1989-06-16 第114回国会 参議院 外務委員会 第4号
○政府委員(山浦紘一君) 国際分類に移行した場合に、先生の御指摘の約六倍ぐらいに現行日本分類には分散するということがございますが、その場合に出願人が商標を使用しようとする商品そのものにつきまして出願をいたしますと、出願自身につきましては区分がたくさんふえるということは余りないだろうと、こういうふうに思っております。
○政府委員(山浦紘一君) 国際分類に移行した場合に、先生の御指摘の約六倍ぐらいに現行日本分類には分散するということがございますが、その場合に出願人が商標を使用しようとする商品そのものにつきまして出願をいたしますと、出願自身につきましては区分がたくさんふえるということは余りないだろうと、こういうふうに思っております。
この趣旨は、翻訳文は、たとえば二十カ月以内に提出されなければ国際出願自身が取り下げになったものとみなすというふうになっておりますように、原語と翻訳文というものは一体でございます。そういう意味で、また特許自身はその国の言語で付与されるわけでございます。
したがいまして、出願自身がいい悪いということは言えません。しかしながら、これは程度の問題でございまして、商標の出願がいまのように非常に多いということに関しましては、つまり、原因がどういう原因であるかということによってわれわれは判断すべきものだと考えております。
したがいまして、先般、その商標ブローカーというものにつきましての実態のお尋ねがございましたけれども、私どもはなるべくそれの解明に努めておりますけれども、実は出願自身が正当なるかっこうの出願が出てまいりますために、はっきりしていないというのが現状でございます。
と言いますのは、もちろん出願自身は、あらゆる分野、そうしますと、結局技術の総合教育機関という形になりまして、結局文部省の教育機関と全く同じ性格ということになるのではないか。ですから、たとえばある技術だけということでございますと、一つのたとえば原子力ならば原子力あるいは特殊な技術分野でございますと、一つの養成機関をつくってという考えが出ますが、結局一般的な教育機関ということにならざるを得ない。