2008-02-28 第169回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
また、本年一月三十一日付の、御紹介がございました、いわゆる不正を行っている事実はないという部分でございますけれども、一月三十一日の文書につきましては、昨年十一月七日の文書で後に回答すると言った、いわゆる非会員、会員の問題ですけれども、その問題に加えまして、最後に、当協会においては、刀剣等の審査に当たっては、公正かつ厳正な審査を旨としており、一昨年の怪文書に言うような不正を行っているという事実はありません
また、本年一月三十一日付の、御紹介がございました、いわゆる不正を行っている事実はないという部分でございますけれども、一月三十一日の文書につきましては、昨年十一月七日の文書で後に回答すると言った、いわゆる非会員、会員の問題ですけれども、その問題に加えまして、最後に、当協会においては、刀剣等の審査に当たっては、公正かつ厳正な審査を旨としており、一昨年の怪文書に言うような不正を行っているという事実はありません
とりわけ今年度、平成十九年度におきましては、昨年の五月になりますけれども、三日間にわたりまして、業務の運営状況、事業の内容及び実施状況、会計処理、収支及び資産の状況、予算及び決算の状況といった通常の定期検査に加えまして、刀剣の審査の手続、それから、平成十六年四月に行われました特別重要刀剣等審査の申請の状況、さらに、特定の刀剣の審査の実施状況等に関する臨時的な検査を実施したところでございます。
ことし一月三十一日にも、刀剣等の審査に当たっては、公正かつ厳正な審査を旨としており、一昨年の怪文書に言うような不正を行っている事実はありませんと。 私は、これは全く開き直りではないか、この間の国会答弁、文化庁が答弁をした内容さえ否定するものだと思うんですよ。何のための国会審議をしているのか、これは全く挑戦的なもので、非常に私は問題があると思いますが、そうは思いませんか。
○高塩政府参考人 平成十三年十一月七日の協会の報告に係ります業務改善措置に反する刀剣等の審査の申請につきましては、去る一月に協会から報告を受けたところでございます。 その報告によりますと、審査申請者の内訳は、先生御承知のように、刀剣につきましては四段階のものがございますけれども、そのうち、重要刀剣というものにつきましては、理事三名、職員の親族二名により合計で三十九件。
私はこれを聞いてびっくりしたわけですけれども、例えば、刀剣美術という雑誌がありまして、二〇〇五年十一月号で、第五十一回重要刀剣等指定品発表というのが行われておりますが、そこには現職の理事の名前が堂々と掲載されておりまして、森政雄という方なんですが、この人は現職理事ですか。
○高塩政府参考人 私ども文化庁の指導を受けまして、平成十三年十一月七日に、協会の方から、刀剣等の審査に関し、協会の役職員及びその親族並びに刀剣等の審査の審査員が審査を申請できないようにすることなどの改善措置を講じたとの報告を受けたところでございます。
特に、先ほどから他の議員がいろいろ質疑の中で明らかにされてきております、けん銃等の発射を禁止すること、これを犯罪とすること、あるいはけん銃実包の所持を規制することなどは、これはできるだけ早く法を成立させて、こうした法を裏打ちとして、銃砲刀剣等の取り締まりについて実効を上げるようにしていただきたいということであります。
保存、修理のための技術を保持している人の養成につきましては、その分野での保存あるいは修理すべき件数がどれぐらいあるかとか、あるいは技術の達成に要するいろいろな研修の必要でありますとか、そういうことを勘案して養成されていくものと思いますので一律にはまいらないと思いますけれども、いずれにいたしましても、特に今後は海外に保存されている日本のいろいろな甲冑あるいは刀剣等の修理も含めましていろいろな要請が高まってまいろうかと
こういうふうに断言しておられまして、さらに同局長は、罪名について主なものだけとして、一、江崎グリコ社長の監禁致傷あるいは身の代金目的拐取、二、森永製菓等に対する恐喝未遂、三、青酸ソーダ混入品の配布は事実関係いかんによっては殺人未遂の成立もあり得る、四、これらの行為による威力業務妨害、五、工場等への放火で建造物侵入あるいは建造物放火、六、脅迫状の送付で脅迫、七、男女二人の監禁、八、ピストルを使用したので銃砲刀剣等違反
特に戦後武装解除されて、刀剣等不法所持というような時代じゃありませんか。この平和な日本で、いつ狩人の弾が飛んでくるかわからないようなところに生活しておれますか。昔の狩人は、一日にタヌキを二匹とらなければ妻子が死に絶えるんですよ。生活がかかっているのです。ですから、これはタヌキもウサギももって瞑するに足るといって喜んで食べられたものですよ。しかし今は金持ち様の遊びじゃありませんか。
それから、男女二人を監禁したというのも当然監禁罪の成立が考えられますし、各種の犯行でピストルを使ったというような事案もございますので、そういうものにつきましては銃砲刀剣等違反というようなことで、その犯人が何人がわかりませんけれども、それが複数の者、全部に関与しておるかあるいは分担しておるか、それによっても異なりますけれども、今申し上げましたような罪名がそれぞれに適用される。
