四十七歳で衆議院に初当選させていただきました。以来、地方出身であることを誇りに、国民の皆様にとって何が当たり前かを見極めながら、政治活動に邁進してきました。
秘書を十一年務め、三十八歳で横浜市会議員に当選し、地方政治に携わる中で、「国民の生活を更に良くしていくためには、地方分権を進めなければならない」、その思いから国政を目指し、四十七歳で衆議院に初当選させていただきました。以来、地方出身であることを誇りに、国民の皆様にとって何が当たり前かを見極めながら、政治活動に邁進してきました。
に関する請 願(第一七一六号) ○旧姓の通称使用の拡充に関する請願(第一七二 七号外四件) ○外国籍元BC級戦犯者と遺族に対する立法措置 に関する請願(第一七六四号外五件) ○日本軍慰安婦問題の真の解決に関する請願(第 一七七五号外一二件) ○性暴力被害者のためのワンストップ支援センタ ー、女性相談窓口の抜本拡充に関する請願(第 一九三三号外一二件) ○国民の安全・安心を切り捨てる地方分権
最後に、日本維新の会は、身を切る改革を始めとした政治改革、地方分権を始めとする統治機構改革に取り組んできましたが、今国会からは、尖閣防衛を始めとする外交防衛政策、経済成長と格差解消のための日本大改革プランの策定に取り組んできました。これをもって、政治改革、行政改革、政策改革という政党としてのフルスペックをそろえることができました。
政府全体で地方自治体における計画策定の負担軽減に取り組むべきとの意見について、地方分権を推進する立場から、どのようにお考えでしょうか。坂本内閣府特命担当大臣の御所見をお聞かせください。 国と地方の役割分担では、地方財政の問題を避けては通れません。
国が地方自治体に対して計画の策定を義務付けるなど必要以上に負担を強いることは、地方の自主性を強化し、自由度を拡大するという地方分権改革の趣旨に鑑みて適当ではないと考えております。
ちょっと大胆な改革で、情報通信規制は電波監理委員会、それ以外の部分はデジタル庁、総務庁関係はそういう行革の、内閣行政管理局やったかな、にする、自治省はちょっとでか過ぎるので、諸外国、先進国と同じような形で、もう少し、国が余り全部やるんじゃなくて、地方分権、国は国の役割、外交、防衛、マクロ経済運営に集中する、もう少し地方に任せられることは任せた上で、もちろん、緊急事態は別ですよ、緊急事態はまた有事モード
前回も申し上げたけれども、私たちは、地域は自立していく、地域の分権は進めていった方がいいと思っていますが、今回のコロナのように、有事にあっては、例えば、予防接種なんか、もう全部国が権限を引き揚げて、今回、自衛隊にやっていただいていますが、有事モードというのは平時モードの国と地方の関係と全く違う、ギアチェンジをして、新しい有事モードの国と地方の関係がある、そういうふうに考えているわけであります。
法的位置づけという話になりますと、これはいろいろな御意見というか考え方がありまして、地方分権の中で一律に法律的な位置づけをする方がいいのかどうなのかでありますとか、国と地方の役割を考えたときにどうであるのかであるとか、いろいろな議論はあるんですが、こういうことが起こりましたので、新型コロナ、ある程度収束が見えてくれば、これはちょっと検討をしっかりとやらせていただかなければならないなと。
参議院法制局が出している資料に、法律における改正不整合について法改正による対応を行った事例として、平成二十六年の電気事業法改正、平成二十三年の地方分権一括法などがあると紹介しておりますが、そういうことでよろしいですか。
委員会におきましては、地方分権改革の意義と提案募集方式の在り方、郵便局で取り扱うことができる地方公共団体の事務の範囲の考え方、宅地建物取引業等における電子申請を推進する必要性、小規模多機能型居宅介護の利用定員の基準を見直す理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○武内委員 説明はよく分かるんですが、国と地方公共団体、地方分権一括法ができて、国と地方は上下主従ではなくて対等の関係なんだということで、通達なんかも技術的助言ということを使いながら、いろいろな対策をやはり打ってきているということで、本来、私自身は、大枠を示した上で、後はもう条例に任すというスタンスを貫くことがいいのではないかというふうに思っていますので、その考え方だけはお伝えをしておきたいと思います
