2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
十八 本法附則の規定に基づく検討においては、出生時育児休業等の取得期間、出生時育児休業中の就業、育児休業の分割取得、有期雇用労働者の育児休業等の取得の状況等について詳細な調査を行うとともに、その結果を広く公表すること。
十八 本法附則の規定に基づく検討においては、出生時育児休業等の取得期間、出生時育児休業中の就業、育児休業の分割取得、有期雇用労働者の育児休業等の取得の状況等について詳細な調査を行うとともに、その結果を広く公表すること。
ですので、分割取得を可能にしたというのは、これまで一つの制度をなるべく長く連続して、長期間にわたって使えた方がいいんだ、そういう発想を一旦やめて、制度を分割してもいいんじゃないかというふうになるということは、断続的に仕事と家庭を調整していくということになりますので、発想の転換が含まれているんですね。
まず、キャリアロスの問題に関しましては、先ほど現行法の評価のところで申しましたように、やはり、連続した期間仕事から離れる時間を確保する、そういう制度設計の弊害というものがキャリアロスという形で認識されるようになっていて、ですので、今回の改正で分割取得であるとか、より柔軟化を図っていく。
そういう意味では、今回の、御指摘の産休期間の出生後育休に関しましては、男性だけに特別な制度、しかも、女性の産休と違うたてつけの制度を、分割取得とか一部の就業を認める。
そこで、今回の改正内容に加え、育児休業を分割取得したパターンなど、様々なケースにおける社会保険料免除の可否を例示するなどして、使用者側、労働者側、双方に分かりやすい周知をできる限り早く行っていただきたいと考えますが、厚生労働省の見解を伺います。
分割取得自体は育児休業の促進という観点から望ましいわけですが、これはあくまでも育介法の中での話であり、社会保険制度という観点から見ると、保険料免除のみを目的に月末日を狙って育児休業を取得するという本来の制度趣旨に反した事態が起きることが懸念されるところです。
御指摘のとおり、今回育休取得促進の観点からの保険料免除要件の緩和と、ボーナスに関わる恣意的な育休取得に対しての一定の厳格な対応ということもございますし、御指摘のような育介法の分割取得に関する対応もございます。 こうした内容につきまして、保険者、被保険者の方々に分かりやすく十分に周知をすることが必要と考えております。
その中で、育児休業の取得時期について一つ気になることがあり、育児休業の分割取得と社会保険料の免除の関係をお伺いします。 育児休業期間中は社会保険料が免除されることになっています。
第六に、育児休業給付について、子の出生後八週間の期間内における新たな育児休業の枠組み及び育児休業の分割取得に対応するための改正等を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
今国会には、育休の分割取得など、男性の育児休業の取得を促進するための育児・介護休業法の改正案が提出されています。特に、育児が過酷な産後間もない時期に男性が育児休業を取得する、いわゆる男性版産休の普及にも期待したいと思います。 男性が子育てに関わりやすい、参加しやすい職場、社会の雰囲気をつくっていかなければなりません。そのためには、企業の理解と取組が欠かせません。
本法律案は、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女共に仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業の分割取得を可能とする規定の整備、有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、労働者数が千人を超える事業主に対する育児休業の取得状況についての公表の義務付け等の措置を講じようとするものであります。
十八、本法附則の規定に基づく検討においては、出生時育児休業等の取得期間、出生時育児休業中の就業、育児休業の分割取得、有期雇用労働者の育児休業等の取得の状況等について詳細な調査を行うとともに、その結果を広く公表すること。
また、先ほども触れましたが、事業主による職場環境の整備や労働者への個別周知を含む取得の働きかけの義務化、育児休業の分割取得化等は、男女を問わず、仕事と育児の両立に資するものと期待をしております。なお、職場環境の整備に当たっては、いわゆるケアハラスメントの防止措置の対象に両立支援制度を利用していない場合の育児や介護に関するハラスメントも追加すべきです。
経団連といたしましても、審議会の審議に入る前から、分割取得を拡充することでより取得しやすい仕組みにすることの必要性を感じておりましたので、この見直しを評価をしております。 育児休業の取得の状況の公表について申し上げます。 世の中の仕事と育児の両立に関する関心が高まる中、取得率を向上することは、企業自らが積極的な取組を進めていく機運を醸成することにつながると期待しておるところでございます。
