1959-03-10 第31回国会 参議院 商工委員会 第16号
○島清君 要旨の変更についてお尋ねをしたいのですが、要旨変更と認められるときは、これを新しい出願とみなして、新しい出願の出願目に出願があったとするとは、これは現行法にあるわけですが、改正案では要旨変更の手続補正書を提出した日にさかのぼって、これを出願日としているわけなんですね。これは出願者にとって非常に有利になるわけではございまするが、これは第五十三条の第四項の規定ですが……。
○島清君 要旨の変更についてお尋ねをしたいのですが、要旨変更と認められるときは、これを新しい出願とみなして、新しい出願の出願目に出願があったとするとは、これは現行法にあるわけですが、改正案では要旨変更の手続補正書を提出した日にさかのぼって、これを出願日としているわけなんですね。これは出願者にとって非常に有利になるわけではございまするが、これは第五十三条の第四項の規定ですが……。
これは各国まちまちでございまして、十六年の国もあるあるいは十七年、十八年、各国の制度よってその存続期間は区々まちまちでございますし、また起算点も、出願日から計算する場合、出願の公告の目から計算する場合あるいはまた権利として登録になった日から起算する場合そういうふうに分かれておりますが、日本の場合には出願公告の日から十五年という点は従来の通りでございますが、今般の改正はこの後段でございまして、出願目から