2013-03-14 第183回国会 衆議院 本会議 第11号
我が国においては、一九一八年の市町村義務教育費国庫負担法を萌芽とし、一九四〇年に地方分与税制度の創設、一九五〇年、シャウプ勧告に基づく地方財政平衡交付金制度等を経て、一九五四年に地方交付税制度が創設されました。 そもそも、地方財政白書には、地方交付税は地方共有の固有財源であると書いてあります。地方固有の財源であるのに、配分は国がしております。
我が国においては、一九一八年の市町村義務教育費国庫負担法を萌芽とし、一九四〇年に地方分与税制度の創設、一九五〇年、シャウプ勧告に基づく地方財政平衡交付金制度等を経て、一九五四年に地方交付税制度が創設されました。 そもそも、地方財政白書には、地方交付税は地方共有の固有財源であると書いてあります。地方固有の財源であるのに、配分は国がしております。
○参考人(時子山常三郎君) 今、付加税の問題が出たのでございますが、国税に対して都道府県、市町村がそれぞれ付加税を課した場合、今日のような地方財源の不均衡なときに、やはり普のような分与税制度などをとっておりますので、やはり調整の何らかの方法をとらなければ、付加税にしても財源の不均衡という問題は解決しないのじゃないか。
これは地方財政平衡交付金制度が占領の所産ということだけでなくて、その以前から財政の調整ということは絶対に不可欠であるということは、御承知のごとく理論として考えられ、実際の制度の上でも地方分与税制度、地方配付税制度としてあつたわけでございまして、将来におきましても、この地方交付税の制度はあくまでも堅持して参りたいこいうふうに考えておるのであります。
で、地方財政平衡交付金を昔のように分与税制度に直して行つたほうがいいではないかという意見が一方にございます。どちらがいいかということでありますが、私どもは平衝交付金のほうがいいのじやないかと思つておりますけれども、それについていろいろ議論がありまて交付税という一種の税の形をとつたらどうかという意見が出て参りましてそうしてそういう方式になつたわけであります。
それからもう一つは、市町村に対して当時まだ分与税制度もなかつた次第でありますが、国庫下付金としまして年額四十四万円程度のものが下付されておるのであります。これらの大体県の予算である百十一万円を除いたものが、大体年額百五十万円から二百万円程度になるわけでありまして、これが二千万の目標の年度別の実雄であつたわけであります。
従来は平衡交付金がなくて、分与税制度であつたのでありますが、それで知事が一回、教育委員会が一回選挙を行われておるはずであります。そのときは国が負担したものと思いますが、その点大蔵当局の説明を得たいと思います。