2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
五 遺産分割協議が行われ、その結果を登記に反映させることは確定的な権利帰属を促進し、不動産所有権の分散化の防止につながるもので、本改正の趣旨にも沿うものであることから、関係機関及び専門職者は連携体制を強化し、その促進に向けて、積極的に周知広報を行うこと。
五 遺産分割協議が行われ、その結果を登記に反映させることは確定的な権利帰属を促進し、不動産所有権の分散化の防止につながるもので、本改正の趣旨にも沿うものであることから、関係機関及び専門職者は連携体制を強化し、その促進に向けて、積極的に周知広報を行うこと。
本来の目的は、遺産分割協議を経た確定的な権利者の登記であり、未分割の段階での相続登記は暫定的なものだと、それもままならないときは救済措置としての申告登記と考えるべきだと、こういうお話でありました。 法務大臣に伺いますが、法務省はこの間、相続申告登記の活用を期待すると答弁しておりますが、既に現場の実務家との間で認識の相違が生じているように見受けられます。このことをどうお考えでしょうか。
つまり、遺産分割協議をしていない未分割の状態を登記しておくということですから、暫定的な登記であるというふうに考えております。
我々にも、今先生おっしゃったように、まず、十年を経過したらもう遺産分割できない、分割協議できないんですか、もう法定相続分で自動的に分割されちゃうんですよねと言われる人もいます。そしてまた、十年経過すると、遺産分割協議はできるにしても、法定相続分以外で分割協議をすることはままならないというふうにもう強制されるんですかという質問がよくあります。
先生御指摘のとおり、遺産分割協議は義務でもなかったですし、いつやってもいいということで、特別受益や寄与分といった具体的相続分もいつ主張してもいいということになっていまして、それが十年を経過したらできなくなるということは、これは権利行使の仕方が変わるわけですから、影響はあると思います。
このような所有権のミクロ化問題を解決するためには、やはり遺産分割協議を行ってもらい、かつ財産をできるだけ共有しない形での分割を進めてもらうことが必要になってくると考えます。法務省としてはどのようにお考えか、御意見を伺いたいというふうに思います。
相続人が複数いる場合には法定相続分による共有状態となり、遺産分割協議を経て、誰がどの遺産をどのぐらいの持分で相続するか決めていくことになります。従来は協議がまとまった段階で相続登記を行ってきましたが、本法案では、協議がまとまる前の言わば中間段階であっても、法定相続分に基づく登記を義務付けています。
いわゆる申告登記という新しい登記制度ができるわけでございますし、また、その分割協議、調う、調わないことによって、いわゆる相続する期間が区切られるということもございますので、このことにおいては周知期間を十分置いた中で国民の理解を得る必要があるというふうに思います。
そのため、当該管理人は、裁判所の許可を得て、所在が明らかな共同相続人との間で当該土地、建物について共有物の分割協議をすることも可能でございます。 また、この協議において、所在が明らかな共同相続人が所在不明の共同相続人の土地、建物の持分の全部を取得することも可能でございます。
その上で、これは要望ですけれども、やはり遺産分割協議がしっかり行われて、その結果が登記に反映される、それがやはり登記の公示機能というものの本来の役割だと思いますので、そういう意味では、先ほど階委員からもありましたけれども、この法案がかえって所有者の複雑化とかに行くのではなくて、しっかり関係機関とか専門家と連携して、そうした遺産分割協議を促進していくという方向で、法務省も役割を発揮していただきたいというふうに
不動産登記法の一部改正の部分に入っていきますけれども、相続登記の申請が義務化されたことによって、これは、負担を軽減するために相続人申告登記制度を設けられて、簡易に、添付書類なども簡略化して相続登記をするという話なんですけれども、義務化されたら皆が登記をしなければならなくなる状態になってしまいますから、その行わなければならない登記の内容は、遺産共有状態としての法定相続分での登記なのか、それとも遺産分割協議
