2000-05-23 第147回国会 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(細川清君) 御指摘の分割差益の資本項目における計上基準については、改正法案の二百八十八条ノ二の改正によって手当てしているところでございます。 まず、会社が新株を発行する場合には、株式の発行価額中資本に組み入れない額は資本準備金として積み立てるべきことが一般原則でございますので、これと同様の考え方に立ちまして、分割差益を資本準備金として積み立てるべきこととしておるわけでございます。
○政府参考人(細川清君) 御指摘の分割差益の資本項目における計上基準については、改正法案の二百八十八条ノ二の改正によって手当てしているところでございます。 まず、会社が新株を発行する場合には、株式の発行価額中資本に組み入れない額は資本準備金として積み立てるべきことが一般原則でございますので、これと同様の考え方に立ちまして、分割差益を資本準備金として積み立てるべきこととしておるわけでございます。
○魚住裕一郎君 それから、最初の方の御答弁の中で、純資産額のうち資本金とされなかった額、分割差益というものなんでしょうけれども、これは認められると思いますが、設立会社の資本項目上はどういうような形で計上されるんでしょうか。
したがって、第三に、こうした限度額が資本を上回る分割差益が明らかとなり、資本準備金が示されます。第四に、承継財産は、共同新設分割ないし吸収分割における分割比率算定の基礎となります。 かかる重要性を有する承継財産の評価については、時価以下主義であることは当然として、公正な会計慣行にゆだねられることになります。
この規定は、三項から五項、それから第一項の三ノ二と三ノ三ということになっているのですが、要するに、ここで言っておりますのは、分割差益は基本的に資本準備金とするということを言っておりますが、人的分割の場合には、一定の限度で、分割する会社の利益準備金または留保利益を、承継する会社に結果的に引き継ぐことはできるということにしております。