2019-12-03 第200回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
宇治茶に限らず、中国では日本の地名、県名が勝手に商標登録されておりまして、今年の八月、九月、ジェトロ北京事務所が調べたところ、中国など外国企業、個人により出願、登録されている日本の都道府県名は二十九もありました。
宇治茶に限らず、中国では日本の地名、県名が勝手に商標登録されておりまして、今年の八月、九月、ジェトロ北京事務所が調べたところ、中国など外国企業、個人により出願、登録されている日本の都道府県名は二十九もありました。
それに伴って出願登録件数が増えると思うんですけれども、どれぐらい増えることを見込んでいるんでしょうか。
第三者が日本の地名、地域ブランド名、著名商標等を出願、登録する、いわゆる冒認商標出願と言われる問題は、現地での日本企業のビジネスに支障を来す大きな問題だと認識をしております。 御指摘の中国の令和の商標登録につきましては、一昨年に出願がされまして、昨年十月に登録されております。
韓国の事例は、韓国においてイチゴが出願登録の対象になっていなかったということが主な要因でありました。 このような実例を踏まえまして、まずは、我が国の種苗につきまして、海外への流出を発見した場合に、栽培や販売の差止め請求等を行うことができるように、海外での品種登録、また侵害への対応について支援をしているところであります。
ところが、その出願、登録のを見ていますと、世界で出願登録が一番多いのはEU、二十八か国構成されているEU、二番目に多いのが中国、三番目はアメリカ、出願されて登録されているのもその順序です。ところが、この今締約をして日本と関わっているのは今の十二か国、そのうちのアメリカがない、北米がないですね、アメリカがない、カナダがない、これみんな十位ランクに入っている国々です。
一方で、地域ブランドの品種が外国で出願、登録を済ませていないため、国際条約が機能せず、無断で生産、販売される実例もあります。 そこで、GI制度の目的と生産者、消費者のメリットについて、また、今後さらに登録数をふやしていくべきと考えますが、登録数の目標についての考え方、さらに、政府としてのブランド戦略の必要性について、総理の答弁を求めます。
一台のカメラで大体一万件以上の特許が今関係している、そういう中で、キヤノンには一万人の発明者の方がいて、そして、御社の二〇一四年の出願登録件数はナンバーワンの四千五百九十七件、本当に社員の皆さんが頑張っておられるんだなというのを思いました。
製品に関する商標、サービスに関する商標、さまざまな出願、登録にかかわる各国の制度を調和させ、手続を簡素化するということで、これは特許法と並び、非常に意義のある大切な条約だと考えております。 改めて、条約締結の意義についてお伺いいたします。 〔委員長退席、三ッ矢委員長代理着席〕
○国務大臣(林芳正君) 我が国の農林水産物・食品の高い評価、これに便乗するために、神戸ビーフとか青森とか、こういう海外において日本の地名を冠した産品を流通させたり、商標出願、登録しようとする事例が相次いでおるということでございます。
また、先ほど海外の模倣品対策について青森と青ミャオの話をいたしましたけれども、まさに今、人気の裏返しと言っていいと思いますが、便乗するための海外においての日本の地名を冠したケースが出てきておりまして、先ほども申し上げましたように、商標出願、登録ということが実際に起こっているということでございますので、しっかりとこういう問題に対応するために、先ほど申し上げましたように、平成二十一年度から、地方公共団体
例えば神戸ビーフとか青森といった、こういった名称で我が国の農林水産物・食品の高い評価に便乗するため、海外においてこういった日本の地名を冠した産品が流通していたり、商標出願、登録しようという事例が見受けられるところでございますが、その具体的な、何といいますか、流通量とか、これについては把握していないところでございます。
御指摘のとおり、海外において、高い評価に便乗するために、日本の地名を商標出願、登録する事例が相次いでいるところであります。 このような問題に対応するために、平成二十一年度から、農林水産関係団体、弁理士、弁護士等による、いわゆる知的財産保護コンソーシアムというものを組織しまして、中国、台湾等における商標出願の共同監視、偽装品に対する海外現地調査等の取り組みを行ってまいりました。
複数意匠を一つの出願に含む場合に、二意匠目以降については、出願、登録、更新に関わる費用を一意匠目よりも割安に設定するという国も少なくないと聞いておるわけでありますが、これを機にこういうことも導入すべきかと思いますが、いかがでしょうか。
