1950-03-25 第7回国会 衆議院 本会議 第30号
第二に、收入金または支拂金を分割して収納または支拂いをする場合の計算につきましては、まずその総額について前に述べました原則により計算しました後、分割金額を算出しまして、一円未満を最初に収納する金額または支拂う金額に計算することといたしております。
第二に、收入金または支拂金を分割して収納または支拂いをする場合の計算につきましては、まずその総額について前に述べました原則により計算しました後、分割金額を算出しまして、一円未満を最初に収納する金額または支拂う金額に計算することといたしております。
第二に、收入金又は支拂金を分割して收納又は支拂をする場合の計算でありまするが、この場合は、先ずその総額についで、前に述べました原則により計算した後、分割金額を算出し、その分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又は一円未満である分割金額を最初に收納する金額又は支拂う金額に合算することにいたそうとするものであります。
第二点は、収入金または支払金を分割して収納または支払いをする場合の計算でありますが、この場合はまずその総額について、前に申し述べました原則により計算した後、分割金額を算出し、その分割金額に一円未満の端数があるとき、またはその金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額または一円未満である分割金額を、最初に収納する金額または支払う金額に合算することといたそうとするものであります。