2020-03-24 第201回国会 参議院 法務委員会 第3号
また、これ限度額が、限度が十二か月分保証とかなので、一年は保証できたとしても、それ以降も払ってこない人たちにはどうしようもないという。つまり、今やってくれているその保証会社の料金を立て替えるよみたいな自治体の補助、いいんですけど、それを前提としてしまうとちょっと道を誤ってしまうというか、遠回りになってしまうんです。結局、払っていない人たちには活用できないシステムだから。
また、これ限度額が、限度が十二か月分保証とかなので、一年は保証できたとしても、それ以降も払ってこない人たちにはどうしようもないという。つまり、今やってくれているその保証会社の料金を立て替えるよみたいな自治体の補助、いいんですけど、それを前提としてしまうとちょっと道を誤ってしまうというか、遠回りになってしまうんです。結局、払っていない人たちには活用できないシステムだから。
また、公明党からも、中小企業の保証料の負担を減らすべく、今回の制度改正の結果、これで経営改善が進んで代位弁済の状況が減少する、改善をすればその分保証料を引き下げるという方向で検討をしたらどうかというような御提言もいただいてあります。
まさに委員御指摘のとおり、既にプロパー融資とのリスク分担を進めている、こういう保証協会の取り組みを見てみますと、一つは、あらかじめプロパー融資と保証つきの割合を決めて、例えば五対五と決めて、一つのメニューとしてそれを提示するという形で、それを一つの基準として適正なリスク分担をしていくという取り組みもございますし、例えば、金融機関と対話しながら、設備投資のときに、長期資金、これはリスクが高い分、保証つきにする
その際、リスクの高いDIP保証には全額保証はなじまないことを理由にして、これまで、「保証をした借入金の額」つまり融資額全額に保証を付すとしていた条文を、「借入金の額のうち保証をした額」に改めて、事実上部分保証の実施を可能とするような文言の改正が行われました。今回の条文の改正案と全く同じ書きぶりです。
少なくとも、金融機関は、一〇〇%保証されているわけですから、貸出金利一・二五%分、保証料分は差し引くというのが道理なんですよ。安くするというのが道理なんです、物事の。だって、貸し倒れリスクがないわけですから。ところが、逆になっている。こういうことを世間ではぼったくりと言う人もいるわけでありますけれども。
その分、保証によります貸し渋り対策よりは国民負担は軽減されるということも期待できようかと思います。 ただ、貸し渋りだから何でもありというのは、やはりこれは将来にとって禍根を残す危険ありと。そもそも市場経済とは何であるか。自己責任によって、また市場に立脚して経済活動を行うという原点を認識すべきでありまして、一時異例として十三年三月までには当然完了すべきことというふうに存じます。
その保険公庫法の業務対象の中に、民間の金融機関を直接指名する、あるいは包括保険契約を民間の金融機関と結ぶことによって、A銀行に対しては何兆円分保証していいですよという枠を先に設定しておけばその枠を民間金融機関がどんどんと消化していく、そうすると金融機関の窓口だけと中小企業の担当者が話をすればいいことになると思うんです。
そういう意味で、残余の時間につきましては後日十分保証してくれることを強く要望して、きょうのところは終えておきたいと思います。
外国の幾つかの実例についてお話があったわけでございますが、入試の公正確保ということさえ私ども十分保証ができることであれば、能力、適性に応じた選抜を行うということで、その方法はそれぞれの大学が自主的に工夫、改善をこらすべきものだと考えております。推薦入学等につきましても積極的に大いに活用していただくことは、大学が特色ある発展のためには必要なことではないかというぐらいに、かように理解しております。
○政府委員(齋藤太一君) 保証協会も、事故が起こりました場合には代位弁済をいたしまして、その分保証料の収入等で間に合わない場合には、十分蓄えております基金等に影響がくることになるわけでございまして、そういう意味合いでは、全く無審査で持ってこられたものをそのままうのみというわけにはまいらない面もあるわけでございます。
したがって、御主人がお借りになる場合には奥さんなり、それからお子さんなり、親御さんなりという身内保証で相当分保証しておる。それから、会社でございますと、会社の役員の方々の連帯保証ということでやっておる場合が非常に多いと思います。
十四万円の繭もとを持っておって、来年三月まで持っておれば政府がきれいにしてくれるといっても、かりに九割五分保証融資の道があってもなかなか踏み切れない。その踏み切れない零細な農民の実態をよく一つ見詰めてもらって、今私が質問というよりは要請をしておるこの気持に沿ってやってもらいたい。ぎりぎり、繭もとは、千四百円ですから十四万円です。
それから庶民金庫固有の業務ではございませんが、先程から申方げけておりまする厚生省所管の生業資金につきましては、引揚者、戰災者、生活困窮者を対象にいたしまして、貸付の限度は七千円、貸付の期間は五ケ年、利率は年六分、保証人は一人、それから二人以上連帶借入の場合は保証人は要らないというような基準を決めて各支所、代理店に十分滲透させておつた筈でございまして、実は私が考えますのでは、金額はこれは非常に少いのでございますけれども