○舟山康江君 国の動きを待っていられないということで各自治体でも条例を作る動きがあって、何とかこういったあつれきを生まないようにしていこうという努力は、それはそれで地方分権の中でいいんですけれども、やっぱり国としてこういった仕組みをしっかり入れていかないと、もういいところまで行って断念するとなると、これ事業者にとっても逆にマイナスだと思うんですよ。
○松沢成文君 地方分権の議論が始まったのは、平成五年のこの地方分権の推進に関する決議というのが衆参両院で行われて、そして平成七年に地方分権推進法というのが成立されて、ここからスタートをしてきているわけで、何ともう四半世紀が経過しているんですね。
ちょっと通告と順番を変えて、第十一次のこの一括法の具体的な質問に入る前に、後段の地方分権改革の理念とか在り方について、大臣にちょっと大きな質問としてお聞きをしていきたいというふうに思っております。 二〇一一年、平成十三年から十年間にわたりまして、第二次の分権改革として十次にわたって地方分権一括法というのが制定されてきて、何と延べ四百四十九本の法律が改正されてきたんですね。
地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしました。
それから、最後、これはもう釈迦に説法ですけれども、日本の医療というのは、地方分権という精神の下に、地域の医療計画というのは都道府県が主体でやるということになっているんですね。
地方分権改革は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマです。 本法案は、昨年十二月に閣議決定した令和二年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、地方公共団体に対する義務付け、枠付けの見直し等を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
最後に、本法案は、自治事務の処理方法についても詳細にわたる新たな義務付けを課すものであり、地方分権の流れにも逆行するものであることを述べて、討論とします。
ここについてお伺いしてまいりたいのが、いわゆる地方分権一括法、これの附則の二百五十条におきましてこう書いてあります。第一号の法定受託事務についてはできる限り新たに設けることのないようにするということの記述と若干ちぐはぐなのではないかと思うのであります。
元々、日本の住宅政策においては、最も低所得の方向けの公営住宅があって、そしてもう少し中間層も含めた方々向けの公団住宅という二段構えの仕組みがあったわけですけれども、公営住宅については地方分権の流れの中で都道府県、各自治体の管轄ということになって、戸数についてはやはり減らされてきているという問題があります。これについてはもっと増やしていくべきだろうというふうに考えています。
○国務大臣(坂本哲志君) ちょっと前段から申し上げますと、計画策定を含みます義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえまして、国主導で横断的にこれまで進めてまいりましたけれども、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式というものを導入いたしました。地方公共団体から意見を広く取り上げて、そして改革を推進しようというような意図からであります。
○政府参考人(宮地俊明君) 計画の策定を義務付ける規定につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告の中でも、一定のメルクマールに該当するものは存置許容とされておりまして、それに類するような新たな計画策定の義務付けも含めて増えてきているものと認識をしております。
国が地方公共団体に対して計画の策定を義務付けるなど必要以上に地方公共団体に負担を強いることは、地方公共団体の自主性を強化し自由度を拡大するという地方分権改革の趣旨に鑑みて適当ではないというふうに考えているところでございます。
次に、統治機構改革は、地方分権改革に、地方分権国家に改革するために、地域主権の本旨を明確化し、道州制を導入し、地方自治体の権限を強化する改憲案であります。 さらに、三つ目の憲法裁判所の設置は、法令の抽象的合憲審査、具体的合憲審査、そして機関争訟審査の権限を有する憲法の番人を新たに設けて、立憲主義を確立しようという改憲案であります。