2020-04-13 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
現実には、国と地方との役割分担、事務の役割分担の内容というのは明確になっていないということだろうと思っています。 そういった意味で、国は地方公共団体の事務の、例えば制度立案でありますとか、その事務の執行に当たってどのような配慮を行っていかなければいけないのか、総務省にお尋ねしたいと思います。
現実には、国と地方との役割分担、事務の役割分担の内容というのは明確になっていないということだろうと思っています。 そういった意味で、国は地方公共団体の事務の、例えば制度立案でありますとか、その事務の執行に当たってどのような配慮を行っていかなければいけないのか、総務省にお尋ねしたいと思います。
○那谷屋正義君 これからきちんと各省の連携を図りながら話合いをするということ、これはもう大事なことなんですが、しかし、今から十一年前、九八年の五月の地方分権推進計画では、直轄事業負担金について、維持管理費に係る負担金の在り方、負担金の積算内容の公開、国直轄事業と補助事業の役割分担、事務費の四点にわたり見直しの方針を閣議決定をされています。
ただ、その際に、私は、国と地方の役割分担、事務事業の配分のもう一度見直しをやる必要があると。地方分権推進委員会に平成六、七年からずっとやってもらって、それが地方分権一括推進法になって平成十二年から始まったんですけれども、もう一度、次の税源移譲に合わせて、もう一遍国と地方の役割分担、今後のあるべき関係というのを見直す必要があると私は思いますが、総理、いかがでしょうか。
この勧告が出されるに当たりましては、国と地方の役割分担、事務事業をどういうふうに、どちらがどんな形で対応するかという議論の積み重ねとして、国で行うべきもの、地方で行うべきもの、こういう考え方の一定の整理の下に、この国民年金保険料の収納事務については国において一体的に行うべしという御提言をいただいて、このような法律改正をされて今実施をしておるところでございます。
また、当会議は、設置目的にございますように、国と地方の役割分担、事務事業の配分、財源配分の在り方等を議論する会議でございますので、当然のことながら地方公共団体の、地方六団体等がございますが、それ以外にも地方団体からも幅広く現在の行政の実態等につきまして意見等を聴取して検討を進めてきているところでございます。
これは、自治事務が県知事だからといって、通知だけで済ますというのは私はいかがなものかと思いますけれども、だけれども、そういう役割分担、事務分担というものがあろうかと思いますが、これは報告を求めるということで通知をしますが、これはしばらくの間は私は点検するべきだというふうに思いますので、点検を農水省の責任で、また水産庁の責任で是非やっていただきたいというふうに思います。 次に移ります。
ここで、国、地方の役割分担、事務配分又は地方制度の在り方を検討があってこそ、ある意味ではその裏付けとなる税制の論議になるんではないかというような主張も現実にございます。 総務大臣として、そういう意味では四つの諮問機関があるわけですけれども、どのような連携を取りながらこの地方税の在り方を検討していくべきであるというふうに大臣として考えていらっしゃるのか、御答弁をいただきたいと思います。
それで、まず、独立行政法人へ統計センターが移行する場合に当たっては、改めてその業務の公共性とか重要性、あるいは相互の業務分担、事務処理方法等の見直しをさらに行って、お互い適切な連携が図れるようにこれから十分対処をしてまいるということを考えておるところであります。
また、国のかかわりも法定ルール主義にはっきりと踏み切った、こういうことですから、そういう点では一定の自主性、自立性を役割分担、事務、権限の中で明確にしていったということはぜひ御理解をいただきたい。 ただ、本来なら、それにあわせて財源面が伴っていければ申し分ないんです。
そういう国と地方のまず基本的な役割分担、事務の配分ということがあって、その上でこの定義をいたしておるわけで、法定受託事務の定義は、国の事務である機関委任事務、こういう位置づけがかつてはなされておりました。それを今回は、自治事務と同じように地方公共団体の事務であるという位置づけをしたわけであります。つまり、地方公共団体がみずからの事務として行うという位置づけをしたわけです。
同時に、その税収の増を期待するということだけじゃなくて、やはり別途、役割分担、事務事業をどういうふうにきちんとした形で権限を移譲するのか。同時に、国、地方を通ずる財政を簡素で効率的なシステムにすると同時に、むだな経費は当然のことながら切り詰めていくというか、経費の効率化を図っていくというのは、これまた当然のこと。
