1947-08-07 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第8号 特別市の設定は府縣よりの一種の分家的作用であり、かつ府縣の財産は多年にわたり特別市市民の府縣住民として納税の蓄積であることより考えるときは、あるいはこれら財産は總合して人口比等に按分するのを妥當のように考えられますが、少くとも特別市地域内における雜種財産たる土地家屋は、特別市に移讓するのを妥當のように考えるのであります。 川橋豊治郎