固定資産税のこのような制度が遺産分割協議や相続登記にブレーキを掛けている面もあるのではないでしょうか。 したがって、建物の固定資産税評価額は、耐用年数を過ぎたらゼロになるように計算方法を変えるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
今川参考人、これは日本司法書士会連合会の会長でいらっしゃいますが、そのときに、何年以内で登記をせよということになりますと、何年以内に遺産分割協議をしなさいということになりまして、意思表示を強制するのは余りよろしくないというふうにもおっしゃっていました。 私もやはりその側面というのが大事なのではないかなというふうに思っております。
それでますます何かもう複雑化、こじれてしまって、この公示義務化によって遺産分割協議そのものが進まないのではないかという懸念があると思うんですが、大臣、この懸念についてはどのようにお考えですか。
この状態が公示されたとしても遺産分割協議は可能でございまして、かつ、これが調えば、その内容に応じた登記をするということもできるわけでございますので、御指摘は、合意形成ということについて阻害要因になるのではないかという御懸念でございますけれども、直ちにはそういうことには当たらないものと考えております。
まず、法定相続分の割合に応じた相続人らによる共有状態が生じまして、その後、例えば、その不動産を相続人のうちの一人が単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した場合には、相続開始時に遡ってその相続人のみが不動産の所有権を取得することになります。
前回の参考人質疑において、今川参考人から、所有者不明土地利用円滑化等措置法に基づく法務局による長期相続登記未了の土地の解消作業では、全国の法務局の入札において、全て司法書士の団体が落札し、法定相続人の調査を実施していること、また、専門職の中で司法書士が最も多く成年後見人等に就任し、財産管理や遺産分割協議を遂行していること、司法書士が不在者財産管理人や相続財産管理人に就任し、所有者不明土地問題の発生を
今お尋ねいただいたケースにつきましては、現行法の下では、判明している相続人、それから家庭裁判所が選任した不在者財産管理人、また相続財産管理人等との間で遺産分割協議をするなどして土地を売却しているものと承知しております。
その相続登記未了の案件にも、相続登記の義務化と、それから遺産分割協議の一部制限が適用されるというのは、これは非常に大きい問題であり、国民も不安を抱くと思います。
何年以内に登記をせよということになりますと、何年以内に遺産分割協議をしなさいということになりまして、意思表示を強制するのは余りよろしくないのではないかと。
今回の改正案の内容は、法定相続分による相続登記をすればそれだけでいいとは決して言っていませんで、その後、遺産分割協議が行われた場合には、それに沿って改めて遺産分割協議に基づく登記をしてくださいねということを盛り込んであります。そして、その際には、手続が簡便になるように、更正登記という扱いで単独申請できますよというふうな配慮がされています。
また、相続人の一部の者の所在が直ちに判明しないといったような事態も生ずることがあるために、遺産分割協議等が円滑に進まないということも考えられるところでございます。 もちろん、専門家に登記の代理をお願いするということもあるわけでございますけれども、最近の人口の減少等もあって、例えば土地の資産価値が低下している。
○串田委員 地価が下がったということで、相続登記をしても、その相続登記をするまでの間に費用がかかったりとか、その後、全員を見つけ出さないと、調停を起こす、あるいは分割協議の訴訟を起こすことができないというような非常にハードルがどんどん出てくるというようなこともあって、採算がとれないというのも一番大きいのかなと思うんですね。
しかしながら、その配偶者が被相続人とともに借家に居住していた場合で相続開始後も引き続きその借家での生活を続けたいというふうに希望している場合には、通常は、その希望どおりの遺産分割協議が調わない場合でありましても、借家権を取得することができるものと考えられます。
先ほど紹介された事例、早くに夫を亡くして、けれども、義理の親に対して療養看護も含めて貢献をしてきたけれども、相続人でないからという理由でこの遺産分割協議において極めて不公平な扱いを受けてきた、例えばそういう方に対して特別の寄与ということで実質的公平を図ろうとおっしゃる。
