2014-06-12 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
現在、医療事故に関する業務を行っている機関として、医療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業を実施している日本医療安全調査機構や、医療事故情報収集事業等を実施している、先ほど指摘ありました日本医療機能評価機構がありまして、この医療事故調査・支援センターに求められている業務の趣旨を踏まえ、中立性や専門性等の観点を踏まえつつ、これらの法人を含めて検討することとしております。
現在、医療事故に関する業務を行っている機関として、医療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業を実施している日本医療安全調査機構や、医療事故情報収集事業等を実施している、先ほど指摘ありました日本医療機能評価機構がありまして、この医療事故調査・支援センターに求められている業務の趣旨を踏まえ、中立性や専門性等の観点を踏まえつつ、これらの法人を含めて検討することとしております。
○大臣政務官(赤石清美君) この医療安全というのは非常に幅広い言葉でありまして、どこまで捉えるかという問題がありますけれども、いわゆる厚生労働省におきましては、医療安全に係る予算といたしまして、医療事故情報収集事業に八千二百万、それから医療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業に一億二千万、そして医療安全支援センター総合支援事業に二千三百万などについて平成二十六年度予算に計上しておりまして、引き続き
○大臣政務官(赤石清美君) 事業そのものの趣旨としましては、今回の医療事故調査制度につきましては、医療機関又は医療事故調査・支援センターによる調査を前提としている点でありまして、単に事例の収集、分析を行う医療事故情報収集事業とは異なり、また医療機関からの自主的な調査依頼により初めから第三者が調査を行う診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業とは異なる制度でありまして、本制度の創設がこれらの事業の廃止
これについては、前回、医療事故が発生した場合、民間の第三者機関を一体どういうところに、どういう機関を想定しているのかという質問をさせていただきましたところ、これも局長から、中立性、専門性の観点から、その業務を適切に行うことができる社団または財団を指定するというふうに規定しているということをおっしゃった上で、具体例として、診療行為に関連して死亡した方の調査分析モデル事業をやっている法人、こんなものもその
日本医療安全調査機構につきましては、この資料にもございますように、平成十七年から、診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業を、まずは日本内科学会にお願いして始めたところであります。
今お示しいただいたものは、あくまでも今現在やっております死亡の調査分析モデル事業の報告書ということで、この場合は、先ほども申し上げましたが、前例はその前の病理解剖を行った上で死因を特定していこう、そういうようなことでやっておりますので、かなり細かいところまで調査報告には書いていただいている。そういう意味では、先ほどの評価というところも入っている部分がございます。
具体的にどうかというのは、これは、実際にやっていただけるところを探す必要がありますが、例えば、類似の業務を行っている機関として、既に、診療行為に関連して死亡をした方の調査分析モデル事業、こういうことをやっていただいている法人もございますし、医療事故情報収集等事業という形でお願いをしている団体もございます。これらの団体を含めて、しっかりと考えていきたいと思います。
現在、厚生労働省の補助事業として、患者側でも医療側でもない中立な立場で専門家が医療事故で亡くなった方の死因を調査する、診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業が実施をされております。
○細川国務大臣 御指摘の診療・医療行為に関連した死亡調査分析モデル事業、これは平成十七年から開始をされまして、平成二十二年三月、過去五年間の成果を総括いたしまして、これまでの総括と今後に向けての提言というのを公表したところでございます。
第三次試案及び大綱案のまま成案とすることは今考えてはおりませんけれども、これまでの議論を参考にしつつ、医療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の内容を見直して、厚生労働省内の検討会におきまして、死因究明に役立つ死亡時画像診断を活用する方法などについて検討を行っているところでございます。
そして、そのモデル事業というものが解剖に偏重し過ぎたのではないかということも含めまして、調査分析モデル事業の内容も見直すという方針で臨んでおります。
診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業、これが数年前にやられまして、以下モデル事業と言いますけれども、この場合、例えば、医療安全調査委員会に出しますよと診療側が言った場合に、遺族側が、いや、そんな手ぬるいことは許されぬ、これは犯意があったんじゃないかあるいはこれは重過失だという主張をして、そちらの調査モデル事業の安全調査委員会に出さない、あくまでも警察に訴えると言った場合に、非常にいろいろなケース
○松谷政府参考人 先生お尋ねの、診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業は、第三者が死因の調査を行う際の課題の整理等を目的といたしまして、平成十七年九月から、日本内科学会への補助金事業として実施しているところでございます。現在、東京都を含みます七地域において事業を実施しておりまして、四十四例を受け付けているところでございます。
○川崎国務大臣 診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業、総理からモデル事業をしているとお答えがありました。その金額をお尋ねでございますので、十七年度予算額が一億二百万、十八年度が一億二千万でございます。
死因究明制度の検討を行うためには、その体制の確保のあり方や中立性、公平性の確保の方法、異状死の届け出との関係など、課題の整理が必要であり、昨年より実施しております診療行為と関連した死亡の調査分析モデル事業の実施状況を踏まえ、死因究明制度についての検討を進めてまいりたい、こんなふうに考えているところでございます。
今後、診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業、現在実施中でございますけれども、その実施状況を踏まえながら、制度化について検討を進めていきたいと考えております。