外国において出願、登録をされた日本の商標が無関係の第三者によって先に外国で登録をされて、そのことによって正当な権利者がいろいろな意味で害されるということにつきましては、防いでいかなければいけないというふうに思っております。
御指摘の事案は、台湾において、今委員が言われたように、台湾企業の南僑グループが出願登録した讃岐等の商標の有効性が争われた案件でございまして、二〇一三年にこれらの商標の無効が確定した事案と承知しております。
○大臣政務官(中根康浩君) 中国におきまして、我が国の地名や著名な商標等が第三者により商標出願、登録される問題は、経産省としても重要な課題と認識をいたしております。
そして二つ目が、事業展開を行う商品だけではなくて、分類ごとに出願、登録をしておくことが望ましいというふうなことも言われています。ただ、分類ごとに出願するといっても、四十も五十もたくさんあると言われています。食肉、魚、アルコールあるいは被服、化粧品、履物、日用品など、これは中小企業にとっては非常に負担が大きいかと思います。
現在、この問題につきまして、私ども、ジェトロ北京事務所などを通じまして、中国等におきまして我が国の地名あるいは名産品のブランドの出願登録状況の把握の調査をいたしておるところでございます。まだ調査中ということで、詳細な全体の取りまとめにまだ至っておりませんので、きょうここで御報告することは御容赦いただければありがたいと思っております。
○長尾政府参考人 これは、例えば中国の例で申し上げますと、ジェトロの北京事務所におきまして、まず我が国の都道府県名、政令指定都市名、それから地域団体商標、これは今現在日本で三百七十件ほど登録されておるところでございますけれども、その出願登録状況について、中国の担当局でございます中国の商標局がウエブサイト上において提供しております中国商標網という一つの網がございますけれども、これを使用して調査を実施する
○政府参考人(山田修路君) 植物新品種の出願・登録件数でございますが、植物新品種に関する国際機関、UPOV同盟に加入、加盟しております国、地域全体で見ますと、例えば十年前の平成七年で見ますと、出願が七千百余りの件数、登録が六千四百余りの件数でありましたが、その後大幅に増加をいたしまして、十七年における出願は一万二千余りの件数、また登録につきましては八千余りの件数ということで、世界全体で見ても非常に伸
まず、植物新品種の出願や登録の現状と、それから育成者権保護の世界の状況等について質問をしていきたいと思うんですが、まず第一問ですけれども、植物新品種の出願、登録の世界の状況と日本の現状について農林水産省にお伺いをいたします。
○渡辺孝男君 この新品種の出願、登録等、日本も頑張っていかなきゃいけないわけでありますけれども、これに関係するものとして農林水産省知的財産戦略本部があるわけでありますけれども、この今後の活動の方針についてお伺いをしたいということと、またあわせて、各論としまして、育成者権の強化や取得の促進、あるいは公的機関と民間の育成者の役割分担についてどのように考えておられるのか。
そこで、経済産業省にお伺いしたいと思いますが、その一環として、この宇治茶を地域団体商標、地域ブランドに認定をしていただきたいというふうに思っておりまして、今出願登録をしているところであります。ぜひ一日も早くこの登録をお願いしたいと思います。
望月 晴文君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査 (小泉内閣の公務員制度改革の在り方に関する 件) (新経済成長戦略に関する件) (石油対策に関する件) (我が国の特許政策推進に関する件) (地域経済活性化に関する件) (金融システムの在り方に関する件) (地域ブランドの出願・登録
具体的には、例えば一区分の商品を出願する場合には、出願、登録の両費用を合わせて八万七千円が必要でございます。 なお、これ以外の費用といたしましては、弁理士等の代理人を依頼する場合には、別途代理人手数料が必要となります。
そういうことで、この問題、いわゆる育成者権が、国ごとに出願、登録すべき、こういうことになっておるわけでありますので、我が国で登録された品種を外国において保護を受けようとした場合、その国において育成者権を取得しなければならない、こういうようなことになるわけでありますので、いろいろの情報提供、そしていろいろの権利を取得する、こういうことをまず最初に考えなければならないわけであります。