法制審の議論の中でも出ていますし、法案の説明を受けても、法務省が言うには、例えば近所のおばちゃんが療養看護を務められたという主張があったときに、遺産分割協議の対象にこの人たちが入ってくるとなると、どこまでなのかと、複雑化、長期化するじゃないかというようなお話をされるんですけれども、これ大臣、近所のおばちゃんと、実際に婚姻の意思を持って同居し、助け合って親密な共同生活を行っている、男女の事実婚だったら
今回の法案でも語られていますけれども、最高裁判所が使用貸借を推定して居住権を保護するとか、あるいは遺産分割協議を実質的に公平ならしめるために、かつては預金債権は当然分割承継だとなっていたけれども、その考え方を改めて、遺産分割協議の対象にするんだというふうになってきたのも、つまりは被相続人が亡くなった場合の財産や権利関係の実質的公平を図ろうとしてきたからだと思うんですが、そうした考えでよろしいですか。
もちろん、遺産分割協議の中で配偶者居住権を決めるという場合であれば、それを幾ら相当で考えようかということは当事者が決めればいいんだろうと思いますが、恐らくその場合も税制上の問題というのが出てくると思いますので、一定の準備期間が必要だということは一応理解ができるのではないかと思っております。
が保管されている事実につきましては、遺言者が遺言書保管官から交付を受けることとなります証書、遺言者の死亡後における相続人等による保管の事実の有無の確認、あるいは、相続人等による閲覧請求等を契機とした、遺言書保管官によるほかの相続人等への通知、さらにはこの法律案の成立後の効果的な広報などにより、相続人が適時適切に把握できるようにし、相続人が遺言書保管所に保管されている遺言書の存在を知らないまま遺産分割協議
相続の際に、遺産分割協議、これは時間が掛かるという実態に鑑みまして、まずは法定相続分によって登記を行う、そしてその後、協議が一定期間掛かると思いますけれども、その協議が調い次第、遺産分割に基づく登記を行うという二段階の登記を進めていくという方法もあるのではないかと、こう考えるわけでありますが、そうすると二回分の登録免許税が掛かってしまいまして、相続による登記が不動産価格の千分の四、移転の登記は千分の
死亡者への課税がやむなく増加するだろうと考える理由のうち、次に多かったのが、土地の資産価値の低さや管理負担を理由とする相続放棄の増加、また、親族関係の希薄化に伴い、遺産分割協議が困難になるといったものです。 寄せられた回答の中には、相続人が地元に残っていない、山林、田畑について所有する土地がどこにあるか分からない方も多いといった記述もございました。
相続登記については、お父さん、お母さんが亡くなられて遺産分割協議が済むまでの間、一年ないしは二年かかりますので、どうしても登記するまでの間にタイムラグが生じてしまいます。そこで、遺産分割手続中であったとしても、暫定的に相続権利者の共有名義の登記を、登記の手続経費を減免することを条件に行えないか。
○大泉政府参考人 政党助成法におきましては、政党がまず解散した上で、分割協議書というものを作成し、二以上の政党を設立する分割と、それから、二以上の政党が合流する合併という制度が設けられておりまして、その合併の中の一つの類型として、一つの政党が存続して、他の政党が解散して、その存続した政党に合流する存続合併という制度が定められております。
これはどういう場合かといいますと、まず、現地に事実上その物件を管理なり利用している人がいる、ただし、遺産分割協議等がなされていなくて共同相続人がたくさんいる、しかもその人たちは音信不通であったりして、いまだ誰が共同相続人として現存しているのかということがよくわからないような、つまり、権利者のうち少なくとも一人は現存して買い取りしてほしいという意向を示しているわけですけれども、その他複数の方がよくわからない
相続が発生をした場合に、その相続財産を相続人の皆さんで法定相続分若しくは遺産の分割協議を行ってそれぞれ相続をされるわけですけれども、預金でしたら引き出して分けるということになるかもしれません。また、様々、財産について名義を変更するという手続を行うと思います。
その際に、遺産分割協議がまとまらなければ裁決申請ができないということともされておりませんし、また、申請までに時間的猶予を置かなければならないということともされておりません。