2018-03-23 第196回国会 参議院 法務委員会 第4号
あとは分割期間の長期化、やはり十年で返さなければならないというのはちょっとなかなか、一年間三十万円は結構大きい金額ですので、何か柔軟な方策を通じて、やはり今一番近い、若い法曹世代がより生き生きと活躍しているということが法曹人材確保の強化拡充につながると思いますので、再び改めて御検討いただきたいなというふうに申し上げさせていただきます。
あとは分割期間の長期化、やはり十年で返さなければならないというのはちょっとなかなか、一年間三十万円は結構大きい金額ですので、何か柔軟な方策を通じて、やはり今一番近い、若い法曹世代がより生き生きと活躍しているということが法曹人材確保の強化拡充につながると思いますので、再び改めて御検討いただきたいなというふうに申し上げさせていただきます。
このことについて、まず第一に既存融資に対する長期分割、期間延長の借換制度の創設について、第二に個人保証制度の廃止、第三として金融検査マニュアルのさらなる緩和、この三点についての要望が出ておるわけでございます。 この意見書を受け取った金融担当大臣として、この要望について、現状をどのように考えていらっしゃるか、受けとめていらっしゃるか。そしてまた、対策としてどのようなことを考えていらっしゃるか。
これは千分の三十二・五に「労働大臣の定める率」を加えて算定をすることになっておりますが、この「労働大臣の定める率」を決めるに当たりましては、この分割期間が十年という長期でありますことから、実際の資産運用利回りと、基礎的な五・五といいますか、これは法文上の千分の三十二・五ということでございますが、その二つの問の差を基準といたしまして、これに十分な安全率を見込みまして、本制度の収支の均衡を損なわないように
このほか、審査官は三年以内に出願公告等をするようにつとめなければならないこととし、審査促進の姿勢を明確にいたしますとともに、出願分割期間の制限、特許料納付方法の改正等につき現行特許法の諸規定を整備改善いたしております。 なお、本改正法案は、本年十月一日から施行いたしたい所存であります。 以上が本法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。
このほか、審査官は三年以内に出願公告等をするようにつとめなければならないこととし、審査促進の姿勢を明確にいたしますとともに、出願分割期間の制限、特許料納付方法の改正等につき現行特許法の諸規定を整備改善いたしております。 なお、本改正法律案は、本年十月一日から実施いたしたい所存であります。 以上が本法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。
このほか、審査官は三年以内に出願公告等をするようにつとめなければならないこととし、審査促進の姿勢を明確にいたしますとともに、出願分割期間の制限、特許料納付方法の改正等につき、現行特許法の諸規定を整備改善いたしております。 なお、本改正法案は、本年十月一日から施行いたしたい所存であります。 以上が本法律案の趣旨でございます。