1994-09-06 第130回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
現状におきましても、夏季休暇はほとんどの職員が年次休暇と合わせた形で一体で利用しておりまして、例えば交代制等勤務職員のような特殊な勤務形態による職員で代替要員の確保が非常に難しいというような、そういう職員につきましては分割付与を認めているという事情もございますので、運用上の問題は特段現在生じていないというふうに考えております。
現状におきましても、夏季休暇はほとんどの職員が年次休暇と合わせた形で一体で利用しておりまして、例えば交代制等勤務職員のような特殊な勤務形態による職員で代替要員の確保が非常に難しいというような、そういう職員につきましては分割付与を認めているという事情もございますので、運用上の問題は特段現在生じていないというふうに考えております。
○政府委員(吉本実君) ただいまも御説明いたしたところでもございますが、この条約の中に適用対象といたしましして、一人親方とかあるいはいわゆる家族従事者などにつきましても適用対象になっておるというようなこと、それから、わが国の独特の労働態様、たとえば隔日勤務の問題だとか、あるいは休息の分割付与といったような事柄については、条約上どのように解釈されるかというような問題もございますし、現行法のたてまえからいって
なぜならば、ILO五十二号では年休は最低六日として、分割付与は認めていないということです。ところが、労基法の三十九条では年休は無制限、いわゆる一日きざみの分割付与を認めている。ここに大きな相違があるわけですね。だから簡単に裏表の関係だなんて言われるようなことで済まされないと私は思うのですがね。この点はどうでしょうか。
○渡邊(健)政府委員 ILO五十二号との関係におきましては、先生御指摘のように、条約では最低六日で、あと勤務期間に応じて増加すべきということになっており、しかも最低の六日だけは分割付与してはいけない、こういうたてまえになっておりますが、労働基準法では最低六日、あと勤務年数に応じて増加するということは五十二号条約と同じでありますが、分割付与については基準法はこれを認めておるわけでございまして、この点について
そうして少なくともワク配分されている地方債は、財源そのものではなくて、一般財源の分割付与に対する一時の立てかえ金という性格を持っておると考えられるのです。そうすれば、その償還金は将来、一般財源で付与してしがなければならないわけでございます。