2017-03-23 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
今の、昔の第十四条、この規定の第十四条第一項一号では、農業等に関する技術上の試験、研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと、次項に規定する業務に該当するものを除くと書いてあって、その次の項で、研究機構は農業機械化促進法第十六条一項に規定する業務を行うといって、ちょっと複雑な、テクニカルな書き方をしていますけれども、農業機械化促進法第十六条一項に規定する業務を農研機構は行うとなっているから、これが廃止
今の、昔の第十四条、この規定の第十四条第一項一号では、農業等に関する技術上の試験、研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと、次項に規定する業務に該当するものを除くと書いてあって、その次の項で、研究機構は農業機械化促進法第十六条一項に規定する業務を行うといって、ちょっと複雑な、テクニカルな書き方をしていますけれども、農業機械化促進法第十六条一項に規定する業務を農研機構は行うとなっているから、これが廃止
○山本(有)国務大臣 委員おっしゃるように、表題が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法とあって、十四条が「業務の範囲」となって、一項で、「農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査」となると、流れからすると、農機具に限るというようにはなかなか限定がされておりません。
主の業務は何かというと、酒の分析・鑑定、品質評価、それから酒をつくっている皆さんに対する講習、それから研究調査をやりますよということでできております。 とりあえず事実関係だけを申しますと、運営費交付金が平成十三年度独法化で、その時点で十三億六千万円だったんですね。これは随分減ってはきています。現在、二十三年度でいえば十億七千万。
○安住国務大臣 いわゆる移管をしますので、品質評価とか分析・鑑定との関連性の低い研究という分は、運営の金でいえば四千万ぐらいはとりあえず、ここでは運営のことに関して言えば削れるのかなとは思いますが、さらに、業務の必要性については私も少し精査をさせていただきたいと思っております。
なお、酒類総合研究所については、その中核的業務が、酒税の適正な課税に必要となる酒類の品目の特定のための高度な分析・鑑定業務という、酒税の賦課徴収に必要不可欠で、国税庁の酒税行政と一体的に実施している業務であるため、国に戻し、運営コストの削減を図ることとしたものでございます。
これの分析、鑑定、それからその中に異物も含まれております。その異物から犯人にたどり着けないかという捜査もしているところでございます。それから運搬手段につきまして、生コンクリート会社あるいは生コンミキサー会社、こういったところに対する捜査も進めているところでございます。 現在、茨城県警において鋭意捜査を進めておりますが、現在までのところ、まだ被疑者の特定には至っておらないということでございます。
酒類総合研究所は、高度な分析・鑑定や、それから今も申し上げましたような基礎的、基盤的研究を行うとともに、酒類業界、酒類製造業のほとんどが中小零細事業者であることにかんがみまして、より酒類製造の現場に近い応用・開発研究や、それから酒造技術の維持向上のための酒類製造技術講習、鑑評会などの事業者に対する技術的支援を通じ酒類業の健全な発達に貢献してきたところでございます。
研究所からもこれはおっしゃっていることでございますが、一、酒類の高度な分析・鑑定、二、酒類及び酒類業に関する研究・調査、三、鑑評会の開催、四、講習、五、広報紙の発行、六、保有微生物等の管理・分譲と、このぐらい、六つに大きく分けられるわけでございますが、それぞれについて、本当にこれを国がやんなきゃいけないのか、独法がやんなきゃいけないのか、また民間にはできるんじゃないか、これは要らないんじゃないかという
そうであるならば、広島の方では、東広島の方では、研究所の方では高度な分析・鑑定を行うというふうにおっしゃっているわけでございますが、その心は何ぞやとお聞きしますと、機械が高性能だということなんですね。要は、一けた、いわゆる地方の国税局に置いてあるものとその研究所に置いてあるものは一けたけたが違う、微量な物質等々が分析できる機械があるというふうにおっしゃっておるわけなんです。
厚生労働省といたしましては、国連薬物犯罪局等と連携をいたしまして、私ども、厚生労働科学研究事業でございますけれども、平成十六年度から三か年の事業でございますが、薬物の分析鑑定法の開発に関する研究を行っております。
五年前に独法化されたときも、我々はこれに批判的でありましたが、独法化された後も、研究所は酒税の適正な賦課を行うための分析、鑑定等をしっかり行ってきたというふうに聞いております。税を公正に賦課し徴収する、そのための基礎となる研究を公務員がやったら何で悪いのか。 大臣にお聞きしますけれども、これまで公務員が研究してきたことが理由で、公務員だからという理由で、何か不都合な事態が発生しましたでしょうか。
