2014-10-30 第187回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○田村智子君 警察図書出版株式会社発行の「銃砲刀剣類等所持取締法の解説」には、十四歳未満の者は肉体的にも精神的にも未熟であり、先ほどお話あった刑法上責任無能力者の取扱いをされているので、銃砲又は刀剣類が危険物であることに鑑みというふうに書かれてあるわけです。
○田村智子君 警察図書出版株式会社発行の「銃砲刀剣類等所持取締法の解説」には、十四歳未満の者は肉体的にも精神的にも未熟であり、先ほどお話あった刑法上責任無能力者の取扱いをされているので、銃砲又は刀剣類が危険物であることに鑑みというふうに書かれてあるわけです。
警察では銃砲刀剣類等取締法というのを所管しております。この法律は、銃砲等による危害の防止という目的を一条に掲げておりまして、したがいまして、警察では猟銃の所持許可を受けた方々、受ける方々、両方ですが、に対しまして、猟銃による危害を防止するため、所持の目的を問わず一律に各種講習を受講していただいているところでございます。
本法律案は、最近の銃砲刀剣類等を使用した凶悪犯罪の発生状況等にかんがみ、所持を禁止される剣の範囲の拡大、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化、実包所持等の規制の強化、銃砲刀剣類の所持者への監督強化等を主な内容としております。
今回の改正は、これらの事件等を踏まえまして、国民の安全で安心な暮らしを守るために銃砲刀剣類等に対する規制の強化を図るものでございます。
○政府参考人(巽高英君) 基本的に銃刀法で猟銃、空気銃などの銃砲、装薬銃砲、それから刀剣類等についてすべて規制を掛けている。これはもうまさにこういった銃砲刀剣類が、危害予防という、そういう観点からこの法律ができているということでございます。
ただ、そうは申しましても、この改正法によりまして銃砲刀剣類等によります危害の防止という観点から厳格化が定められるわけでございますので、個々の許可申請者に対しましてはそういった改正法の制度趣旨を十分に説明をしたいというふうに思っております。また、猟友会などの関係団体に対しましては、専門医の診断書を求めることになるということを既に説明をし、御理解をいただいていると認識しているところでございます。
この法律案は、最近の銃砲刀剣類等を使用した凶悪犯罪の発生状況等にかんがみ、所持の禁止の対象となる剣の範囲を拡大するとともに、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化、実包等の所持に関する規制の強化、銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化等の措置を講ずることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大についてであります。
本案は、最近の銃砲刀剣類等を使用した凶悪犯罪の発生状況等にかんがみ、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。 第一に、刃渡り五・五センチメートル以上十五センチメートル未満の剣を新たに所持の禁止の対象とするものであります。 第二に、銃砲刀剣類の所持許可の要件を厳格化するものであります。 第三に、実包等の所持に関する規制を強化するものであります。
この法律案は、最近の銃砲刀剣類等を使用した凶悪犯罪の発生状況等にかんがみ、所持の禁止の対象となる剣の範囲を拡大するとともに、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化、実包等の所持に関する規制の強化、銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化等の措置を講ずることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大についてであります。
銃砲刀剣類等の所持取締法の一部改正ということで、日本の安全社会、最近は少しやばくなってきたかなと思っておりますけれども、でも、銃所持が自由にできるアメリカと違ってはるかに安全な社会にあることはもう皆さん御承知のとおりかと思います。
○横内副大臣 委員も御案内、当然のことでありますけれども、我が国では、特定の除外事由がある場合を除いて、国民が武器を保有することは、銃砲刀剣類等取締法で禁止をされているということであります。
現に銃器や刀剣類等の凶器を用いた凶悪犯罪というのは依然として多発しておるわけでございまして、警察官が受傷するという例も後を絶たない状況にございます。 ちょっと五十九年中の例を申しますと、銃砲刀剣類等を用いました犯罪の検挙件数は四千五百五十一件に上っております。けん銃の押収は千八百七丁でございます。
銃刀法の第一条には「この法律は、銃砲、刀剣類等の所持に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。」とあって、銃砲所持者自身はもちろんでありますが、一般国民とかかわり合う点は危害予防をどうするかというまさにその一点であり、規制はそれを超える必要もないし、他の部分に広がる必要もないわけであります。
○説明員(賀陽治憲君) 今回の改正でいかに運用を図ってまいるかということになりますと、これは、今般の改正が日本赤軍の過激派対策の一環として実施をされておりますので、主としてやはり過激派に関連いたします主要罪名——公務執行妨害、住居侵入、威力業務妨害及び凶器準備集合並びに特別法としての暴力行為等処罰ニ関スル法律の第一条、航空機の強取等の処罰に関する法律の第三条、銃砲刀剣類等所持取締法第三一条の三、火炎
その点、いま塩出先生が申されたとおり、われわれとしては、日本にはもう銃砲刀剣類等所持禁止法もあるんだし、さらに非核三原則もあるし、さらにNPT体制にも参加しておるんだから、もう二重、三重にみずからをそのようなことがないように律しておる、こういうことを主張してまいったのでございますが、そうした意味で、言うならば、世界が今後核不拡散のためにお互いに盟約を結びましょうというのがNPT条約であると、こういうふうに
その二は、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正し、不法に業務中の航空機内に爆発物、銃砲、刀剣類または火炎びんその他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込む行為について特別の処罰規定を設け、爆発物に関しては「三年以上の有期懲役」、銃砲、刀剣類等に関しては「二年以上の有期懲役」をもって処罰することとするものであります。
その二は、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正し、不法に業務中の航空機内に爆発物、銃砲、刀剣類または火炎びんその他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込む行為について特別の処罰規定を設け、爆発物に関しては「三年以上の有期懲役」、銃砲、刀剣類等に関しては「二年以上の有期懲役」をもって処罰することとするものであります。
アメリカ人はそれぞれピストルを持っておるか知らぬが、日本人は持っておらないよ、ごく一部の限られた警官とかあるいは自衛隊とかが武装しているだけの話で、他は持っておらない、それは法律が、銃砲刀剣類等所持禁止法と申しますか、そういう法律によってわが国においてはあなたの国のような大仕掛けなギャング団もなければ、またそういうものもない、小仕掛けなやつが来たって、それに対するところの防護施設は現状で十分である、
○川合委員 申し上げるまでもありませんけれども、銃刀法の第一条には、「この法律は、銃砲、刀剣類等の所持に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。」
何としてもやっぱり今回の法改正の中には、銃砲刀剣類等所持取締法にありました立法当時の精神、凶器を持つことを禁ずるという、そうして人間の生命と人間の生活とを安定ならしめる社会をつくっていこうとするあの立法の精神からは外れたところまで来ているのだね。そうしてその外れたこちら側には、もとのままそういうものが残ってきているわけです。