同時に、できるだけ早期に地方分権の話もさらに精力的に進めていかなければならぬわけで、そういう意味での国と地方の役割分担、事務事業のきちんとした配分、この姿もつくっていかなければなりませんし、それから市町村の合併の促進であったり、そういった形で国、地方を通じての行政の簡素効率化ということと同時に、地方自身の行革も含め、そういったことを、本当にそんなにいつまでも先送りできないという中で、私は、総合的にきちんとした
二つ目、国と地方自治体との役割分担、事務配分原則の定めについてでございますが、本来国が果たすべき役割と住民に身近な行政の自治体処理という原則規定は、これは有意義でございましょう。ただし、政府法案の四条に見えております全国的な視点に立つ施策、事業、これを国の事務とするという場合には、国家事務と自治事務の中間領域の取り扱いが大いに問題になりましょう。
○勝木健司君 この種の問題は、縦割りの関係ではなく、それぞれの関係省庁が適切にその分担事務を処理する、関係省庁間の連携協力体制を万全にしていただきたい。一体性のある取り組みを当然期待したいわけでありますが、たびたび答弁をされておりますが、もう一度環境庁長官の決意をお伺いして質問を終わりたいというふうに思います。
今後の公共事業の補助負担率のあり方でございますが、これはやはり私どもは、国と地方との責任分担、事務責任をどうするか、このような観点で考えるべきものではないか、かように思います。
今回その役割分担、事務事業の見直し等も社会保障の中で一部行われたわけであります。これは必ずしも国の権限の押しつけというような、あるいは仕事を任しちゃうということではないだろうと思います。地方におきましても、このぐらいのことはもう地方の自主性に任してくださいよという、そういった意見等も踏まえてなされたものであると私は思っております。
ども従来から、あるいは地方制度調査会におきましても同様でございますけれども、この国と地方の負担率というのはいわゆる事務事業のあり方、役割分担のあり方、そういう議論の中から初めて決められていくべきものである、そういう考え方に立っておるわけでありますが、検討会も、考え方としては基本的にはそれと同様な方向を持って報告されたわけでございまして、その意味におきましては、今後この三年間の暫定期間中にさらに役割分担、事務
なお、今回のこの補助率の引き下げでございますけれども、昨年の場合と若干違うわけでございまして、今回は社会保障系統の経費を中心にいたしまして、国と地方の役割分担、事務の見直しをいたした上でそういう措置をとるわけでございますので、必ずしも全部が全部国債のかわりに地方債を発行するということではなかろうと理解いたしております。
その中には、先生御指摘のように、これは一年間の暫定措置とする、そして、六十一年度以降につきましては役割分担、事務事業の見直し等を踏まえて検討するという趣旨のものであったと理解いたしております。その後、昨年一年間検討委員会等の報告を経まして、その考え方に基づきまして今回、社会保障の中において一部事務事業見直しを行いながら予算編成をいたしたと思います。
この三年間の暫定措置の期間内におきましても、それらの役割分担、事務事業見直し、権限移譲等々を進めながら負担率を考えていくわけでございますから、それが完全に実現していくということになれば、ある意味においては今までと異なった新しい財政秩序がそのときにもたらされるという考え方も成り立つのではないかと私は思います。
○小沢国務大臣 地方制度調査会また財政の審議会等の意見につきましては、私どももかねてより主張しておった考え方でございますが、補助金につきましては、政策目的を達したものあるいは各省庁で重複しておるもの等々については積極的に整理合理化をしていくべきである、また補助負担率の問題につきましては、いわゆる国と地方の役割分担、事務事業の見直し、個々の事業につきまして、これは地方でやるべきか、あるいは国がより負担
私はそれは言葉どおりに解釈をいたしておりまして、この期間中に役割分担、事務の見直しをさらに進めるわけですから、この期間は変更はしないということであろうと思います。
ただ、六十年度の予算編成以後、去年の閣僚会議検討会の報告につきましては、私ども自治省といたしまして、先生の御意見の中にもございましたように、役割分担、事務事業の見直し、そういうものを進める過程の中で補助負担率のあり方というものは決めていくべきである、そういう基本的な考え方は検討会の中でもとられておる考えであろうと私は理解いたしております。