その点、銃砲、刀剣等の取り締まりについて、警察と、あるいは税関の分野におきましての取り締まり等について、資料はあるのでありますが、簡単でいいですからひとつ、どういう対応でいるのか。それからもう一つは、これだけ流れ込んでいる銃砲等について、警察庁として、あるいは国内の治安維持の立場からそれにどういう責任を感じているのか。これだけ野放しになっている状態を何と見ているのか。
すなわち、協会の行っている貴重刀剣等の認定の仕事の中に一部問題がある事例が出てきたという点に非常な問題があり、そのことは私どもは大変遺憾であり、また申しわけないことと考えているわけであります。したがって、このことを契機にして、協会の事業の運営の全般にわたって厳しく改善をする必要がある。
それで、憲法上の問題からいわゆる護身用の銃砲刀剣等を持たさないわけですから、それにかわって国が国民の生命、財産を保護するというたてまえにある、そういうたてまえからいくと、住民がそのことによって事故に遭った、命をなくしたということになれば、当然その責任が国にあるじゃないか、これがいままで一般に言われているわけなんです。いまのこの判決に対して警察庁としてはどういうお考えをお持ちになっておりますか。
んで殺すとか、あるいは一般通行人の多い商店街の中で白昼堂々と殺人事件が起こってくる、こういうふうなことで一般市民を巻き添えにするようなところまでエスカレートしていると言っていいのかどうかという点にありますが、そのために治安当局としても取り締まりあるいは解明、いろいろな点に力を注いでいらっしゃるわけですけれども、そういう点に関しまして一番大事なことは、国民の治安なり生命財産を守るために一般国民は銃砲刀剣等
そこで警察といたしましては、暴力は断じて容認しない、かような根本の考え方のもとに幹部や組員を大量検挙いたしまして、社会と隔絶いたしますために最大の努力を払い、かつまた、事犯が生じました場合には徹底して必ず検挙する、かような不退転の決意で対処いたしておるのでございますし、かつまた、暴力抗争の多くが拳銃なり猟銃なり刀剣等の使用をいたしておりますことにかんがみ、ことに拳銃に対しましては、徹底的な捜索を行いましてこれを
なお、蛇足になりますけれどもつけ加えますと、この銃砲刀剣類の規制につきましては、何といっても社会的に有用性もございますし、またそれだけに危険性もありますので、そういういわゆる調和の上に立って規制というものを考えていかなければいけないということで、何でも規制すればいいということではなくして、やはり銃砲刀剣等が持っている有用性というものも十分尊重していかなければいけない。
○加藤国務大臣 銃砲や刀剣等が暴力団また極左暴力集団等に流れますことは、全く困ることでございます。がしかし、これは不正にさような面に流れていかないということは保証しがたいのでありますから、法律はそのことをもとより許してはおらないのでありますけれども、厳重な取り締まりを行いまして、さようなことの絶対にないように努めてまいりたい、かように考えます。
それに対しまして日本側としては、日本には銃砲刀剣等所持禁止令があるといった程度の精神的な話に終わっておる。だから、本当に完全武装した人たちが固めておるという諸外国から比べれば、あるいは日本の今日の情勢というものはきわめて危険な状態だと判断されても私はやむを得ないものじゃないかと、こういうふうに思います。
また、たとえばこれは下村教授が提示されました具体例でございますが、親告罪である強姦事件で犯人を逮捕したけれども、被害者からの告訴がない、そこでやむなく犯人が所持していた短刀を問題として、銃砲刀剣等不法所持で起訴したところ、事後において携帯許可証を持っていたことが判明し、無罪となったという事案などの例に見られますように、実際事件の処理に当たって検察官の判断により立件をする場合、立証の関係で事件全体をすべて
○折小野委員 今度の場合に公務執行妨害罪それから銃砲刀剣等取締法違反ということで逮捕されておるようですが、異様な、異常なと申しますか、自殺勧告書というようなものを出し、特に今度の場合はそれに刃物を添えて出す、こういう行為はどういうふうに判断をしておいでですか。
そこで、持っていた、たとえば短刀を問題にいたしまして銃砲刀剣等不法所持でこれを起訴する。ところが事後において、この事案では携帯許可証を持っていたということが判明しますと、これは無罪ということになってまいります。その他、窃盗容疑で逮捕、そして起訴したところが、共犯者が窃取したものを単に運搬しているにすぎないという、贓物運搬というケースもあります。
これを広く解釈すれば、そんなことはないのだ、ガードマンだけでなくて、一般人だって、みな護身用具を持って歩いたって、銃砲あるいは刀剣等を所持してはならないしとか、あるいは凶器を持って通行してはならないという法律があるのだから、その法律以外のものは何でも持って歩いていいのですよと言えば、法律上の解釈からいけば、そのとおりなんです。