1969-05-15 第61回国会 参議院 逓信委員会 第16号
とみなすというものと、接続の、公衆法の改正のほうの、県境を境にしますところの隣接した市町村に公社の線をもちまして接続をする、市外通話をさせるという二つがございますが、まず最初の業務区域の制限のほうでございますけれども、現在われわれが考えておりますところは、大体川とか山岳などによりまして自分の所属しておる市町村と隔絶されたような地域あるいは市町村事務の大部分について隣村に委託をするというような地域あるいは合併後の分村部分
とみなすというものと、接続の、公衆法の改正のほうの、県境を境にしますところの隣接した市町村に公社の線をもちまして接続をする、市外通話をさせるという二つがございますが、まず最初の業務区域の制限のほうでございますけれども、現在われわれが考えておりますところは、大体川とか山岳などによりまして自分の所属しておる市町村と隔絶されたような地域あるいは市町村事務の大部分について隣村に委託をするというような地域あるいは合併後の分村部分
そこで、その基準の考え方でございますが、ただいまの第四条関係について申し上げますと、この同一市町村とみなすことができると認められるものという基準は、一応河川、山岳などによって所属市町村と隔絶された区域、それから市町村事務の大部分について委託を受けている地域、また分村合併後の分村部分、それから開拓地域あるいは同一農林漁業団体の地区で、本体の同一市町村内の業務区域に隣接し、かつ、それらが一体として地縁的共同社会