2015-06-19 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
一方で、沖縄連絡室には分室というのがありまして、これは、この機構図でいいますと一番下の右側、地方支分部局の一番上に書いてある沖縄総合事務局、こちらの方の事務局長がたしか沖縄分室長という形になっておりまして、行き着く先は一緒ということであります。
一方で、沖縄連絡室には分室というのがありまして、これは、この機構図でいいますと一番下の右側、地方支分部局の一番上に書いてある沖縄総合事務局、こちらの方の事務局長がたしか沖縄分室長という形になっておりまして、行き着く先は一緒ということであります。
そこへ行きましたら、分室長、確かにあなたの方から派遣されておる特許庁の職員一人、あと大阪通産局からそこへ手伝わせに行っている事務職員二人、あとは隣にあります発明協会の大方のお世話になっておる、そういう程度の分室です。これが百八カ所の中で一番進んだ分室の実態なんです。 そこで、私はもう一つの大阪の情報提供場所に行きました。府立の夕陽丘図書館です。
日常的なそういうサービス業務は分室長とかそういう分室の職員がいたしますけれども、大きな問題とか行政相談委員のいろいろな問題にかかわりましては、今回の改正でいきますと、それは札幌にいる管区局長の問題になるわけでございます。そういたしますと、やはり地域が非常に広大でございますので、相談部長を設けまして管区局長と相談部長が分室の相談業務を見ながら推進をしていく、こういう形に考えたわけでございます。
ただ一部、監察関係の業務を全部札幌に持っていく関係がございまして、そういった行政監察の補完的な仕事も多少現地的な処理としてやらしてはどうかということで、分室としては、管区監察官が二名、うち一名は分室長の形になるわけでございますが、その二名のほかに所要の職員七名ということでございます。 以上でございます。
事実上は分室長かだれかを置けば、実際上全部待遇問題も一貫して行なわれるということになるわけです。そういった点があるものですから、この点については、当然電電公社として一つの企画の中に入れて、少しくらい時間がかかっても検討すべき問題ではないか、こういうふうに私は思っておるわけなんでして、そういう点からひとつお答えをいただきたいと思います。
こういう点でやはりいろいろと矛盾も出ておりますが、そういう点もあわせて改暫しなければならないと思いますので、やはり今言った社会学者のような方を呼ばれること、できるならば、他の労働組合とか西成分室長とか、こういう専門家を呼ばれて、ここで一応根本的に調べませんと、今のままではどうにもならないどころか、これからまたああいう事件が何倍化して——一度経験がありますから何倍化して起こらないという保障はどこにもないのでございます
しかるにこの熊本県の牛深の海上保安部の分室長中尾という人、これなんかもよく知っておって、その乗組員のうちの最年少者である大野広美という人間に、ちょっとあぶないから、お前なんか若いんだからやめたらよかろうという忠告までしたそうであります。そしてこの旭洋丸の船主は野元という人でありますが、これと中尾という人は非常に懇意であり、しょっちゅう食事なんかともにしておる。
——さっき私がお尋ねしましたことで念を押すのを忘れましたが、熊本県の三角海上保安部牛深分室というのがありますかどうか、それでその分室長は中尾辰雄という人であるかどうか、ちょっと伺いたい。
次に、海上保安庁のこれに対する関与の程度でございますが、火薬を船に積みましてそして廃棄に行きまする際に、神戸海上保安本部の姫路分室におきまして海上保安庁の現地におりまする分室長、兵庫県の工業課の技師、それから県警察本部の保安課員及び中国火薬の神戸出張所長、これらが会合いたして打ち合せをいたしたのでありました。
そうしたら、地区電話局分室長というのが本給が三万二千五百円、これは諸手当を加えますと四万六千七百十四円、地方郵便局長が本給が三万二千三百五十七円、諸手当を加えると四万二千四百八十八円、警察の署長さんが三万五千九百四十二円で、諸手当を加えると五万千四百三十円。
それと前後いたしまして、われわれ自身の浜松の分室長からも、その五名及び以外の五名、計約十名だったと思いますが、今回の台湾送還を拒否しておる者がある、そして目下これらに対して極力説得中である、こういう報告を受けたのでございます。それで、われわれ自身といたしましても、その間の一つの施行の過程におきましては、こういうような者はこの際残そうということも一時考えたことは否定いたしません。
本改正案は同法第四條第二項第一号におけましてすでに運輸大臣の職権の一部を委任されております陸運局長の他に都道府県知事を追加いたしまして、自動車運送事業及び自家用自動車の使用に関し概ね従来の陸運局分室長の所掌いたしておりました事項を都道府県知事に委任いたさんとするものであります。尚本法案の附則におきまして本法は公布の日から即日施行いたすよう規定いたしております。
本改正案は同法第四條第二項第一号におきまして、すでに運輸大臣の職権の一部を委任されております陸運局長の他に都道府県知事を追加いたしまして、自動車運送事業及び自家用自動車の使用に関し、おおむれ従来の陸運局分室長の所掌いたしておりました事項を、都道府県知事に委任いたさんとするものであります。なお本法案の附則におきまして、本法は公布の日から即日施行いたすよう規定いたしております。