2008-04-02 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
それは、出願番号八〇〇〇〇〇台で秘密特許になっているのがありますが、今何件ありますか。それから、特許の中身というのは、秘密特許の場合、だれが知っているのか、だれの判断で秘密特許としているのか、このことを伺います。
それは、出願番号八〇〇〇〇〇台で秘密特許になっているのがありますが、今何件ありますか。それから、特許の中身というのは、秘密特許の場合、だれが知っているのか、だれの判断で秘密特許としているのか、このことを伺います。
もう一つは、例えば出願とかあるいは審判申し立てとか、基本的な申し立ての場合には出願人、審判申立人の住所、氏名あるいは代表者の名前などを書くのは当然でございますけれども、中間手続においては書類の同一性さえわがればいいわけですから、出願番号あるいは審判番号と補助的に出願人名あみいは審判申立人名ぐらいを書くようにして、あと中間的な手続につきましては、住所とか代表者の名前とかあるいは発明の名称とか、商標につきましては
○植松政府委員 書面出願された場合の番号通知あるいは出願証明の発行でございますが、おくれている原因は、現在例えばこういった出願の番号通知につきましては、電子出願の受け付けを開始した後は、出願が電子ファイルに記録された後に出願番号通知を送付、通知することとしております。
まず、特許庁の外からは遠隔地からのオンライン閲覧というものが可能になりますし、従来出願番号の受け取りというのはある程度時間を待たなければできなかったわけでございますが、出願番号あるいは受領書は即時に受領が可能になりますし、また各種の証明書の申請手続につきましても副本が要らなくなる等簡便化が図り得るようになろうかと思います。
○丸谷金保君 それで、結局、出願番号が決まると、これは特許庁から代理人を通して防衛庁の方に連絡いたしますね。しかし、協定出願に値するかどうかということ、これは特許庁、今お話もありましたように、要するに、アメリカから紙を張ってくれば、方式審査もしないでそれはそのまま認めるということですね。そうすると、それが防衛目的に関するものかどうか、協定出願に値するものかどうか。
○丸谷金保君 そうしますと、前回私が聞いたときに、例えば出願通知の番号とかいろいろな細かいことは特許庁はわからないから、防衛庁が出願番号を秘密指定をして、協定出願届を防衛庁が受けて、代理人を介してそれをつけて協定出願をするというふうなことは全く外れるということね。防衛庁は協定出願までの間に全く関係ないということですね。出願人が代理人を通して特許庁に出す、この間には防衛庁は全く関与しないと。
○政府委員(谷口光夫君) ただいま先生御指摘のございました「スティックライト」につきましては、御指摘に基づきまして調査をいたそうと思ったのでございますが、実は特許庁では出願のありましたものにつきましては出願番号というものを付与しておりまして、その番号によって検索をいたしておりますが、この広告にあらわされました文章ないしは図柄だけでは、果たして出願のあったものかどうかということを確認することができません
○田代富士男君 この商品もただいま御答弁のとおりに、出願番号に基づいて調査をした、文章図柄等やったけれども、これはあったかどうかも確認できないと、こういう不明確な点が明確になったわけでございます。
かつ、下段にまいりますと、「環境公害士資格認定」という言葉が使われまして、「登録出願受理済(登録出願番号五三二一三五号)昭和五十三年認可予定」と書いてある。
このはなはだしい例をいまあげますと、続いた二つの出願番号の出願がございます。そうして一方は、出願と同時に審査請求をしてあるとします。他方は、七年後にできるんですから、七年後に審査請求がなされた場合、そういう場合もあり得るわけでございます。こういう場合に、両者の順序の不同は審査官の記憶力を全然役立たせないことになります。全部が新たな審査に変わるわけでございます。
具体的に言いますと、まず最初に受け付けまして、出願番号通知が大体二カ月以上かかっております。現在大体二週間くらいでございますが、発送も非常におくれているという状況でございます。そういった状況でございますので、三十六人というのは、当時としてはむしろ普通にするためにはもう少し人員がよけい要ったということでございます。
○武藤(山)委員 この間の公述人は、公開公報の発行をやめて自由閲覧制度がいい、もう一つは、索引に便利なように出願内容を分類に分けて、出願番号と発明の名称と発明者、出願人を記載した索引を印刷して配布すればいいではないか、こういう提案だったわけですね。こういう方法によって経費を削減し、あるいは労務の手間を減らすというようなことも十分検討してしかるべきではないかと私は思うのであります。
特許番号、出願番号が参りましてからは、私は、現物を見せて、私が出しているのはこれでございますと、こうして審査官にお見せしました。ほかのものが四年あるいは三年数カ月たっているのに、この二件だけが、現物を見てなるほどと納得していただけたもので、二年、二年五カ月、こういうふうに審査が非常に早くなりまして、特許権が交付されました。
本法律案による改正の要点は、第一に、優先権主張の基礎となる最初の出願を参照しやすくするため、優先権を主張する者は最初に出願した国の出願番号を届け出なければならないこととし、第二に、特許権者等をより厚く保護するため、権利の不実施を理由とする強制実施の請求は、出願の日から四年を経過してから始めて請求できることとし、第三に、商標権所有者の保護のため、代理人または代表者が、所有者の承諾なしに、日本でその商標
その出願番号等については控えて参りませんでした。