その上で、今ほどの議論にも絡むかもしれませんが、今回の法改正の中で私も注目させていただいているのは、やはり分割取得というもの、これが認められたことであります。そして、先ほど本田委員の質疑の中でも説明していただいたものでもありますけど、これ分割取得とともに、交互に、夫と妻が交互に育休取るための柔軟な制度ができたというのは実は結構重要なポイントなんじゃないかなと。
次に、今回の制度改正において、育児休業の分割取得や育児休業開始日の柔軟化が含まれていると承知しています。具体的な内容について教えてください。
今回の法改正によって分割取得が二回まで許されるというふうになりましたが、この二回目の取得における育児休業給付金の支給額の計算における育児休業開始時の時点がいつかという点であります。これについて答弁いただきたいと思います。
第六に、育児休業給付について、子の出生後八週間の期間内における新たな育児休業の枠組み及び育児休業の分割取得に対応するための改正等を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○国務大臣(田村憲久君) 五月に決定、閣議決定しました少子化社会、少子化対策、少子化社会対策大綱でありますけれども、今お話ありましたけれども、この中でも、育児休業の、育児休暇の分割取得というような話、これをしっかりと拡充していこうというような話、それから、配偶者が出産直後に男性に育休を取っていただこうと、こういうことについて検討するということになっております。
そこを少し軽減するものとして、例えば、私も、諸外国でもこれ認められている分割取得とか、今も日本では出産後八週間以内に一回父親が取ったら再度取れるという可能性もあるんですけど、諸外国ではもうちょっと期間を小まめにして細かくして分割取得するというのもあるかもしれませんし、もう一方、例えば、一週間五日間だとして、五日間のうち三日間を育休して、育休期間の間でも就業可能にすることで残りの二日間は就業するとか、
したがって、この現行制度においては社員の希望を認めるとするというふうになっているんですが、すなわち、これは従業員側の意思に対し会社が受け身で対応する形になっていますけれども、そうした形ではなくて、会社側に取得の推奨を義務付けることや男女共に柔軟に取得できるよう分割取得を認めること、こうしたことは改善の方向性として私は妥当だというふうに考えます。
こういった状況を踏まえまして、先日、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会におきまして、男性育児休業取得促進策につきまして、子の出生直後の休業の取得を促す仕組みや育児休業の分割取得などの論点について議論を開始したところでございます。今後、具体的な方策の検討を進めてまいりたいと考えております。
これでは、介護休業の分割取得、介護休暇の取得単位の柔軟化を始め五項目にわたって改正が行われたわけですが、お尋ねいたしますが、介護休業、その取得率は現状どうなっておるでしょうか。
先日の委員会で、自見先生からの質問だったと思いますけれども、厚労省から、介護休職の分割取得や介護休暇の半日単位での取得、介護のための残業免除制度などを整備したと、このように答弁がありましたけれども、この活用状況だとか国民への周知の状況はどうなっていると厚労省は捉えているんでしょうか。
また、介護を行う労働者のニーズ等を踏まえ、介護休業の分割取得や介護休暇の半日単位での取得、介護のための残業免除制度などを整備するとともに、介護休業の取得から復職までを支援する企業への助成金の支給等の取組を進めております。
そして、今後どのような仕組みがあれば治療と職業生活を両立できると思いますかという問いには、日にち、時間単位でも分割取得できる傷病手当金制度という回答が最も多くなっております。この分割取得できる傷病手当金制度、これがあれば、離職に至るリスクを避けられて、安心して治療と仕事の両立ができるものと考えております。 御承知のように、傷病手当金制度は、支給開始から最長一年六か月に限られているものです。
平成二十九年一月一日に施行されました育児・介護休業法改正法におきましては、先生御指摘のとおり、介護休業の分割取得などの見直しを行ったところでございますが、法改正後、現在までにおきまして、企業等からの、改正法の内容につきまして、半日取得の考え方など、介護のためのさまざまな問合せをいただいているとともに、説明会でも多くの御質問をいただくなど、関心の高さを認識しているところでございます。
その中で、御指摘の育児休業の分割取得、これを含めてニーズを踏まえた両立支援制度、これまでにないものを含めて総合的にやっていかなきゃいけないということで議論をしていただくことになっておりまして、あらゆる政策を動員をして男性の育児参加を促進をしてまいりたいというふうに思っております。 〔理事松下新平君退席、委員長着席〕
人事院は、昨年の勧告におきまして、本年一月から、介護休暇の分割取得を可能とすることや、それから勤務時間の一部を勤務しないことを可能とする勤務時間制度というものを施行いたしまして、従来よりも非常に柔軟な制度というふうになってはおります。