そのため、公正な賦課徴収を行う上で、酒類の分析、鑑定というのは極めて重要な公的な機能を果たしていると私は思いますが、まず、大臣の認識を伺いたいと思います。
酒類総合研究所では、このような税率を決定する重要な要素となります分析、鑑定業務のうち、国税局では対応できない高度な分析、鑑定を担っているところでございまして、重要な公的機能を技術的に果たしていると考えております。
したがって、そういう御依頼を受けて、原子力にかかわります試験研究、調査、分析、鑑定と、こういったこともやるということを今回きちんと書き込んだところでございます。 そういう意味では、これまでの二法人のやってまいりました業務をベースとしながらも、将来を見て、より大事な点は何かというところをクリアにして業務に書き込んだところでございます。 一方、もちろんやめる業務もございます。
そういった一連の、その後も含めまして、捜査の過程で全部で千三十二点に上る証拠物につきましていろいろ整理、分析、鑑定、こういったことを徹底的にやってまいりました。
また、調査団の今後の派遣については、これまでの調査結果の分析、鑑定結果等を踏まえて検討していく考えです。なお、真相解明については、国交正常化交渉等の場でも引き続き詳細な情報の提供を求めていく考えであります。 今後の政府のKEDO、いわゆる朝鮮半島エネルギー開発機構への対応についてであります。 KEDOは、国際社会が北朝鮮の核開発を阻止するための現実的な手段であるとの認識に変わりはありません。
その上で、調査団の北朝鮮への再派遣の問題でありますが、現在、調査団が持って帰ってまいりましたデータの分析、鑑定を急いでいるところであります。その結果、そして今回五人の方が一時帰国をされるということでありまして、その状況、それから御家族、御親族の御意向も踏まえて検討していきたい、このように考えております。
これらの証拠物につきましては、現在鋭意整理、分析、鑑定を進めてきておりますけれども、その中でも、工作船の船尾に観音開きの扉がある、その中で発見された小型舟艇、水中スクーター、こういったものが過去に北朝鮮のものと特定されたものと同様の特徴を持っている、あるいは北朝鮮の国民が付けると言われております金日成バッジも発見されたり、あるいはたばこでございますとか菓子類、そういった北朝鮮製のものが多数発見された
ビールと発泡酒はどう違うんだ、こういう問題もあるわけでございますので、そういう分析、鑑定をやっていかなきゃいけない。分析、鑑定をやって、やはり課税の適正化、これは一番大事な問題でございますが、課税の適正化ということをやっていかなきゃいけない、こういう仕事があります。
そして、仕事は、登録、仮登録の申請に関する審査、業者からの公定規格改正申し出に対する調査及び検討、立入検査、そこで収去した肥飼料などの分析、鑑定。こういうことで、分析は四千六百二十四件、鑑定の方は八千三百四十三点も年間に行っています。その上に、分析、鑑定方法の調査研究、さらには県の検査職員の指導、あるいは場合によったら海外の人々の指導、こういう仕事まで全部やっているわけであります。
そして、高度な分析、鑑定に必要な資機材の整備であるとか有毒物質使用犯罪に係る特殊事件捜査の体制強化、犯罪の広域化に対しまして合同捜査あるいは共同捜査を推進するというような施策を推進しているところであります。 今後とも、安全な国日本に対する国民の期待や信頼にこたえていくために、警察活動の基盤整備や運用の改善について引き続き全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
七月二十九日に海上保安庁の方から私どもの航空幕僚監部の方に鑑定の依頼がございまして、現在技術研究本部等の協力を得まして、当該漁船に落下したとされるその金属片及び船体の付着物につきまして分析、鑑定を進めておるところでございます。
そのとき我が国捜査当局に、アキノ氏と同じ飛行機に乗った日本人乗客らに事情聴取するなど依頼したようでありますが、その依頼の中には日本音響研究所の鈴木所長が行った声紋分析鑑定の供与が含まれておりますか。これは別に、二月段階の日本へ来たときの問題でありますから、この点はお答えできると思いますが、いかがでございましょう。
事業場その他におきまして、肥料の重量でございますとか保証票の添付状況でございますとか表示の問題でございますとか、そういう目で見ることによって確認できる検査もございますし、サンプルを持ち帰りまして検査所の中において分析鑑定をするとか、そういう検査もあるわけで、この部分が最も重要な仕事であるということについては私ども全く同様に考えておるわけでございます。
○政府委員(岸國平君) 私どもが今回お願いをしております設置法の改正の中の第十八条の三というところで、「農業環境技術研究所は、農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的調査研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習を行う機関とする。」
さらに、東京肥飼料検査所におきまして、六月九日、千葉工場に係官を出張させまして、その飼料の製造状況等を立ち入り調査するとともに、事故当時に製造しました飼料について分析鑑定を実施をいたしておりまして、その後、その結果等に基づきまして検査所、畜産試験所、その他の機関の専門家の間でその飼料を検討をしておる段階でございます。